柳川覺治の発言 (文教委員会)
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○政府委員(柳川覺治君) ここで言う一般に公益または公益事業という用語につきましては、いずれもその概念を必ずしも明らかにした規定はございませんが、一般に公益とは、特定少数者の利益ではなく、不特定多数人の利益、一般公衆の利益または社会一般の利益を意味しておる。したがいまして公益事業と申しますのは、かかる公益を主たる目的とする、またはその目的のために営まれる事業を言うものと理解されております。したがいまして、たとえば、教育、文化、学術、社会福祉等に関する事業とは、本条に規定する事業に該当するものと考えられますが、政治活動の関係につきましては、政治行為それ自体が公益、公共の福祉にかかる問題でございますので、必ずしもこの条文の趣旨からもとるものではないというように解しておる次第でございます。