川村清一の発言 (外務委員会)

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○川村清一君 いや、そのあなたのおっしゃる理屈はようわかるんです。ようわかるけれども、国民感情として、国民の一人として何としてもこれは納得できないから、漁民の方々にどう説明なされるのかということを私は聞いているんであって、いままでは領海三海里であった。ソ連の方は十二海里であった。そこで、固有の領土であるけれども、まあ実質的には行政権は向こうが持っているわけだから、したがって十二海里の中へ入るなよと、入るとつかまるから入るなよと言っていろいろと指導してきたんです。
 ところが、今度はこっちが十二海里になったんですから、三海里でなくてこっちも十二海里なんですからもっと行けるわけですよ。行ったらみんなつかまってしまうということでは、これはせっかく十二海里引いたってこの特殊地域というものはこれは全く別扱いみたいなんだ。だとすれば、そんな別扱いをするならばむしろ、領海法には特定海域というのがありますね、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡が。これは、十二海里だけれどもそこのところだけ特定海域として三海里凍結というようなところがあるでしょう。このとおりやれというわけじゃないですよ。このような扱い、いわゆる十二海里であるけれどもこの北方四島についてはこの領海法が適用されないとかなんとかということを法律に明記しなければ、領海法という法律にあって、そうして法律を守っていてつかまってしまうといったようなことになったらこれはおかしな話じゃないですか。法律なんですよ、法律に規定されておってわが領海、そこへ行ってみんなつかまってしまう。これどういうふうに説明し、どうやって指導しますか。だとすれば、この法律の中においてこの地域は特定海域、いわゆる四島が返還されるまでは特定海域、まあどういう名称にするかそれはわかりませんが、そのような扱いをするように法律に明記した方が筋が通ってすっきりするんではないですか。これは国益に合うか合わないかという、そういう観点ではなくて、私は法理論からいってそれが筋じゃないかと思うんですが、いかがなものですか。

発言情報

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発言者: 川村清一

speaker_id: 17552

日付: 1977-06-08

院: 参議院

会議名: 外務委員会