文教委員会

1977-04-07 参議院 全235発言

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会議録情報#0
昭和五十二年四月七日(木曜日)
   午前十時十七分開会
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   委員の異動
 四月六日
    辞任         補欠選任
     山本茂一郎君     高橋 誉冨君
     久保  亘君     小野  明君
 四月七日
    辞任         補欠選任
     志村 愛子君     佐々木 満君
     小野  明君     大塚  喬君
     内田 善利君     中尾 辰義君
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  出席者は左のとおり。
    委員長         宮崎 正雄君
    理 事
                中村 登美君
                山崎 竜男君
                松永 忠二君
                小巻 敏雄君
    委 員
                佐々木 満君
                山東 昭子君
                藤井 丙午君
                大塚  喬君
                白木義一郎君
                中沢伊登子君
                有田 一寿君
   国務大臣
       文 部 大 臣  海部 俊樹君
   政府委員
       行政管理庁行政
       管理局長     辻  敬一君
       法務省人権擁護
       局長       村岡 二郎君
       文部政務次官   唐沢俊二郎君
       文部省初等中等
       教育局長     諸沢 正道君
       文部省大学局長  佐野文一郎君
       文部省体育局長  安養寺重夫君
       文化庁次長    柳川 覺治君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        瀧  嘉衛君
   説明員
       警察庁刑事局参
       事官       佐々 淳行君
       警察庁刑事局保
       安部防犯課長   長岡  茂君
       警察庁刑事局保
       安部保安課長   柳館  栄君
       外務省大臣官房
       領事移住部旅券
       課長       伊藤 忠一君
       外務省アジア局
       北東アジア課長  遠藤 哲也君
       文部省初等中等
       教育局審議官   奥田 真丈君
       文部省体育局審
       議官       松浦泰次郎君
       自治省行政局選
       挙部政治資金課
       長        前田 正恒君
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  本日の会議に付した案件
○教育、文化及び学術に関する調査
 (文教行政の基本施策に関する件)
 (昭和五十二年度文部省関係予算に関する件)
○国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法
 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
 付)
○公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
 の公務災害補償に関する法律の一部を改正する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
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宮崎正雄#1
○委員長(宮崎正雄君) ただいまから文教委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨六日、山本茂一郎君及び久保亘君が委員を辞任され、その補欠として高橋誉冨君及び小野明君が選任されました。
 また、本日、小野明君が委員を辞任され、その補欠として大塚喬君が選任されました。
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宮崎正雄#2
○委員長(宮崎正雄君) 教育、文化及び学術に関する調査中、文教行政の基本施策に関する件及び昭和五十二年度文部省関係予算に関する件を議題といたします。
 本件について質疑のある方は順次御発言を願います。
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大塚喬#3
○大塚喬君 文教一般に関して文部大臣、それから御出席を願っております関係機関の皆さん方に若干の質問をいたしたいと存じます。
 初めに統一協会の問題で質問をいたします。統一協会、この正式の名称は世界キリスト教統一神霊協会、一九五四年に韓国で文鮮明を教祖として設立をされ、キリスト教を名のり、反共活動を行う宗教団体、一九六一年の朴政権発足とともに、その庇護のもとに急速に勢力を伸ばしてまいりました。現在韓国のほか日本、アメリカ、フランス等にも本部を設けておるようであります。日本では宗教法人として一九六四年に設立をされ、代表役員は久保木修巳、信者はこれは実際のところははっきりいたしかねますが、世界百二十カ国で二百万人と、こう言われておるようであります。で、文鮮明は一九六八年に政治団体として国際勝共連合を結成し、名誉会長に笹川良一氏が就任をされました。後、現在ではこの笹川氏は辞任をされておるようであります。で、この日本の国際勝共連合の会長、これは先ほどの統一協会の久保木氏が兼ねております。この勝共連合と統一協会は事実上一心同体と、こう私ども、あるいは世間一般でも受けとめておるようであります。この勝共連合は機関紙、思想新聞を発行し、友好新聞に世界日報等が出されております。
 本件につきましては去る二月七日の衆議院予算委員会で、わが党の石橋書記長が、原理運動被害者父母の会の国会に対する統一協会の日本における不法活動を調査し、摘発し、処分し、禁止を求める請願書、この趣旨にのっとって質問をし、福田総理からも、実態調査をした上どうするかを判断する、こういう答弁をいただいておるわけであります。当日は海部文部大臣もその予算委員会に出席をされて答弁に立っておる議事録を拝見いたしました。事、宗教団体の問題でございますので、主として文部大臣に質問をいたし、その他の関連の事項につきましては、外務省、あるいは警察庁、法務省、その他の関係の機関に逐次質問を申し上げたいと存じます。
 できるだけ具体的な例を一つ一つ取り上げて質問をいたしたいと思いますが、一つの問題としてこういう事件がございました。これは、あるいは郵政省関係の所管の問題でもあろうと思いますが、宗教団体がとった行為でございますので、文部大臣がこの事実をお知りになっておるのかどうか。そしてその宗教団体が、こういう事実行為があったものが果たして宗教団体としてふさわしいものかどうか、そういう点について文部大臣の見解を求めたいと存じます。
 ここに朝日新聞の山形版の記事がございます、朝日新聞の山形版。これは日にちは一九七六年、昭和五十一年七月三日の朝日新聞の山形版であります。この新聞によりますと、そのテレビのプログラム、このプログラムの中に零時から一時までの「ワイド山形 わが子を返して〃原理運動被害者父母の会〃の怒り」、こういうテレビの番組が出ております。ところが突如その日になってこの放送が中止になりました。宗教団体がやったこの行為でありますが、文部大臣はこの事実をお知りでございますか。
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海部俊樹#4
○国務大臣(海部俊樹君) 私は、いま御指摘されて初めてそういうお話を承ったわけでありまして、率直に、何も存じておりません。
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大塚喬#5
○大塚喬君 新聞で各紙ともテレビ番組の中にこの放送の記事が報道されておって、しかもその父母の会では、その前日に市内各戸にチラシをまいて、こういう報道があるからぜひ見てくださいと、こういうことでやったわけであります。ところが、後ほどまた話を聞いていただきたいと思いますが、ある理由でこれが突然中止になったのであります。一体その理由は何なのか、こういう率直な、私疑問、それからだれが圧力をかけてこの放映を中止したか、こういう問題を疑問に思うわけであります。当然山形放送の編成局や、あるいは報道部から事情を聞き、調査すべきだと考えますが、文部大臣、この点についてはいかがでございましょう。
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海部俊樹#6
○国務大臣(海部俊樹君) 五十一年の七月三日に山形放送でどういうことが行われたのか、全く知りませんでしたし、それから、それは放送局自体の編成権の問題に属することだと考えますので、これは文部省としてするのが妥当なのか、あるいは郵政省に聞くのが妥当なのか、あるいはそういうことに立ち入るのがどうかも、ちょっと専門家じゃないのでよくわかりませんが、もし何らかの方法があるなれば、一度担当者とよく相談してみたいと思います。
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大塚喬#7
○大塚喬君 文部省に何らかの関係があればというようなことでお逃げになられたのでは、大変私どもも困るわけです。どういう理由でだれがやったのか、それは明らかに宗教団体がここに関与をしておって、その背後にこういう事実が行われた。こういう問題でありますから、文部大臣がさりげない調子で、そういうことでここでお逃げになられては、私どもはこの質問あるいは今後の問題の処理に大変当惑をいたします。で、テレビ放送ですから、当然放送の自由、公平、中立、こういうことが放送の基本的な原則でなければならない、こう考えるわけでありますが、この問題は、きわめて一部、特にそれが宗教団体の圧力にかかわって放映が中止をされたということになれば、私どもは見逃すことはできませんし、文部大臣として、所管の宗教団体がもしもこういう事実をとったと、こういうことになれば、文部大臣としてのこの問題に対する御見解はいかがでございましょう。
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海部俊樹#8
○国務大臣(海部俊樹君) 先ほどから申し上げておりますように、これは私、ただいま初めて御指摘を受ける問題でありますし、具体的事実をつまびらかにいたしておりませんし、また七月三日の放送を、おっしゃるように山形放送が新聞に発表しながらやめたということは、番組編成権の問題にもなりましょうし、ですから、これはよく担当官庁と相談をして、できるだけのことは聞いてみたいと思いますけれども、それ以上のことはちょっといまここでどうしたらいいか、具体的な処置等については、しばらく考える時間をお与えいただきたいと思います。
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大塚喬#9
○大塚喬君 そういう今後の処置について、何をして、その結果どういうことだと、こういうことは後ほど報告をいただけますでしょうか。いかがですか。
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柳川覺治#10
○政府委員(柳川覺治君) 御案内のとおり、宗教団体の活動そのものに対しましての所轄庁の介入につきましては、その権限が付与されておらないという問題でございますが、御指摘のいまの問題は、信教の自由の保障の問題、また言論、出版その他一切の表現の自由の問題とかかわる大変大事な問題でございますので、これにつきましては、いま大臣の御答弁のとおり、関係省庁と連絡をとりまして考えてまいりたいと考えております。
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松永忠二#11
○松永忠二君 関連。いま大塚委員が言われているのは、そういう事実を調査してくれと、調査ですね。調査して報告してくれと言っているんです。調査する必要もないと感じているわけじゃないでしょう。また、文部省の宗教法人の関係も——行為自身は、しかし、この訴えようとした内容はわれわれのところへもそういうものがたくさん来ている。そういう宗教法人の行為の問題についてのことだから、文部省が調査をしたからといって別に悪いことでも何でもない。ただ、変更になった事情は放送局が言えないということであれば、言えないという事実を報告すればいいわけです。事実を調査してもらいたいから、それははっきり調査した結果を報告してもらいたい。
 それから同時に、もう一つ文部大臣に大塚委員が聞いていることは、仮にもしそういう変更することが一つの宗教団体としての行為であったとすれば、そういうものについて、一体その管理する、あるいは認める責任者である文部大臣はどういう見解をお持ちでしょうかと聞いている。そのことについては言える範囲のことをお言いになったらいい。この二つを言っている。明確にして次の質問に入ってもらいたい。
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海部俊樹#12
○国務大臣(海部俊樹君) このことはいろいろな問題がございますので、関係省庁とよく相談をして、しばらく時間をお貸しいただき、どういうことであったかということの御報告をさしていただきたいと思います。
 それから、具体的にそういうことがあったかどうかまだ事実がわかりませんので——想像に基づいて物を言うことは差し控えたいと思いますが、こういったようなことがどんなふうにして行われたかということは、十分事実を調査しました上で、また、それに対する考え方等が私の方で決まりましたら御報告をさしていただきます。
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大塚喬#13
○大塚喬君 重要に私どもこの問題を受けとめておるものですから、できるだけ速やかにひとつその事実関係、どの関係機関とどういう協議をして、どういう調査をしたと、どういう理由だったと、こういうことについてひとつ明らかにしていただきたいと思います。
 次に、勝共連合への政治献金。これは宗教団体である統一協会から政治団体である勝共連合への政治献金、この問題についてお尋ねをいたします。
 統一協会は明らかに宗教法人であります。それから勝共連合は届け出によっても明らかなとおり政治団体であります。この宗教法人の統一協会が政治団体の勝共連合に政治献金をしておる事実があります。これは自治省に届け出をされた官報、これを見れば一応その内容が出ておるわけでございますが、一応、自治省の関係者からこの問題について後ほど資料の提出も求めたいと思いますが、昭和五十年上期、昭和五十年下期、この統一協会から勝共連合への政治献金の状況をひとつ報告をいただきたいと思います。
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前田正恒#14
○説明員(前田正恒君) お答えいたします。
 世界基督教統一神霊協会から国際勝共連合への寄付金でございますが、ただいまお話ございました官報によりますと、その代表者が梶栗玄太郎という方の名前になっております国際勝共連合に対しまして、統一協会から五十年の上期におきましては千三百七万円、下期におきましては三千二百十二万円、合計四千五百十九万円が寄付されております。なお、国際勝共連合はそれぞれ府県に本部といたしまして十四団体ばかり届け出をしておりますが、その府県の本部に対しまして約合計四団体に対しまして合計の金額といたしまして約百万円がただいま申し上げました金額のほか寄付されております。
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大塚喬#15
○大塚喬君 ただいまのあれは、上期、下期それぞれの件数、これはいかがですか。どのくらいになっております。
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前田正恒#16
○説明員(前田正恒君) 梶栗玄太郎という方の代表者になっております国際勝共連合に対しましては、上期の件数は十七件でございまして、金額は先ほど申し上げましたとおり千三百七万円、それから下期の件数は四十二件でございまして、金額は三千二百十二万円、合計いたしまして五十九件、四千五百十九万円でございます。
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大塚喬#17
○大塚喬君 文部大臣にお尋ねをいたします。
 このことは、宗教法人法第六条第二項、この規定に違反をしておりませんか、この事実は。
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柳川覺治#18
○政府委員(柳川覺治君) 宗教法人は、宗教法人法によりまして、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成することを主たる目的とする団体ということでございます。また、この宗教法人は公益事業を行うことができますし、また公益事業以外の事業についても目的に逸脱しない範囲において認められておるわけでございます。宗教法人と政治活動ないしは政治献金の問題につきましては、宗教団体といえども一般の個人ないし団体と同様の政治的自由を持つものというように解しておりますし、また特段の法令上の政治的活動ないしは献金についての規制規定はないわけでございまして、一個の社会的存在として社会に対する有用な行為をすることは認められておるということでございまして、相当の政治献金をすること、これも宗教法人の、ただいまも申しました目的の範囲内の行為として是認されるものであるというように解しておる次第でございます。
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大塚喬#19
○大塚喬君 いま答弁いただいたのは初中局長ですか、どなたがいま……。
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柳川覺治#20
○政府委員(柳川覺治君) 文化庁次長でございます。
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大塚喬#21
○大塚喬君 文化庁次長、柳川次長ですね。
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柳川覺治#22
○政府委員(柳川覺治君) はい。
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大塚喬#23
○大塚喬君 宗教法人法第六条第二項、私がお尋ねしているのはここです。その第六条第二項をひとつもう一度読んでみてください。それはどういう事項になっておるのか。私の質問の趣旨と答弁が違う。
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柳川覺治#24
○政府委員(柳川覺治君) 「宗教法人は、その目的に反しない限り、公益事業以外の事業を行うことができる。この場合において、収益を生じたときは、これを当該宗教法人、当該宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。」という規定でございます。およそ、政治活動というものは公益を目的として行われるものでございますので、ここに言う「公益事業のために使用しなければならない。」、この辺のことに触れるものではないという解釈をとっておる次第でございます。
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大塚喬#25
○大塚喬君 重ねて念を押したいと思います。「宗教法人を包括する宗教団体又は当該宗教法人が援助する宗教法人若しくは公益事業のために使用しなければならない。」と、はっきり定められております。あなたは文化庁次長として、この勝共連合に統一協会が政治献金をすることは公益事業だとこうはっきりここでお認め——お認めというか、断定をされるわけですか。はっきりしてください、そこを。
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柳川覺治#26
○政府委員(柳川覺治君) ここで言う一般に公益または公益事業という用語につきましては、いずれもその概念を必ずしも明らかにした規定はございませんが、一般に公益とは、特定少数者の利益ではなく、不特定多数人の利益、一般公衆の利益または社会一般の利益を意味しておる。したがいまして公益事業と申しますのは、かかる公益を主たる目的とする、またはその目的のために営まれる事業を言うものと理解されております。したがいまして、たとえば、教育、文化、学術、社会福祉等に関する事業とは、本条に規定する事業に該当するものと考えられますが、政治活動の関係につきましては、政治行為それ自体が公益、公共の福祉にかかる問題でございますので、必ずしもこの条文の趣旨からもとるものではないというように解しておる次第でございます。
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大塚喬#27
○大塚喬君 次長、あなたもう勝共連合の活動やなんか現実に御存じでしょう、見たり聞いたりなさっておるでしょう。それらの問題が公共あるいは不特定多数一般の人の利益につながるとはっきり、あなたは文化庁次長として責任持ってこれらの事業、これは公共の、公益の事業のために使用するものだと、こう断定をされるのですかと私は聞いておるんですから、そこのところをもっとはっきりお答えになってください。
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柳川覺治#28
○政府委員(柳川覺治君) 一般に……
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大塚喬#29
○大塚喬君 一般にじゃなくて、現実にこの勝共連合の問題で。
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