北川俊夫の発言 (社会労働委員会)
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○政府委員(北川俊夫君) まず、冬季の就労奨励金でございますけれども、冬季、毎年一月から三月に建設その他屋外事業におきまして、季節労働者を十日以上雇用をした場合には、十日につきまして一万五千円、最高三十日まで、したがいまして三十日雇えば四万五千円の奨励金を出すと、こういう内容が冬季雇用奨励金でございます。なお、これの対象になります地域は、寒冷地手当五級地支給の地帯というふうに考えております。北海道につきましては全域、東北はほとんど、北陸の一部、こういうことになろうかと思います。
それから、第二点の通年雇用のための職業講習奨励金でございますけれども、これはいま申し上げましたような屋外関係の事業主が単独で、もしくは事業主団体が共同で四十五歳以上の季節労務者を対象といたしまして職業講習を行います場合に、ただしその職業講習が二十日以上行うという要件で、二十日の場合に三万円、二十五日以上の場合には四万五千円という手当のほか、職業講習実費といたしましてプラス一万二千円、したがいまして二十五日職業講習を行いました事業主に対しましては、最高でございますけれども五万七千円の助成金を出すと、こういう内容でございまして、この冬季就労奨励金あるいは通年雇用のための職業講習奨励金、いずれも三年間の暫定的な措置として行いまして、その間に本来的業務でございます雇用の場の拡大あるいは公共事業の早期発注、職業訓練の充実等々を行ってまいる考えでございます。