藤井貞夫の発言 (内閣委員会)
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○説明員(藤井貞夫君) 昇給率の問題につきましては、いままでさほど問題として取り上げられることはなかったわけでありますが、二、三年来その問題が民間給与との関連で取り上げられまして、説明を求められ、あるいはこちらから積極的に説明をして御理解をいただくという努力を払ってきておるのであります。詳細は給与局長から申し上げた方がよいかと思いますが、問題が問題でございますので私から概略のことを申し上げさしていただきたいと思います。
人事院が行っておりまする給与勧告の前提になりまする民間給与の実態調査、これは四月時点でやるわけであります。四月時点で民間の実際上の賃金台帳、四月に幾ら支払ったかということを中心にして精密な調査を行うわけでございます。その際に、四月時点ということですから、一般の民間の場合は、昇給の関係について申しますと、公務員の昇給を四月時点でどうとらえるかということがあります。その点は頭をそろえませんと厳密な比較対照にはならないということがありますので、国家公務員については毎年一月の十五日現在でそれぞれの公務員について悉皆調査をいたします。その調査の結果、四月にだれが上がるかと、四月に昇給の順番が来ているのはだれかということはみんなつかめます。つかめますから、一月十五日の現在ではまだ上がっていないけれども、四月に上がる人をつかまえまして、それが四月時点ではどうなるかということをみんな加算いたします。加算をした結果、民間との対比でこれを比較するという方式をとっておるのであります。
で、昇給といいますと、このとらえ方がいろいろむずかしいわけですが、大体民間の場合は四月時点でべースアップと込みで行われる。すなわち定昇込み幾ら幾らと。大体それが三%とか二・九%とか言われておりますけれども、平均いたしまして大体税込みで幾らという表現をいたしておるのであります。この間の春闘の、たとえば労働省発表の大手の関係等で八・八というのが出ましたが、これなどはやはり定昇込みの八・八ということで処理がされるわけであります。みんな四月時点でもってベースアップ分も昇給分も一年分ずっとそろって出ていくというかっこうになるわけであります。ところが公務員の場合は、昔から制度的に一斉に昇給するという制度をとっておりません。年四回に分けまして、四月、七月、十月、一月というふうに分けて昇給が行われていくということに相なるわけでございます。したがいまして、民間との対比で申しますと、四月に一斉に出ていくということに対比いたしますと、公務員の場合は、七月の方々はこれは四分の三になりますし、十月の場合は二分の一、さらに一月に至っては四分の一しかないと、こういうことになるわけです。特にまあ原資の関係等考えますとそうなります。したがいまして、民間の昇給率見合いということになりますと、私たちといたしましては三回分の一・八二、一・八二というものが見合いの昇給率としては正しいものであるというふうに考えておるわけでございます。したがいまして、今回の場合六・九二が差額でございまするので、それに一・八二を加えるということになりますと結局八・七四と、民間の見合いの数字に当たるものは八・七四という理解をいたしておるということでございます。この点につきましては、表現のあやその他につきましては若干のニュアンスといいますか、表現の方法の違いというものはあったかもしれませんが、しかし趣旨としては、われわれいろいろ検討の結果このような結論に到達をいたしておるものでございますからして、無論これは人事院としての見解でございまして、私と給与局長との間に意見の相違があるということはあり得ないというふうに考えておるのであります。