野々山一三の発言 (大蔵委員会)

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○野々山一三君 そこのところで、先ほどの細かい言い方で、ひっかけたような言い方で相済まぬのですが、たとえば圃場整備というような事業に対して奨励金を出しまして、それで稲作転換を図る、こういうことに対して給付されるものに対して税を減免する、こういう仕組みでしょう。たんぼを麦をつくるようにする、あるいは大豆をつくるようにする、あるいはなたねをつくるようにするということができるようなたんぼに直していく、あれ何と言うんですか。あなたも提案者ですから十分御案内だろうと思います。ああいう事業があしたやあさってすぐできるんじゃございませんね。したがって、長期にわたって、数年にわたってこの補助金を出して、そして稲作転換の奨励を図ることによって米の生産の調整を図り、他の農作物の生産量を高めることによって日本の食糧問題を解決していく一助にしようというわけでしょう。そうでしょう。それがたとえば半年でできちゃったとか、五年かかったとかいうような実情があるでしょう。そのときに一年、一年、一年だという理屈がどこにあるんですかという、そういう意味で時限立法という論拠は何ですか。
 それから、それをまたさらに補足する意味で申し上げた話で、三年も四年もというような場合がございます、そういうものに対して税制上特例の措置を講ずるとおっしゃるんですけれども、他に類似する法律はございませんか。まあ誘導尋問みたいなことをして申しわけないから、租税特別措置というのはあれは何ですか。あれとの関係はどりなるんですか。税制上と予算との関係もこれありで、片方は補助金、奨励金で出していることにしてその転換を図ろう、そのかわり税の上ではその所得を一時所得とする。一年、一年だ。しかし、実際は一年、一年どころじゃない。二年、三年、五年という事業でやっている場合もあるんでしょう。あるんでしょう。あるんでしょう。一年、二年、三年、五年ということでやっている圃場整備事業なんというのもあるんでしょうと言っている。それなら何で一年になるんですかというぼくは非常に単純な話を聞いているんです。そんなむずかしい話じゃないです。そこのところはどういう違いがあるんですか。それが租税特別措置とどういう関係があるんですか。ここに書いてある臨時特例に関する法律というのと租税特別措置法みたいなものとはどういう関係があるんですか。どんなに違いがあるんですか。提案者としてのあなた方はそこまでもちろん御検討なさっているんでしょうから教えてくださいと、こう言っている。抗議しているんじゃない、教えてください。御教援を願いたい。

発言情報

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発言者: 野々山一三

speaker_id: 16936

日付: 1977-02-22

院: 参議院

会議名: 大蔵委員会