柳川覺治の発言 (文教委員会)
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○政府委員(柳川覺治君) 宗教法人は、宗教法人法によりまして、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする団体ということでございます。また、この宗教法人は公益事業を行うことができますし、また公益事業以外の事業についても目的に逸脱しない範囲において認められておるわけでございます。宗教法人と政治活動ないしは政治献金の問題につきましては、宗教団体といえども一般の個人ないし団体と同様の政治的自由を持つものというように解しておりますし、また特段の法令上の政治的活動ないしは献金についての規制規定はないわけでございまして、一個の社会的存在として社会に対する有用な行為をすることは認められておるということでございまして、相当の政治献金をすること、これも宗教法人の、ただいまも申しました目的の範囲内の行為として是認されるものであるというように解しておる次第でございます。