内閣委員会

1977-05-24 衆議院 全247発言

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会議録情報#0
昭和五十二年五月二十四日(火曜日)
    午前十時三十二分開議
 出席委員
   委員長 正示啓次郎君
   理事 木野 晴夫君 理事 近藤 鉄雄君
   理事 竹中 修一君 理事 塚田  徹君
   理事 木原  実君 理事 長谷川正三君
   理事 鈴切 康雄君 理事 受田 新吉君
      逢沢 英雄君    関谷 勝嗣君
      中村 弘海君    藤田 義光君
      湊  徹郎君    上原 康助君
      栂野 泰二君    矢山 有作君
      山花 貞夫君    新井 彬之君
      柴田 睦夫君    中川 秀直君
 出席国務大臣
        国 務 大 臣
        (防衛庁長官) 三原 朝雄君
 出席政府委員
        内閣法制次長  角田礼次郎君
        国防会議事務局
        長       久保 卓也君
        人事院事務総局
        職員局長    中村  博君
        総理府総務副長
        官       村田敬次郎君
        総理府人事局長 秋富 公正君
        防衛庁参事官  水間  明君
        防衛庁参事官  平井 啓一君
        防衛庁参事官  番匠 敦彦君
        防衛庁長官官房
        長       亘理  彰君
        防衛庁防衛局長 伊藤 圭一君
        防衛庁人事教育
        局長      竹岡 勝美君
        防衛庁衛生局長 萩島 武夫君
        防衛庁経理局長 原   徹君
        防衛庁装備局長 江口 裕通君
        防衛施設庁長官 斎藤 一郎君
        防衛施設庁総務
        部長      銅崎 富司君
        外務省アジア局
        長       中江 要介君
        外務省アメリカ
        局長      山崎 敏夫君
        外務省国際連合
        局長      大川 美雄君
        海上保安庁次長 間   孝君
 委員外の出席者
        議     員 新井 彬之君
        警察庁警務局給
        与厚生課長   山口 弘之君
        警察庁警備局警
        備課長     若田 末人君
        外務大臣官房領
        事移住部長事務
        代理      橋本  恕君
        外務省アメリカ
        局安全保障課長 佐藤 行雄君
        外務省欧亜局外
        務参事官    加藤 吉弥君
        大蔵省主計局主
        計官      岩崎  隆君
        通商産業省機械
        情報産業局航空
        機武器課長   山田 勝久君
        運輸省航空局技
        術部長     宮川  晋君
        労働大臣官房国
        際労働課長   石田  均君
        労働省労政局労
        働法規課長   岡部 晃三君
        自治省行政局公
        務員部公務員第
        一課長     中村 瑞夫君
        消防庁消防課長 諏訪部 信君
        内閣委員会調査
        室長      長倉 司郎君
    —————————————
委員の異動
五月二十四日
 辞任         補欠選任
  上原 康助君     山花 貞夫君
同日
 辞任         補欠選任
  山花 貞夫君     上原 康助君
    —————————————
五月二十日
 端国神社国家護持法制定に関する請願(村上勇
 君紹介)(第五七七二号)
 金鵄勲章叙賜者の処遇に関する請願(小沢辰男
 君紹介)(第五七七三号)
 傷病恩給等の改善に関する請願(葉梨信行君紹
 介)(第五七七四号)
 同外四件(河野洋平君紹介)(第六〇七七号)
 同外二件(羽生田進君紹介)(第六〇七八号)
 軍嘱託の旧特務機関員に恩給給付に関する請願
 (小沢辰男君紹介)(第五七七五号)
 同外一件(川合武君紹介)(第五七七六号)
 同(塩川正十郎君紹介)(第五七七七号)
 同(永田亮一君紹介)(第五七七八号)
 同(海部俊樹君紹介)(第五八三四号)
 同(今井勇君紹介)(第六〇七九号)
 同(井上裕君紹介)(第六〇八〇号)
 同(小渕恵三君紹介)(第六〇八一号)
 同(鯨岡兵輔君紹介)(第六〇八二号)
 同(菊池福治郎君紹介)(第六〇八三号)
 同(嶋崎譲君紹介)(第六〇八四号)
 同外一件(新村勝雄君紹介)(第六〇八五号)
 同(新盛辰雄君紹介)(第六〇八六号)
 同(鈴切康雄君紹介)(第六〇八七号)
 同外四件(高沢寅男君紹介)(第六〇八八号)
 同(中村弘海君紹介)(第六〇八九号)
 同(三原朝雄君紹介)(第六〇九〇号)
 同外一件(箕輪登君紹介)(第六〇九一号)
 同(山田耻目君紹介)(第六〇九二号)
 育児休業給の立法化に関する請願(阿部昭吾君
 紹介)(第五七七九号)
 同(小川仁一君紹介)(第五七八〇号)
 同(斉藤正男君紹介)(第五七八一号)
 同外二件(中西績介君紹介)(第五七八二号)
 同(長谷川正三君紹介)(第五七八三号)
 同外四件(水田稔君紹介)(第五七八四号)
 同外九件(湯山勇君紹介)(第五七八五号)
 同外三件(有島重武君紹介)(第五八三五号)
 同外三件(曽祢益君紹介)(第五八三六号)
 同(安宅常彦君紹介)(第六〇九三号)
 同(井上普方君紹介)(第六〇九四号)
 同(伊賀定盛君紹介)(第六〇九五号)
 同(川崎寛治君紹介)(第六〇九六号)
 同(木島喜兵衞君紹介)(第六〇九七号)
 同外二件(嶋崎譲君紹介)(第六〇九八号)
 同(曽祢益君紹介)(第六〇九九号)
 同(馬場昇君紹介)(第六一〇〇号)
 同外一件(水田稔君紹介)(第六一〇一号)
 同(伏屋修治君紹介)(第六一〇二号)
 同(渡辺三郎君紹介)(第六一〇三号)
同月二十一日
 軍嘱託の旧特務機関員に恩給給付に関する請願
 (受田新吉君紹介)(第六二九二号)
 同(木原実君紹介)(第六二九三号)
 同外一件(久保三郎君紹介)(第六二九四号)
 同(小泉純一郎君紹介)(第六二九五号)
 同(谷川寛三君紹介)(第六二九六号)
 同(中西積介君紹介)(第六二九七号)
 同(西村章三君紹介)(第六二九八号)
 同(松本七郎君紹介)(第六二九九号)
 同(安井吉典君紹介)(第六三〇〇号)
 同(宇都宮徳馬君紹介)(第六六〇七号)
 同(加藤紘一君紹介)(第六六〇八号)
 同(工藤晃君(新自)紹介)(第六六〇九号)
 同(久保等君紹介)(第六六一〇号)
 同(砂田重民君紹介)(第六六一一号)
 同(田中正巳君紹介)(第六六一二号)
 同(渡海元三郎君紹介)(第六六一三号)
 同(濱野清吾君紹介)(第六六一四号)
 同外一件(廣瀬正雄君紹介)(第六六一五号)
 同(藤田義光君紹介)(第六六一六号)
 同(増岡博之君紹介)(第六六一七号)
 同(山口シヅエ君紹介)(第六六一八号)
 育児休業給の立法化に関する請願(荒木宏君紹
 介)(第六三〇一号)
 同外四件(有島重武君紹介)(第六三〇二号)
 同(浦井洋君紹介)(第六三〇三号)
 同外一件(瀬長亀次郎君紹介)(第六三〇四
 号)
 同(千葉千代世君紹介)(第六三〇五号)
 同(東中光雄君紹介)(第六三〇六号)
 同(正森成二君紹介)(第六三〇七号)
 同(三谷秀治君紹介)(第六三〇八号)
 同(山原健二郎君紹介)(第六三〇九号)
 同外五件(湯山勇君紹介)(第六六二一号)
 旧治安維持法等による犠牲者の補償に関する請
 願(安藤巖君紹介)(第六三一〇号)
 同(荒木宏君紹介)(第六三一一号)
 同(浦井洋君紹介)(第六三一二号)
 同(工藤晃君(共)紹介)(第六三一三号)
 同(小林政子君紹介)(第六三一四号)
 同(柴田睦夫君紹介)(第六三一五号)
 同(瀬崎博義君紹介)(第六三一六号)
 同(瀬長亀次郎君紹介)(第六三一七号)
 同(田中美智子君紹介)(第六三一八号)
 同(津川武一君紹介)(第六三一九号)
 同(寺前巖君紹介)(第六三二〇号)
 同(東中光雄君紹介)(第六三二一号)
 同(不破哲三君紹介)(第六三二二号)
 同(藤原ひろ子君紹介)(第六三二三号)
 同(正森成二君紹介)(第六三二四号)
 同(松本善明君紹介)(第六三二五号)
 同(三谷秀治君紹介)(第六三二六号)
 同(安田純治君紹介)(第六三二七号)
 同(山原健二郎君紹介)(第六三二八号)
 同(稲葉誠一君紹介)(第六六二二号)
 傷病者恩給等の改善に関する請願(久保田円次
 君紹介)(第六六〇六号)
 旧特高警察官の追放期間の恩給通算に関する請
 願(藤田義光君紹介)(第六六一九号)
 同(松野頼三君紹介)(第六六二〇号)
同月二十三日
 傷病恩給等の改善に関する請願(塚原俊平君紹
 介)(第七〇〇七号)
 軍嘱託の旧特務機関員に恩給給付に関する請願
 (上村千一郎君紹介)(第七〇〇八号)
 同外三件(江藤隆美君紹介)(第七〇〇九号)
 同外二件(越智通雄君紹介)(第七〇一〇号)
 同(加藤六月君紹介)(第七〇一一号)
 同(金丸信君紹介)(第七〇一二号)
 同(斉藤滋与史君紹介)(第七〇一三号)
 同(水平豊彦君紹介)(第七〇一四号)
 同(山崎平八郎君紹介)(第七〇一五号)
 同(只松祐治君紹介)(第七五二一号)
 同外二件(中川一郎君紹介)(第七五二二号)
 同外一件(矢山有作君紹介)(第七五二三号)
 育児休業給の立法化に関する請願外一件(鍛冶
 清君紹介)(第七〇一六号)
 同外二件(木島喜兵衞君紹介)(第七〇一七
 号)
 同外一件(千葉千代世君紹介)(第七〇一八
 号)
 同(中野寛成君紹介)(第七〇一九号)
 同(水田稔君紹介)(第七〇二〇号)
 旧治安維持法等による犠牲者の補償に関する請
 願(不破哲三君紹介)(第七五二四号)
 同(正森成二君紹介)(第七五二五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 中小企業省設置法案(新井彬之君外一名提出、
 衆法第一一号)
 国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正す
 る法律案(内閣提出第五九号)
 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
 案(内閣提出第六〇号)
 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法
 律案(内閣提出第一〇号)
     ————◇—————
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正示啓次郎#1
○正示委員長 これより会議を開きます。
 新井彬之君外一名提出の中小企業省設置法案を議題といたします。
 趣旨の説明を求めます。新井彬之君。
    —————————————
 中小企業省設置法案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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新井彬之#2
○新井議員 ただいま議題となりました中小企業省設置法案について、その提案理由の説明を申し上げます。
 わが国の中小企業は企業の数で見ると、全体の九九%以上を占めるとともに、生産、販売額においても約半分に及んでおり、わが国の産業経済を支える大きな力となっています。また、それに携わる関係者の数は経営者及び従業員を含めて、三千万人に達し、わが国の労働人口の過半数に及んでいます。
 しかるに、こうした中小企業を担当する行政官庁としては、通商産業省の外局として、中小企業庁が置かれているのみであり、また中小企業政策のために投じられている予算は国家予算全体の一%に満たない実情であります。
 今後、わが国の中小企業は、国際経済の変動、インフレの進行、景気後退あるいは公害問題など、内外をめぐる環境は一段と厳しさを増し、より一層の施策の拡充が望まれるのであります。
 自来中小企業の関係者の間では中小企業庁を中小企業省に昇格させ、専任の大臣を置くことにより、中小企業施策の総合的な強化を図るべきであるという声が強く出されていたところであります。
 これに対し、政府は昭和四十九年度に、中小企業庁の中に小規模企業部を新設するなど若干の機構の拡充を行いましたが、これだけでは決して十分とは言えません。
 中小企業の利益を守るためには現行の通商産業省とは別に独自の中小企業のための行政機構を設ける必要があります。
 そこで、公明党はこのような観点から、中小企業行政の総合的強化を図るため、中小企業省設置法案を提案することといたしました。
 本法案の主な内容について御説明申し上げます。
 まず、現在の中小企業庁を廃止して、中小企業省を設置し、中小企業省の長は中小企業大臣とすることとし、中小企業省は、中小企業の振興及びその従事者の経済的、社会的地位の向上を図るため、中小企業の育成及び発展に関する行政を総合的に推進することを主な任務としております。
 次に、その権限及び所掌事務としては、中小企業振興のための基本政策等の決定及び推進、中小企業関係法令の施行、中小企業に有益な技術及び経営方法等の奨励及び指導、特産品の品質の維持及び改善、需要の開拓等のための指導及び助成、製品の輸出の奨励及び指導、海外市場の調査及び開拓、金融あっせん、中小企業の事業分野の保護並びに中小企業関係団体の監督等を挙げております。
 これらの事務を処理するため、内部部局として、大臣官房のほか、企画局、指導局、金融局及び小規模企業局を設置することとしております。
 まず、企画局においては、中小企業振興の基本政策の策定及び推進、協同組合等に関する施策、中小企業の組織化対策、中小企業退職金共済事業の実施、中小企業の従事者の福祉増進対策、中小企業の近代化の促進、下請中小企業の振興、貿易構造等の変化に伴う中小企業の事業転換対策などの調整事務等を行うこととしております。
 指導局においては、中小企業の経営診断指導、技術等の奨励指導、特産品の品質の維持改善、需要の開拓等のための指導助成、中小企業の製品の輸出振興、海外市場の調査及び開拓等に関する事務を行うこととし、金融局においては、中小企業に対する資金のあっせん、中小企業の信用の補完業務、政府系中小企業金融機関の監督等を行うこととしております。
 小規模企業局においては、小規模企業についての経営相談を初めとする現行の各種の小規模企業施策のほか、公明党の別途提案による小規模事業者生業安定資金融通特別措置法により、一定の小規模事業者に対し、無利子、無担保、無保証で利用できる画期的な融資制度を新設し、その関係事務を担当するようにしております。
 さらに、各地域の実情に即した、きめの細かい施策の実施及び国と都道府県等の中小企業施策の連絡調整のため、地方支分部局として全国に八つの中小企業局を配備することとし、このほか、中小企業省の付属機関として、中小企業安定審議会、中央中小企業調停審議会、中小企業近代化審議会及び中央中小企業分野調整審査会を置くこととしております。
 以上が本法案の主な内容であります。
 何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。拍手
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正示啓次郎#3
○正示委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
     ————◇—————
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正示啓次郎#4
○正示委員長 次に、国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律案の両案を議題といたします。
 順次趣旨の説明を求めます。村田総理府総務副長官。
    —————————————
 国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案
 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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村田敬次郎#5
○村田(敬)政府委員 ただいま議題となりました国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 国家公務員及び地方公務員等の労働関係の基本につきましては、政府としてかねて慎重に配慮してきたところでありますが、昭和四十八年九月に内閣総理大臣の諮問機関である公務員制度審議会から答申をいただきました。自来、政府としては、この答申の趣旨を実現すべく、検討を進めてきたのでありますが、制度改善を要する事項のうち成案を得たものにつき、このたび国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案を提案した次第であります。
 次に、この法律案の内容につきその概要を御説明申し上げます。
 まず第一に、従来、国家公務員法及び地方公務員法におきまして一般の職員と同一の職員団体を組織することのできない管理職員等の範囲についての規定がきわめて簡潔でありますが、これを労働組合法第二条の規定に準じて整備することといたしております。
 第二に、従来、職員団体の登録の取り消しは、直ちにその効力が発生することとなっているのを改め、裁判所へ出訴できる期間内及び訴訟係属中は、効力を生じないものとすることといたしております。
 なお、この法律案は、公布の日から施行することといたしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
 次に、ただいま議題となりました職員団体等に対する法人格の付与に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 国家公務員及び地方公務員等の労働関係の基本につきましては、政府としてかねて慎重に配慮してきたところでありますが、昭和四十八年九月に内閣総理大臣の諮問機関である公務員制度審議会から答申をいただきました。自来、政府としては、この答申の趣旨を実現すべく、検討を進めてきたのでありますが、制度改善を要する事項のうち、成案を得たものにつきこのたび職員団体等に対する法人格の付与に関する法律案を提出した次第であります。
 すなわち、この法律案は、公務員制度審議会の答申におきまして、職員団体の「法人格は、登録制度とは切り離して、付与するもの」とされておりますのを受け、現行国家公務員法または地方公務員法においては、登録を受けた職員団体のみに法人格付与の道が開かれておりますが、これ以外の職員団体等に対しても法人格を付与する制度を創設しようとするものであります。
 次に、この法律案の内容につき、その概要を御説明申し上げます。
 まず第一に、この法律案は、国家公務員、地方公務員を中心とする職員団体等に対し、これらの団体が財産を所有し、維持運用する等その目的達成のための業務運営に資するために法人格を付与することを目的といたしております。
 第二に、この法律案で法人格を付与することのできる職員団体等は、現行国家公務員法または地方公務員法では、法人格が付与されない国家公務員または地方公務員が主体となって組織する非登録職員団体あるいは国家公務員職員団体と地方公務員職員団体との連合団体、さらにこれらの団体に労働組合等が一部混合している団体といたしております。
 第三に、法人格の取得の手続については、職員団体等がその規約につき認証機関の認証を受け、その主たる事務所の所在地において登記することにより法人となることができることといたしております。
 第四に、認証の手続及び要件等についてであります。
 認証を受けようとする職員団体等は、申請書及び規約を認証機関に提出しなければならないこととし、認証機関は、認証の拒否事由がある場合を除き、規約が所定の要件に該当するときは、当該規約を認証しなければならないことといたしております。
 認証の要件については、規約に名称、目的、業務等所定の事項が記載されていること、規約に規約の変更等の重要事項が民主的な手続によって決定される旨の規定が定められていること、規約に所定の会計報告の規定が定められていることを要するものといたしますほか、認証機関は、規約に法令の規定に違反する事項が記載されているとき、または当該職員団体等が認証を取り消され、その取り消しの効力が生じた日から三年を経過しないものであるときは、認証を拒否しなければならないことといたしております。
 なお、認証機関は、右の認証に関し、当該職員団体等が職員団体等でなくなったときその他認証の要件に適合しなくなったときには当該認証を取り消すことができることといたしております。
 第五に、認証機関は、職員団体等の区分に応じ、人事院、最高裁判所、人事委員会または公平委員会といたしております。
 その他、民法及び非訟事件手続法の準用等所要の規定を設けております。
 なお、この法律案は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
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正示啓次郎#6
○正示委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
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正示啓次郎#7
○正示委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、これを許します。山花貞夫君。
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山花貞夫#8
○山花委員 ただいま御提案がありました国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律案、両案について質問をいたします。
 いまの御説明によりますと、両法案については四十八年九月のいわゆる公制審、公務員制度審議会の答申に基づいて、その趣旨を尊重して成案となったものである、こういうお話だったわけでありますけれども、われわれこの内容を検討いたしますと、まず前者につきましては、管理職の範囲の問題についてその範囲が不当に拡大されるおそれがあるのではないか、また改正法案によれば、国家公務員の場合には人事院が、地方公務員の場合には人事委員会、公平委員会の一方的な規則の制定によって決定されるというシステムになっているわけでありますけれども、本来、ILO条約の趣旨、精神などに照らして考えましても、こうした団結内部の問題については自主的に団結体が決定すべきものではないか、こういう問題点を指摘しないわけにはいかないのであります。
 第二番目の問題として、法人格付与の問題につきましても、この条件となっているところについて労働組合活動の規制につながる事項があるのではないか、こういう疑問を感じないわけにはいかないわけであります。そうした観点から、各論についての質問に入る前提ということにもなるわけでありますけれども、ILO条約などの解釈とか、今回の提案に盛られているような内容についての関連する部分について、以下お伺いしたいと思います。
 まず冒頭、念のためにお伺いしておきたいと思うのですけれども、今日までILOで採択された条約について、それが幾つぐらいになっているのか、わが国の批准の実態はどうなっているのかということについてお伺いしたいと思います。
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石田均#9
○石田説明員 お答えを申し上げます。
 ILOが採択した条約の数は、ことしの一月現在におきまして百四十七でございます。
 わが国がこれまでに条約を批准した件数は三十四件でございますが、今度の国会におきまして、がん原性物質及びがん原性因子による職業性障害の防止及び管理に関する条約というのがございますけれども、これの批准をいまお願いして国会にお出ししているところでございます。
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山花貞夫#10
○山花委員 いま、わが国の批准の数についてお伺いしましたけれども、関連いたしまして、加盟国の中で条約を一番批准しているのはどこか、その数はどのくらいかということをお伺いしたいと思います。
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石田均#11
○石田説明員 批准の件数が一番多いのはフランスでございまして、九十七であると承知いたしております。
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山花貞夫#12
○山花委員 フランスの九十七に比べますと、わが国の批准数三十四というのは大変少ない気がいたします。
 関連してお伺いいたしたいと思うのですけれども、最近もよく世界の経済に関して機関車と言われて、アメリカの場合、西ドイツの場合、名前が挙がるわけでありますけれども、アメリカ、西ドイツの場合の現状どうなっているのかということについてお伺いしておきたいと思いますし、もう一つは、加盟国についての各国の平均批准の状況についてもお伺いしておきたいと思います。
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石田均#13
○石田説明員 お答えいたします。
 西ドイツにつきましては、批准条約数は六十件でございます。同じく、ことしの一月一日現在でございます。それからアメリカ合衆国につきましては七件でございます。それから、ILO加盟国の平均批准条約数といいますのは、三十二件というふうに相なっております。
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山花貞夫#14
○山花委員 次に、きょうは時間も一時間程度ということでもありますので、問題点を三つほどにしぼってお伺いしたいと思います。
 まず一番初めに、公務員労働者の団体交渉権関係中心にということになるわけでありますけれども、ILO条約の第九十八号条約について伺いたいと思います。
 第九十八号条約は「団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約」でありますけれども、この条約については、従来政府の考え方はすべての公務員労働者については適用がないのだ、こういう考え方ではなかったかと思いますけれども、この点いかがでしょうか。
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石田均#15
○石田説明員 お答えをいたします。
 九十八号条約につきましては、非現業の公務員については適用がないという解釈で従来ずっと参っているわけでございまして、すべての公務員が外れるというふうには必ずしも考えておりません。したがいまして、五現業の職員の方々につきましては九十八号条約がかぶるのであるというふうに考えております。
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山花貞夫#16
○山花委員 いまのような解釈をされている根拠をどこに求められているのかということについてお伺いしたいと思います。
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石田均#17
○石田説明員 これはILO条約の、先生御指摘の九十八号条約の第六条でございますけれども、その六条におきまして、この条約は、公務員の地位を取り扱うものではないというふうな規定がございます。
 それで、いろいろ審議経過がございまして、この公務員と申しますのは、勤務条件が法令によって保障される職員のことを言うのだということで、この条約採択当時に議論になった経緯がございます。これは事務局でそういうふうに論評しておるわけでございますけれども、そういう審議経過を踏まえますと、わが国では法令による勤務条件の保障をされておりますのは非現業の国家公務員、地方公務員でございますし、現業につきましては必ずしも法令保障ということではない、条件そのものが労働協約によって決まるという部分があり得るということがございますので、そういう解釈をとっておる次第でございます。
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山花貞夫#18
○山花委員 次の質問に進む前に、関連してちょっと確かめておきたいと思うのです。
 非現業の国家公務員の関係について、たとえば団体交渉権の取り扱いが今日の国内法上どういう実情になっているかということについてお伺いしておきたいと思います。
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秋富公正#19
○秋富政府委員 国家公務員法におきましては団体交渉権を含まない交渉、こういうふうになっております。
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山花貞夫#20
○山花委員 国家公務員については、国家公務員法百八条の五に組合の側から「適法な交渉の申入れがあった場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。」また「職員団体と当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。」こうなっておりますし、また地公法の五十五条も、一、三項におきましての労働協約、団体協約の締結ではなくて、書面協定を結ぶことができる、こういうことになっておりますけれども、いまおっしゃった趣旨は以上のとおりである、こう理解してよろしいですか。
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秋富公正#21
○秋富政府委員 そのとおりでございます。
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山花貞夫#22
○山花委員 話をもとに戻しまして、ILO条約の九十八号条約の第六条の関係についてお伺いしたいと思います。
 先ほど六条についていろいろな経過があったという趣旨のお答えも含まれておりました。われわれもまさにここに大変大きな問題があると考えています。われわれはこの六条におきまして公務員労働者を適用除外とした政府の解釈は間違っているのではないか、間違っているというよりも、誤訳というよりも、むしろ故意に解釈を曲げたのではないかと理解しています。
 この問題について、たとえば前のILOの東京支局長である飼手真吾さんは、こんなお粗末な翻訳に基づいで重要な政策を決定したのは全く恐ろしいことである、こういう指摘をいたしながら、この翻訳について、それが労働省、外務省、法制局の網の目を通り、国会の両院をも通ってしまったのであるから驚くほかはない、こういうように指摘されているわけであります。あるいは同じ観点についてでありますけれども、たしか有泉亨先生も、明らかな誤訳である、こういう指摘をしているわけでありますけれども、この問題に関連して、すでに一九七三年の条約勧告適用専門家委員会におきまして見解か出されまして、第五十八回総会、結社の自由と団体交渉、この問題についての報告の百三十八項で触れているところではないかと思いますけれども、まず先に、質問は続けますので、いま指摘いたしました報告書の中あるいは条約勧告適用専門家委員会の見解の中で、この問題について取り上げているかどうかということだけについてお答えをいただきたいと思います。
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石田均#23
○石田説明員 お答えをいたします。
 この九十八号条約の適用除外の関係につきまして、先生御指摘の一九七三年の条約勧告適用専門家委員会におきまして、総合調査報告書というのが出ておりまして、その百三十八項に、九十八号条約六条によりまして適用除外されるべき公務員の範囲について議論をした部分がある、そのことは事実でございます。
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山花貞夫#24
○山花委員 質問の前提として確かめておきたいと思うのですけれども、たとえばこの六条の解釈ですが、九十八号条約について六条を翻訳する仕事というのは、どこのどなたということになるのでしょうか。
 あるいは、もう一つお伺いしておきたいと思いますけれども、いまもお話にありましたILO総会の報告書の翻訳、これなどは一体どの官省が所轄され、どなたが訳すのかということについて確かめておきたいと思います。
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石田均#25
○石田説明員 条約、勧告につきましては、一応仮の訳ということで、労働省と外務省とで相談をするという段階が一つございます。それから批准ということで国会にお出しする場合におきましては、労働省、外務省、それから法制局におきまして慎重に審査をするわけでございます。そのほかに、関係の各省が必要に応じまして参画する場合もございます。
 それからいろいろなILOの報告書の翻訳でございますけれども、これはその会議に主として出た者ということになるわけでございますけれども、大体は労働省が翻訳をするというのが通常でございます。ただし、これはいろいろ英語の非常にデリケートな言い回しがございまして、なかなかうまく日本語にならないというふうなこともございますので、大体の場合仮訳、一応の訳ということで考えておるのが現状でございます。
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山花貞夫#26
○山花委員 いま報告あるいは条約について、前者は労働省、外務省、批准を要するものなどについては法制局も含めてと、こういうようにお話がありましたけれども、従来から、こういう聞き方は適切でないかもしれませんけれども、政治的に解釈をするということが一体あるのでしょうか。私は、原文について、こっちの場合にはこう解釈し、こっちの場合にはこう解釈しというような事例がこのILO関係の文章には出ておるというように思うので、政治的に翻訳をするということが一体あるのかどうかということについてお伺いしておきたいと思います。
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石田均#27
○石田説明員 私どもといたしますと、英語の翻訳ということは非常にむずかしいことでございまして、なかなか思うようにうまい日本語にならないということはございますけれども、政治的に曲げて翻訳をするというようなことは考えておりません。
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山花貞夫#28
○山花委員 ILO九十八号条約第六条にあります「公務員」の原文はどうなっていますでしょうか。
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石田均#29
○石田説明員 その「公務員」という部分に当たりますところは「パブリックサーバンツ エンゲージド イン ザ アドミニストレーションオブ ザ ステート」こういうふうになっておったと記憶いたします。
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