系光家の発言 (ロッキード問題に関する調査特別委員会)

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○政府委員(系光家君) まず基本的に、この問題が、いわゆる国税犯則取締法を発動して調査できる性質のものかどうか、そうなりますと、これはまあ脱税事件ということになるわけでありまして、ただそうであるためには、やはり犯罪の容疑といったようなものがかなりはっきりしていなければいけませんし、裁判官の発する令状も取れるといったような見込みがないと査察官の対象にはならない。そういったような対象になり得るという、かなりの自信がないと、法務省からも御説明がありましたように、いわゆる犯罪捜査としての共同捜査といったような、そういう意味での資料の提供をお願いするわけにはいかないと、こういうことになろうかと思います。したがいまして、私どもやはりいまの段階では、これは一般的な課税事案だと、こういうように考えているわけでありますけれども、一般的な課税事案としましても、おっしゃるとおりの問題がありますので、昨年この問題が出ましてから、先ほど申しましたように、法務当局、検察当局にはお願いはしてあるわけであります。しかし、まあなかなか刑事訴訟法の問題とかいろいろありまして、そうすぐにお出しになるわけにもいかないという、そういう事情もわかりながら、できるだけ御協力を賜りたい、こういう趣旨でまあ交渉をしておるわけでありまして、だんだんこういうことに関します公判等も進みますれば、あるいは事態は明確になってくるかもしれない。そういうときに、その時点におきまして、課税上の措置ができれば講じていく、こういうことでございます。

発言情報

speech_id: 108013814X00419770408_025

発言者: 系光家

speaker_id: 16098

日付: 1977-04-08

院: 参議院

会議名: ロッキード問題に関する調査特別委員会