ロッキード問題に関する調査特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十二年四月八日(金曜日)
午前十時三十四分開会
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 大谷藤之助君
理 事
佐藤 信二君
平井 卓志君
矢田部 理君
塩出 啓典君
橋本 敦君
委 員
岡田 広君
亀井 久興君
久次米健太郎君
秦野 章君
宮崎 正雄君
久保 亘君
安永 英雄君
相沢 武彦君
峯山 昭範君
国務大臣
法 務 大 臣 福田 一君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 三原 朝雄君
政府委員
内閣官房副長官 塩川正十郎君
国防会議事務局
長 久保 卓也君
防衛庁参事官 水間 明君
防衛庁長官官房
長 亘理 彰君
防衛庁防衛局長 伊藤 圭一君
防衛庁装備局長 江口 裕通君
法務政務次官 塩崎 潤君
法務省刑事局長 伊藤 榮樹君
外務省アメリカ
局長 山崎 敏夫君
国税庁調査査察
部長 系 光家君
運輸省航空局長 高橋 寿夫君
事務局側
常任委員会専門
員 首藤 俊彦君
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本日の会議に付した案件
○ロッキード問題に関する調査
(ロッキード問題に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時三十四分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 大谷藤之助君
理 事
佐藤 信二君
平井 卓志君
矢田部 理君
塩出 啓典君
橋本 敦君
委 員
岡田 広君
亀井 久興君
久次米健太郎君
秦野 章君
宮崎 正雄君
久保 亘君
安永 英雄君
相沢 武彦君
峯山 昭範君
国務大臣
法 務 大 臣 福田 一君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 三原 朝雄君
政府委員
内閣官房副長官 塩川正十郎君
国防会議事務局
長 久保 卓也君
防衛庁参事官 水間 明君
防衛庁長官官房
長 亘理 彰君
防衛庁防衛局長 伊藤 圭一君
防衛庁装備局長 江口 裕通君
法務政務次官 塩崎 潤君
法務省刑事局長 伊藤 榮樹君
外務省アメリカ
局長 山崎 敏夫君
国税庁調査査察
部長 系 光家君
運輸省航空局長 高橋 寿夫君
事務局側
常任委員会専門
員 首藤 俊彦君
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本日の会議に付した案件
○ロッキード問題に関する調査
(ロッキード問題に関する件)
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大
大谷藤之助#1
○委員長(大谷藤之助君) ただいまからロッキード問題に関する調査特別委員会を開会いたします。
ロッキード問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
久
久保亘#2
○久保亘君 法務大臣はお忙しいそうですから、最初にお尋ねいたします。
二月の二十四日に「ロッキード事件の捜査処理に関する法務大臣報告」をお出しになったわけでありますが、ロッキード問題閣僚連絡協議会はその後存続して開かれておるのかどうかですね。ロッキード問題閣僚協議会はいまも機能しているかどうか、その点をちょっと御報告いただきたい。
この発言だけを見る →二月の二十四日に「ロッキード事件の捜査処理に関する法務大臣報告」をお出しになったわけでありますが、ロッキード問題閣僚連絡協議会はその後存続して開かれておるのかどうかですね。ロッキード問題閣僚協議会はいまも機能しているかどうか、その点をちょっと御報告いただきたい。
福
福田一#3
○国務大臣(福田一君) この内閣になりましてから、閣僚協議会の問題は、随時その必要が起きたときにこれを行うということになっておりまして、これを何も解消したというわけでもなければ、また、必要がなくなったというわけでもございませんが、現在までにそういう会議が開かれておりません。しかし、必要があればまた開くことになると思います。
この発言だけを見る →久
久保亘#4
○久保亘君 やっぱり私たち、福田内閣にかわりましてから、ロッキード問題と取り組まれる政府の態度というのは、かなり変わってきたんじゃないかという感じを強くするわけです。それでロッキード問題閣僚連絡協議会の問題についてお尋ねしたわけですが、全く開かれていないということになれば、一応現状においては、もう法務大臣としては、二月二十四日の捜査処理報告、今度特に違っております点は、稻葉法務大臣は「ロッキード事件の捜査処理に関する中間報告」として報告されたわけでありますが、あなたの方は「捜査処理に関する法務大臣報告」、こういうことになっておりまして、この二月二十四日の報告をもって一応政府のこの問題に対する捜査の取り組みというか、事件究明の取り組みは終わった、こういう御認識にお立ちになっておりますんでしょうか。
この発言だけを見る →福
福田一#5
○国務大臣(福田一君) 御案内のように、稻葉法務大臣の中間報告がございましてから以降、検察庁としては依然として事態の究明に当たっておったわけでありますが、三木内閣が福田内閣にかわりましてからの時点、すなわち十二月の二十四日以降におきましても、小佐野その他の解明については努力はいたしてまいったわけでございますが、一応の疑問とせられる点については解明ができたというわけで、一月二十一日に起訴を決定したことは御案内のとおりでございます。しかし、その間にありまして、国民から見た場合に、児玉が受け取っておる十七億円余の金あるいはその他のものも含めての事態が明らかになっておらない。また、小佐野氏の場合も病気その他で取り調べができておらないというようなこともありますから、国民としては非常に何か物足りないというか、しり切れトンボになったような印象を受けておる。これはわれわれとしても、そういう国民感情があることはよくわかっております。また、捜査当局としても、本当に事態が全部解明されていないという段階で捜査本部を閉めるということは、これは正しくない、こういう考え方から捜査本部は依然続行することにいたしたわけであります。
従来から見ますというと、起訴段階においては捜査本部というのは閉じるのがこれが前例でございますけれども、しかし、田中前総理の裁判の関係等もこれあり、一応取り調べができた段階において起訴を両氏に対してやったわけでありますけれども、今後においても、アメリカのSECに対してロッキード社の社内でもって調査をいたしました資料が提供をされ、それが提供された段階でSECはこれを公表するということを言っております。こういう資料が入手された場合に新しい事実が出れば、これは当然また取り調べをしなければならないと考えておりましたし、さらにまた、両君が病気のために取り調べができなかったといたしましても、病気が治った段階でそのままにしておくことがいいかどうかということは、私は国民から見れば非常な疑惑が残ると思うのであります。したがって、やはりこれは捜査本部は残しておいて、健康が回復した場合にはまたそういうことも考えて処理をいたさねばいけない、こういう態度をとっておるわけでございまして、むしろ、積極的にやはりこの問題に取り組んでおる姿勢は、従来のこの種の事件を取り扱った問題よりは以上に厳しい態度でわれわれは臨んでおるつもりでございます。
この発言だけを見る →従来から見ますというと、起訴段階においては捜査本部というのは閉じるのがこれが前例でございますけれども、しかし、田中前総理の裁判の関係等もこれあり、一応取り調べができた段階において起訴を両氏に対してやったわけでありますけれども、今後においても、アメリカのSECに対してロッキード社の社内でもって調査をいたしました資料が提供をされ、それが提供された段階でSECはこれを公表するということを言っております。こういう資料が入手された場合に新しい事実が出れば、これは当然また取り調べをしなければならないと考えておりましたし、さらにまた、両君が病気のために取り調べができなかったといたしましても、病気が治った段階でそのままにしておくことがいいかどうかということは、私は国民から見れば非常な疑惑が残ると思うのであります。したがって、やはりこれは捜査本部は残しておいて、健康が回復した場合にはまたそういうことも考えて処理をいたさねばいけない、こういう態度をとっておるわけでございまして、むしろ、積極的にやはりこの問題に取り組んでおる姿勢は、従来のこの種の事件を取り扱った問題よりは以上に厳しい態度でわれわれは臨んでおるつもりでございます。
久
久保亘#6
○久保亘君 もしそういう積極的な御意思であれば、ロッキード問題と同種の問題として、いまSECの方でボーイング社の不正売り込みの捜査をやっているようでありますが、この問題について最近アメリカとカナダの間では司法共助協定に調印が行われたと言われております。わが国でも日商岩井がボーイング社の代理店としてSECの調査対象になっておるやに聞くのでありますが、この問題についても当然日本政府としては捜査の援助要請をアメリカ政府に行うなど、積極的な努力か必要なのではないかと考えるのであります。この点について法務当局が、このボーイング社の不正売り込みの捜査に関して具体的に何か手がけておられるのかどうか、その点を御報告いただきたいと思います。
この発言だけを見る →福
福田一#7
○国務大臣(福田一君) この問題についても、お説のように、一つの疑惑を残してはいけないという意味合いにおきまして、法務省としては外務省を通じて、SECにおいて取り調べておる内容について何らかの問題があるならばひとつ報告をしてもらうようにと申し入れをいたしました。そして外務省を通じて向こうへ連絡をいたしておる段階でございますけれども、現在までの段階においては、まだ何らの報告がなされておらないというのが実情でございます。
この発言だけを見る →久
山
山崎敏夫#9
○政府委員(山崎敏夫君) ボーイング社の問題に関しましては、その代理人の十八名のリストを公表するかどうかという問題がございまして、この点がボーイング社とSECの間で争われておりまして、裁判所に持ち込まれておったわけでございますが、裁判所が国務省その他の意見を聞き、またSECの意見も聞いた結果、最終的にはその十八名の代理店のリストは公表されないことになったようでございます。したがいまして、アメリカ側に対して、その中に日本関係の人の名前が含まれておるかということについて聞きましたところ、この点については公にはコメントできないというふうに申しております。
この発言だけを見る →久
久保亘#10
○久保亘君 だから、その公にはコメントできないというようなことでそれで終わりということでは困るんであります。だからこそ、カナダが協定に調印をいたしましたように司法共助協定をアメリカと積極的に締結をして、そしてこの事件の解明を進めるということでなければ、これらの同種の事件について、もうロッキード事件で何とか幕を引いてしまえば、あとはなかったことにしようというようなことでは困るんでありまして、そういう点で法務当局の今後の積極的な御意思を承っておきたいと思います。
この発言だけを見る →伊
伊藤榮樹#11
○政府委員(伊藤榮樹君) 現在SECで調査をしておりますボーイング社関係の問題につきましては、検察当局としても非常な関心を払って見守っております。およそ捜査を開始いたします場合には、いろんな情報をくまなく収集いたしまして、犯罪の容疑ありと認めますと捜査に取りかかるわけでございます。事柄の性質上、ボーイング問題につきまして検察当局において犯罪の容疑があるというふうに認めました段階には、当然捜査を開始すると思います。捜査を開始いたしますことになれば、ただいま御指摘のように、日米間において司法取り決めを行って協力援助を求めるという順序になろうと思いますが、現在のところ、まだ犯罪の容疑を認めるに至っておりませんので、諸般の情報に重大な関心を払っておるという段階でございます。
この発言だけを見る →久
久保亘#12
○久保亘君 法務大臣に最後にひとつ伺っておきたいんですが、アメリカでは、これらの外国企業との間の不正な取引などを防止するために、最近新たな法の制定をやられた、強化をしたということを聞くのでありますが、そういうことについてはお聞きになっておりませんか。
この発言だけを見る →福
福田一#13
○国務大臣(福田一君) 私の承知いたしておりますところでは、SECその他におきまして、この種の事件が起きるというのは多国籍企業が過当競争をすることによって起きるのであるが、しかしこれは必ずしもアメリカだけが多国籍企業を持っておるわけではないので、そういう意味合いで、多国籍企業というものをどういうふうに取り締まったらこの種の問題が起きないようにすることができるかというような意味合いにおいて、法制をつくるつくらないの前段階でありますけれども、調査に着手されておるということであります。私はこれはごもっともなことだと思うのでありまして、したがいまして、そういうような調査が行われつつあるという段階でございますから、法務省といたしましては、来月早々に政務次官をアメリカ、欧州に派遣をいたしまして、そうしてこの種の問題をどのように調査をいたしておるか、将来どのような考え方でこの問題の解決に当たろとしておるかというようなことを一応視察、調査をさせることにいたしまして、ただいま準備をいたしておる段階でございます。われわれといたしましても、この種の問題が将来起きないようにするためには、いまアメリカにおいてこの種の問題について調査をされておることには重大な関心を持ち、われわれとしても、できるならば、少なくとも先進国の間において、多国籍企業を持つ先進国の間において一つの条約でもできれば非常に効力があるのではないか、また、自由経済ということもさることながら、しかしそれの過当競争による弊害を防止するという意味で、この種の問題を今後お互いに研究するという、また研究した上で何らかの結論を出して取り決めをするということができれば幸いであると私は考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →久
久保亘#14
○久保亘君 それでは次に、灰色高官の問題についてお尋ねいたしますが、最初に、参議院においては、灰色高官、いわゆる灰色高官について、その中の四名の人たちについては政治的道義的責任があると断定をして氏名を明らかにしたわけであります。ところが、そのままになっておりまして、その後当事者はすべてこれを否定をされて、問題はうやむやになっている。これでは本当の意味でこの問題に対する政治的道義的決着をつけたということにはならないわけでありますが、私は刑事局長にお尋ねしたいと思いますのは、これらの灰色高官として氏名を明らかにされた人たちから——前にも一度お聞きして、その段階では、なかったのでありますが、国民に向かって名誉回復のための法的措置を断固としてとるということをずっと言い続けられてきた方が多いのでありますが、名誉回復のための法的措置、たとえば、自分を取り調べたと称した検察官を罷免要求をするとか、あるいは自分に金を渡したという商社の者たちを告発をする、告訴をするとか、こういうことを言っておられたわけでありますが、今日ではそういうような名誉回復のために法的手段をおとりになった方がありますでしょうか。あったら、その具体的な例を挙げてひとつ御報告をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →伊
久
久保亘#16
○久保亘君 なお、そういうことになりますと、国民は非常に疑惑を持つわけであります。昨年の十一月にこの氏名を明らかにしました後、しかも国会が政治的道義的責任があるという断定をしてそのことを宣言をしました後、当事者は、この国会の中ではなく、外部に向けて、全くの無実であって、この名誉回復のためにはいかなる手段でもとる、場合によっては自分の法律上の人権を放棄、してでも、国会においてでも証言もしたいということも言われておったのでありますが、どういうわけか、総選挙が終わりましてから後は、すべて沈黙して、そのことについて触れない。こういうことは、単にその当事者たちの問題だけではなくて、国会全体の権威にかかわってくる問題だと、こういうふうに考えますので、この問題については、御答弁をいただく問題ではなくて、われわれ自身の問題としてさらに追及をしなければならぬと思うのでありますが、その一つの問題として——国税庁見えておりますか。国税庁は灰色高官に対する課税処理をどのように済ませられたのか、この点を御報告をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →系
系光家#17
○政府委員(系光家君) 灰色高官、いわゆる灰色高官として四名の方が受領した、一定の金額を受領したと、こういうふうに言われているわけでございますが、この受領は、いずれも昭和四十七年に授受が行われた、こういうふうに言われておるわけでありまして、私ども国会審議の過程を通じて国税当局がそのことを承知したときには、いわゆる課税の除斥期間である三年がすでに経過しておったわけでございます。したがいまして、いわゆる灰色高官と言われる四人の方々につきましての課税はできなかった、こういうことでございます。
この発言だけを見る →久
久保亘#18
○久保亘君 それでは、その四人の人たちの中には、全日空ルートの九十ユニットにも関係された方があるんです。これは氏名も明らかになっておるわけです。しかも、あなた方は守秘義務でいろいろ内容をいままで発表されないものが多いわけでありますけれども、全日空ルート九十ユニットに関係した十三人の——十二人になりますか、のいわゆる灰色政治家に対する課税処理は、これはおやりになろうと思えば、ことしの三月までは時効になっていなかったと思うのでありますが、どのように処理をされたのでしょうか。
この発言だけを見る →系
系光家#19
○政府委員(系光家君) お尋ねのいわゆる灰色高官十三名ということでございますか、につきましては、このロッキード事件をめぐります税務上の問題の一つといたしまして、中間報告あるいはその後の国会審議の過程を通じて得られましたいろいろな情報を念頭に入れまして、検察当局とも十分協議しながら実態を解明をする、すべく現在まだ努力をしているところでございます。
この発言だけを見る →久
久保亘#20
○久保亘君 実態を解明するよう努力するというのは、まだ時効になっていないということですね、それでは。時効になっていないから、これから課税処理ができるということですか。
この発言だけを見る →系
系光家#21
○政府委員(系光家君) まあ、いろいろ十三名の方々に支払われた金額がいつの時点であるかといったようなことは必ずしも正確には承知していないわけでございますけれども、したがいまして、その中には除斥期間を経過していない分もありましょうし、また、もうすでに経過している分も、あるいはあるかもしれない、こういうように思っておるわけでございますけれども、いずれにしましても、私どもとしましては、いろいろ検察当局にも協力を依頼はしているわけでございますが、そもそも現在までその氏名を把握していないわけでございまして、そういうわけで、どうしても課税措置というものは進まない、こういうわけであります。しかしながら、検察当局におきましても、刑事捜査上の資料を、国税当局といいましても、査察部門以外の目的に使用させるということにつきましては、非常にむずかしい問題があるというふうに私どもも承知しているわけでございます。
この発言だけを見る →久
久保亘#22
○久保亘君 検察、警察、国税庁、この三者一体になって最初この事件の捜査を出発されたはずでありまして、この三者はそれぞれ密接な連携を保ちながら事件の解明に当たって来られたはずであります。しかも、私がもし記憶違いでなければ、安原刑事局長は、たしか衆議院であろうかと思いますが、国税庁に対して灰色関係者の氏名と収受金額やその性格について通知をしたのかというようなことに対して、通知をしたと答弁なされたことがあったのじゃないかと思うのですが、それは、国税側が積極的に、自分たちの権限に基づいてこの事件を解明して税務上の適切な処理をしようという意思があればできたことではなかったんですか。
この発言だけを見る →伊
伊藤榮樹#23
○政府委員(伊藤榮樹君) 国税当局へのお尋ねでございますが、前刑事局長の安原が申し上げたことにお触れになりましたので、一点御説明を申し上げたいと思います。
確かに昨年十月二十七日の衆議院のロッキード特別委員会におきまして、安原前刑事局長が、十三名の氏名を国税当局に通知をしたというふうに申し上げました。ところが、この点につきましては、当時東京地検と東京国税局がロッキード事件の脱税あるいは査察の問題について協議をしたという報告がありましたために、十三名の氏名を通知したというふうに勘違いをいたしまして述べたものでございます。大変申しわけなく存じております。実際には、先ほど国税御当局からお話のありましたように、十三名の氏名というものは通知をいたしておらないというのが実情でございます。
で、そういうような状況にございます理由といたしましては、いわゆる脱税の査察事件、これにつきましては将来刑事手続が予想されるケースでございますから、先ほど御指摘のように検察も全面的に協力をいたします。それから場合によっては警察も検察を通じて協力をいたします。しかしながら、一般のただ課税調査の段階で、捜査の段階でわかりましたことを逐一国税当局の方へ御通知申し上げるということになりますと、将来検察運営上捜査協力が得にくくなる等の事情もございますので、その辺はケース・バイ・ケースで慎重に考えながら御連絡をしておるのが一般的な実情でございまして、そういう観点から、いまのところ御通知申し上げていないというのが実際でございますので、おわびを申し上げまして、訂正いたします。
この発言だけを見る →確かに昨年十月二十七日の衆議院のロッキード特別委員会におきまして、安原前刑事局長が、十三名の氏名を国税当局に通知をしたというふうに申し上げました。ところが、この点につきましては、当時東京地検と東京国税局がロッキード事件の脱税あるいは査察の問題について協議をしたという報告がありましたために、十三名の氏名を通知したというふうに勘違いをいたしまして述べたものでございます。大変申しわけなく存じております。実際には、先ほど国税御当局からお話のありましたように、十三名の氏名というものは通知をいたしておらないというのが実情でございます。
で、そういうような状況にございます理由といたしましては、いわゆる脱税の査察事件、これにつきましては将来刑事手続が予想されるケースでございますから、先ほど御指摘のように検察も全面的に協力をいたします。それから場合によっては警察も検察を通じて協力をいたします。しかしながら、一般のただ課税調査の段階で、捜査の段階でわかりましたことを逐一国税当局の方へ御通知申し上げるということになりますと、将来検察運営上捜査協力が得にくくなる等の事情もございますので、その辺はケース・バイ・ケースで慎重に考えながら御連絡をしておるのが一般的な実情でございまして、そういう観点から、いまのところ御通知申し上げていないというのが実際でございますので、おわびを申し上げまして、訂正いたします。
久
久保亘#24
○久保亘君 大変おかしな話じゃないですか。これ、一般的な脱税という、一般的な税務調査、そういう理解に立っておられるとすれば、この事件の本質、それからこの事件の解明に取り組んでこられた政府の姿勢として大変問題が残ると思います。そういうものじゃないでしょう。これは、いろいろな職務権限の問題とか時効の問題とかあって、賄賂として立件できなかったけれども、政治的道義的責任がある問題だとして国会が明らかにした問題であり、それとかかわっているその十三人の人たちの問題なのです。だから、この問題については、しかもこれは明確にあなた方お調べになれば、所得の申告はされてないはずですよ。だから、所得の申告はされていないのであれば、時効の停止措置をとっていない限り、その時効に至るまでこの問題を放置しておったということは、国税当局がこの問題に対して非常にいいかげんな対処をしてきたと言われても仕方がないんじゃないですか。もし国税当局が、脱税として、しかも大変動機がよろしくない、こういう事件にかかわった者の脱税としてこれを課税すべきであるという意思を持つならば、検察当局にその氏名の報告を求めれば、その報告は受けられたんじゃないですか。私は、いま安原前刑事局長の発言を取り消されたんですが、安原刑事局長が公式の場で国税当局に通知をしましたと言われたことは、通知することについては別に法務当局としてそのことに支障を感じなかったからこそ、あれだけ慎重な答弁をされてきた人が、通知をしましたと答えられておるんですよ。法律の専門家が、それでこの取り調べの、この事件解明の責任者だった人が、国税当局に通知していけない問題ならば、そのときにそういう答弁が出てくるはずはない。事務的にやっていなかった、やっておったという問題の錯誤はあるかもしれません。しかし、やっていいかどうかという問題の錯誤は起こるべきはずがない。だから国税当局が、このことについてはサボタージュをやってきたということになりませんか。一般の納税者である国民の側からすると、こんなに差別をされた腹立たしい思いをすることはないと思うのですよ。すでに時効になっているんじゃないですか。あの事件の経過から見て、いまからそれじゃこれ、調べ上げて、そうして課税の処置をするという意思を国税庁は持っておられるのですか。そうしてそのことをやっておられるのですか。
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系光家#25
○政府委員(系光家君) まず基本的に、この問題が、いわゆる国税犯則取締法を発動して調査できる性質のものかどうか、そうなりますと、これはまあ脱税事件ということになるわけでありまして、ただそうであるためには、やはり犯罪の容疑といったようなものがかなりはっきりしていなければいけませんし、裁判官の発する令状も取れるといったような見込みがないと査察官の対象にはならない。そういったような対象になり得るという、かなりの自信がないと、法務省からも御説明がありましたように、いわゆる犯罪捜査としての共同捜査といったような、そういう意味での資料の提供をお願いするわけにはいかないと、こういうことになろうかと思います。したがいまして、私どもやはりいまの段階では、これは一般的な課税事案だと、こういうように考えているわけでありますけれども、一般的な課税事案としましても、おっしゃるとおりの問題がありますので、昨年この問題が出ましてから、先ほど申しましたように、法務当局、検察当局にはお願いはしてあるわけであります。しかし、まあなかなか刑事訴訟法の問題とかいろいろありまして、そうすぐにお出しになるわけにもいかないという、そういう事情もわかりながら、できるだけ御協力を賜りたい、こういう趣旨でまあ交渉をしておるわけでありまして、だんだんこういうことに関します公判等も進みますれば、あるいは事態は明確になってくるかもしれない。そういうときに、その時点におきまして、課税上の措置ができれば講じていく、こういうことでございます。
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久保亘#26
○久保亘君 やる意思ないのでしょうが。あんたここでそういう答弁だけされても、言葉の上の答弁だけされてもだめなんです。大体あの金がいつ渡ったかというのは、すでにいままでの事件の全貌を組み立ててくると、わかっているのですよ。だから、ことしの三月十五日をもって時効が成立しているんじゃありませんか。四十八年の所得であれば事効が成立するわけでしょう、ことし。これ、その中に時効が成立しないと思われるものがありますか。
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系光家#27
○政府委員(系光家君) 灰色高官十三名に対しますいわゆる全日空のルートの九十ユニットにつきましては、いままで私どもが把握しておりますところによりますと、支払われた金額が五千七百五十万ということになっておりまして、その中では、これは新聞等によりますと、四十七年中に支払われたものが二百万円、四十八年中に支払われたものが六百五十万ということになっておりまして、普通の課税事案としましては、この四十七年分は、これは初めからいわゆる除斥期間を経過しておったわけでありますが、四十八年分の六百五十万につきましては、これがもし通常の課税事案、最終的にも通常の課税事案ということになりますれば、この三月十五日で時効というか、除斥期間は完了したということでございまして、五千七百五十万のうちのその余の部分、四十九年に支払われたと言われている三千四百万円、五十年に支払われたと言われます千四百万円等につきましては、まだ除斥期間の範囲内であると、こういうことでございます。
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久保亘#28
○久保亘君 一部分を時効成立さしてしまうと、同種のものを、ほかのものを、今度は時効の成立していない部分だけ引っ張り出してやっていくということはできないでしょう。おやりになりますか。その時効になった分をのけて、そうしてあなた方が積極的におやりにならずに時効成立さしてしまった、しかし成立していない部分もある、そういう部分については、いまからおやりになりますか。
この発言だけを見る →系
系光家#29
○政府委員(系光家君) 支払われた態様としまして、いろいろいままで言われていることを中身を見ますと、せんべつだとか、政治献金あるいは中元、お歳暮といったようなことに言われているわけでございますが、そういったものの趣旨もよく分析してみる必要がありますし、そういうものに対する従来の課税のあり方といったようなこととの権衡も考えなくちゃならないわけでありますけれども、そういったことを一切含めまして、何分にも氏名が明らかになりまして、そしてその時点で解明をしまして、所得になる、課税すべきものであるということになりますれば、これはやはりその除斥期間を経過したものにつきましては、それはそれなりの理由があったわけでありますので、その当時に、その時点におきましてまだ除斥期間の残っている分につきましては、これは課税相当であるということになりますれば課税してもこれは不公平になるとは考えなくてよいというふうに思っております。
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