山花貞夫の発言 (内閣委員会)

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○山花委員 国家公務員については、国家公務員法百八条の五に組合の側から「適法な交渉の申入れがあった場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。」また「職員団体と当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。」こうなっておりますし、また地公法の五十五条も、一、三項におきましての労働協約、団体協約の締結ではなくて、書面協定を結ぶことができる、こういうことになっておりますけれども、いまおっしゃった趣旨は以上のとおりである、こう理解してよろしいですか。

発言情報

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発言者: 山花貞夫

speaker_id: 14252

日付: 1977-05-24

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会