藤井貞夫の発言 (内閣委員会)
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○説明員(藤井貞夫君) 一昨九日、本年の一般職公務員に関する給与改善についての勧告を国会と内閣に対して提出をいたしたのでございます。本院におかれましては早速当委員会を御開催いただきまして、この勧告の内容等について御説明をお聞きいただく機会をお与えいただきましたことに対して心から感謝を申し上げる次第でございます。
お手元に一連の書類をお配りをいたしておりますが、その中に「給与勧告についての説明」というものがございます。これに従いまして概要の御説明を申し上げたいと存じます。
本年の官民較差は、民間の景況等をも反映をいたしまして、その比率は六・九二%ということに相なりました。昨年は御承知のように六・九四%でございましたが、それよりもさらに〇・〇二下回るという結果が出てまいったわけでございます。これは、現在の勧告制度が今日のような姿になりましたのは三十五年以降であるというふうに考えております。それまでは、勧告がございましたが全然やっておらない時期もあり、また全体にわたっての勧告ということでなくて一部の手当についての勧告だけであったりというようなことがございました。本格的に今日の形でやり出したのは三十五年でございますが、それを振り返ってみますると、四十一年に六・九というものがございましたが、それ以来の低率の勧告という結果に相なっておる次第でございます。官民較差方式ということで厳密な調査をいたしました結果の集計でございますので、こういう姿もやむを得ないものではないかというふうに考えております。
金額にいたしまして一万二千五円ということでございます。したがいまして、本年の配分に当たりましては、当然本俸、俸給表の改定に重点を置きますとともに、その他につきましては、諸手当に関してはいわゆる生活給的なものに重点を置いて所要の改正をお願いをするということに相なった次第でございます。配分の比率を申しますと、本俸関係が六・一二%、諸手当が〇・四七%、その他〇・三三%。その他と申しますのは、たとえば本俸が上がれば当然それを基礎として上がっていくいわゆるはね返り分でございます。これが〇・三三%ということで、合計六・九二ということに相なる次第でございます。
内容について概略申し上げます。
第一は、俸給表の改定でございます。俸給表につきましては、これは重点配分をいたしておりますが、昨年、一昨年以来、大分民間におきましても上下配分の模様が変わってまいりました。非常に好況を持続いたしておりました時代には求人難というようなこともございまして、初任給あたりが非常に上がりました。姿としては余りいい姿ではない、給与制度自体のあり方としてはいい健全な姿ではなかったわけでありますが、これはやむを得ないということで初任給周辺、若い層というものに非常に重点が置かれた改正が行われてまいりました。したがいまして、これとの関係でどうしてもいわゆる中堅層と申しますか、世帯持ちの階層というものが比較的冷遇されてきておったということは事実として認めざるを得ないと思います。ところが、去年あたりからいろんな景況が移り変わってまいりましたことに伴いまして、初任給関係というものがかなり落ちついて低くなってまいっております。それに伴って、いわゆる中堅階層以上について改善の重点を置くという傾向が出てまいりました。ごく率としてはわずかなことでございますけれども、傾向としてはそういう姿が顕著に出てまいったのであります。これは公務員の態様といたしましても、いわば好ましい姿であるというふうに認められますので、民間の上下配分の傾向ともにらみ合わせましてそのような措置を講ずることに努力をいたした次第でございます。その結果、資料にもございますように、行政(一)表について見ますると、初任給周辺の八等級は六・七、七等級は六・九、六が七・〇ということになりましたが、五等級以上は軒並み全部同率の七・一%ということに相なった次第でございます。これに伴いまして、各俸給表について全部改定の措置を講ずることにいたしたいと存じております。
その中で若干申し上げておきたいと思いますのは、特に大学、高専の先生の中で、助教授、講師でございますが、これは義務教育教員につきまして例の人材確保法が制定され、これに伴いまして予算措置も講ぜられることに相なりまして、一次、二次の改善の結果、義務教育教員の給与というものは大変目立った改善が行われました。それはそれとして結構でございますけれども、私たち人事院といたしまして、すべての公務員の給与を取り扱っておりまする立場といたしましては、明確な相互不均衡が起きるということは、これは極力避けなければならないという要請がございます。そういう見地から、義務教育教員との見合いで大分見劣りのするようになってまいっておりまする助教授、講師等につきまして、若干手厚い改善措置を講じてそれとの均衡を図ることに留意をいたしました。
それから指定職関係でございますが、これは御承知のように昨年、一昨年、民間あたりでは非常に景気が悪くて、そのための対応策といたしまして、たとえば役付手当等についてのカットが行われたことがございます。それが調査の結果わかりましたものですから、やはり姿勢としてそれに対応する措置を講ずることが適当であるというので、役付手当に対応いたしまする管理職手当、これは課長さん以上のクラスにはついているわけですが、管理職手当、特別調整額と言っておりますこれをカットいたしました。一年間でございますけれどもカットいたしました。それとの見合いで指定職の俸給表をかなりきつく抑えた実情がございます。と申しますのは、指定職については各種の手当がつかないで俸給表一本、本俸一本でございます。そういうことでございますから、手当てをしようと思えばどうしても俸給表自体に取り組まざるを得ないという現実がございまして、かなり抑え込んだ結果に相なっておりました。去年は、それらの点も配慮いたしまして平均八・八%の引き上げを行った次第でありますが、われわれの従来の取り扱い方といたしましては、大体本省の事務次官のクラスは民間の会社の重役——重役の最高というわけにもまいりませんので、大体三番目、上位から三位程度を目安にして、大体それとの見合いで事柄を処理して今日まで来ております。いわば社長、副社長とありますれば、その次の専務あたりをめどにして、それとの均衡を図るようなことを一つの大きな目安にしておるのであります。そういうことで、民間につきましては毎年はやっておりませんが、大体一年置きぐらいに調査をやっております。民間もその点協力をしていただきまして、われわれの満足するような資料を報告をいただいております。ことしもやりました。それによりますと、民間でもやっぱりかなり上がっております。これは事実数字となって出てまいっておりますが上がっております。パーセントにいたしますと一五%以上、ほとんど一六%に近い差額が出ておるわけでございます。しかし、全体としてこういう低率の勧告が行われることはやむを得ない時代でございます。また一般の思惑その他の点もございまするので、民間との対比で大変な差があるといいましても、指定職だけを一〇%以上もこの際引き上げるということは、これはいかがであろうかという点を考慮いたしまして昨年並みの八・八%、平均八・八%ということにお願いをいたしたいということでございます。したがって、その差額分は今後の問題点として残るわけでございますけれども、これは時代に応じて較差のあり方その他下とのつなぎというようなことを十分に考慮しつつ措置を講じてまいらなければならないのではないかというふうに考えております。指定職について、やはりもっと自粛すべきではないかというような御議論もあることはよく承知をいたしておりますが、いま民間との対比の問題もあり、さらに余りこれの方を抑えますと、結局行政(一)の一等級以下におもしがかかって、それの頭を押さえるということに相なってまいります。それとまた指定職関係等の俸給表は、これは他の特別職、すなわち裁判官、それから検察官等にも直接間接に影響を持ってまいります。また政務次官さんあたりは、やはり公務員の一番上と対比して、それより下回ってはならぬというような法律上の規定もございますから、それとの連動のこともございますので、まずまずこの程度でほどほどのところではないかというふうに考えたわけでございます。
以上が俸給表関係でございます。
それから、諸手当でございますが、諸手当は、先刻申し上げましたように生活関連的な、生活給的な手当に重点を置きました。扶養手当、通勤手当、住居手当、いずれも民間の実情も調査をいたしまして、それぞれ通勤手当、住居手当については、全額支給限度額あるいは最高支給限度について改善措置を講ずることにいたしたいと存じております。特に重点を置きましたのは扶養手当でございまして、なかんずく配偶者に重点を置きまして、配偶者は現在七千円でございますものを八千円ということにお願いをいたしておるのであります。
それから期末勤勉手当、いわゆる特別給でございます。これは昨年、本委員会においてもいろいろ御論議をいただきました。われわれも十分その内容を承知をいたしております。やむを得ざる措置として昨年は〇・二カ月分を減額いたさざるを得なかったのであります。これについていろいろ御論議の結果、本委員会においても附帯決議をいただいていることも十分承知をいたしておるところでございます。本年も、無論重要な事項でございますので民間の実態を詳細に調査をいたしました。その結果出てまいりました数字は四・九九ということでございます。これはまあ昨年の夏はまだ非常に悪かったのでありますが、冬の分が若干上向いたということがございまして、昨年の四・九五よりも若干ふえはいたしましたけれども、なお四・九九ということでとどまったということでございますので、したがって、期末勤勉手当は五カ月分は据え置かざるを得ないということでございます。
その他の手当的な問題でございますが、初任給調整手当の改善がございます。これは調査の結果でも明らかでありますように、まだまだ医師とか薬剤師は民間の方が高うございます。特に僻地関係地帯ではその較差が非常に歴然と出てまいっております。ただ公務員の場合、他とのやはり均衡の問題も一つの限度としてございますし、またこの本俸自体というものが直ちに退職年金なり退職手当の基礎になるというような状況もございますので、全部本俸をもって処置することはなかなか困難であるというところから、初任給調整手当をかなり高額のものを支給をいたしましてその穴埋めをいたしております。本年の場合も、これにつきまして最高支給限度を十五万円から十六万円に上げることにいたしましたのと、薬剤師につきましても、民間の給与まあかなりよくなっております。特に初任給が引き続き顕著な上昇を示しておるという事態に着目をいたしまして、現在法文系相当の初任給調整手当一千円ということに相なっておりますものを、理工系ということで二千五百円に引き上げる措置を講じたいということでございます。
それから国立病院なり、それから国立大学の付属病院がございますけれども、たくさんございます。これらにつきましては、いずれも夜お医者さんが当直しなければならぬというのが医療法の規定でございます。これは当然のことで、急患がございましたり、あるいは入院している患者の急変の事態に対処するためにお医者さんが泊まっていなきゃならぬということに相なっております。その場合、大きな規模の病院ではこういう問題はまずございませんですが、地方の比較的お医者さんの数の少ない病院等に参りますと、院長さん自身がやはり当直をしなければならぬという事態がございます。これは事実を調査いたしまして歴然と出ておるわけでございますが、そういう場合に、現在は一般のお医者さんが業務当直をいたしました際には、これに対する手当は超過勤務手当で措置をいたしておるわけでございます。ところが院長さんなんかは、これは要するに管理職でございますから特別調整額で管理職手当がついておる。管理職手当というのは、御承知のように超勤見合いの面も含めて措置をいたしておりますから、したがって管理職手当の支給対象になっておる職員には超過勤務手当が支給されません。したがって、院長さんが当直なんかのときに、やはり実態は大変な御苦労であるということでその手当てをしなければならぬということを考えましても、やはり超過勤務にはなじまないということでありますので別の制度を考えなければならないということがございます。そういうことで、関係各省とも十分に連絡をいたしましたり、その内意を伺ったりいたしました結果、従来の制度を改めて宿日直制度としての業務当直制度を新しくつくり出すことにいたしました。したがって、院長先生あたりも業務当直をなさった場合には宿日直手当としての手当を差し上げるという道を開くことにいたした次第でございます。一般のお医者さんの場合は、大体勤務一回が一万円ということでございますが、院長さんにつきましてはいま申した超勤見合いの特別調整額——管理職手当もついていることでもございますし、それらの点を勘案をいたしまして若干減額をして、約六千円程度になるかと思いますが、その程度のものを差し上げることにいたしたいということでございます。
それから、週休二日制の問題でございます。本年も民間の実態を引き続き調査いたしております。昨年は六八・九%の普及率でありましたが、ことしは微増ではありますが、やはり伸びておりまして六九・一%でございます。対象になっておりまする従業員の数、比率で申しますとすでに八割を突破しておるという状況に相なってきております。その内容も、民間の場合いい方に移行いたしております。いい方に移行と申しますのは、たとえば現在週休二日制というけれども、月に一回しかやっていないというようなものがやはり二回の方へ移行していく、二回が完全に移行するというふうに内容の改善が目立っておるということは注目すべき現象であろうかと思います。その結果でございますが、休日数を調べますと、平均をいたしまして民間の場合八十六・四日、なかんずく二日制をしいておりまする企業は実に九十三・八日ということに相なってきております。これに対して公務員の場合は六十八日でございますから、そこに非常に顕著な開きが出てきたということでございまして、この点からも、勤務時間その他の勤務条件について情勢適応なり官民均衡という原則がございますこともありまして、やはり放置できない状況が出てきつつあるのではないかというふうに考えております。ただし、現在そういうことでいろいろ問題点を把握をいたしますために、週休二日制のテストを官庁関係でもやっております。これは内容としてはいろいろ御批判もいただいておりますように大変中身の薄いものではありますが、初めからそう濃くやるわけにはいかないということでやっておりまして、一年間の予定で現在進行中でございます。九月いっぱいで一応終わるという状況になっておるのであります。こういうふうにやりませんと、国家公務員の職場なり職種なりというものはまことに多様でありまして、すべて国民生活にも大変な影響を及ぼすものでございますので、それらの問題点の把握なり対処の仕方なりというものを十分考えてやりませんと、国民生活に影響を及ぼして混乱が生ずるということになっては困りますので、そういう点からテストについては慎重を期してやっているわけでございます。ただし、いまやっておりまするテストの中では、いろいろな事情から全然まだ手がつかない、とてもそこまでやれないということでやっておらない役所もごくわずかではございますがあります。それから、先刻内容が薄いと申しましたが、私たちの一応立てております基準は、役所の中でもある省について一遍に全部はやらない、その中で三分の一程度を対象にして、しかもその対象になった局を基礎にして言いますと、その局の四分の一の職員が参加するんだというようなかっこうでございます。そういう非常に薄いことでやっておりますので、年間を通じてやったらどうなるかということについてのやはり問題の掘り下げにはまだまだ十分じゃないという面があることを承知をいたしておるのであります。したがいまして、九月の時点において一応の試行が終わりました段階で早急に結果を取りまとめ、報告を徴しまして、それを検討いたした結果次のステップを考えたいというふうに考えておる次第でございます。その場合においては、恐らくいまの全体の情勢では、直ちに本格実施ということはむずかしいというふうに思われるのでありまして、もう少し密度の濃いテストの再実施等を含めて次のステップを考えてまいりたいというふうに現在のところ考えておるわけでございます。
それから、最後に申し上げたいのは、例の人材確保法に基づく教員給与の勧告の問題についてでございます。人材確保法に基づく給与改善につきましては過去三回にわたって勧告をさせていただきました。一次、二次はすでに成立をしておることは申すまでもございませんが、第三次の去年三月十一日にやりました勧告については、いろいろな事情から今日なお成立をせずにまいっておるわけでございます。しかしながら、これはやはりわれわれ人事院の勧告のたてまえもございます。やはり勧告したことは内容の実現をひとつやっていただきたいと強くこれは期待をいたしておりますし、それに、何よりも第三次の改善と申しましてもこれには前期と後期がございます。この間やりましたのは前期でございます。後期分がなお残されておりまして、この分は予算措置といたしましてもすでに五十二年度の予算に当初から組み入れられているというような経緯もございますので、私たちはこれで最終の仕上げというような意味で、後期の給与改善もやらなければならぬというふうなことでいろいろ検討を加えておる最中でございますが、何分にも第三次の前半が通らないことには全体の姿がつかめません。それができないのに後半のものが先に立つということはできませんので、そういう意味から申しましても、去年三月の第三次改善に関する勧告はぜひともひとつ早急に成立方について御配意が賜りたいという意味のことを言及することにいたした次第でございます。
なお同時に、去年出しました育児休業給についての勧告もこれは同様でございます。育児休業制度については、すでにこれは制度としては昨年の四月から発足しているわけであります。したがいまして、それらの対象になった職員の方々については、いわば自腹でもって共済の掛金その他を払っておられるという現実がございます。御本人のためにもこれはやはりできる限り速やかに実施をしていただかなければならないというふうに考えておる次第でございます。
以上、ごく簡略でございますが、今回の給与勧告の内容についてあらまし御説明を申し上げた次第でございます。ありがとうございました。