古寺宏の発言 (社会労働委員会)
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○古寺委員 私は、公明党・国民会議を代表して、健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案並びに同修正案に対して反対をするものであります。
本法案は、給付の改善には何ら見るべきものがないばかりか、初診時、入院時の一部負担等を強化して保険財政の赤字解消を意図する財政対策にすぎません。
わが党が機会あるごとに申し上げてきたように、政管健保の構造的、体質的な欠陥を是正しない限り、将来にわたって必然的に赤字が生ずる可能性は当然であり、その都度、被保険者の負担を強化することによって補完するという悪循環を繰り返すことについて、国民は、もはや容認することはできないのであります。
厚生省が近く抜本改正を行うというのであるならば、現在、累積するところの赤字は、厚生保険特別会計法の借入制限規定の緩和措置の法改正によってたな上げなどの工夫をし、赤字については、抜本改正後に根本的な対策を講じても遅くはないのであります。
しかるに、すでに委員会の審議を通じて主張してきたように、各種保険制度間の格差、保険外負担、救急医療、薬価基準の改善、人口構造の変化によって危機に直面している老人医療のあり方及び医療資源の開発等、いわゆる医療をめぐる周辺問題の解決に明確な施策や展望も示されないまま、国民の理解と協力を得る努力を怠って、無理やり本案の成立を図ろうとすることは、きわめて遺憾であります。
今日の医療の混乱は、もはや目先の財政対策のみでは解決し得ないものであります。かえって本案の成立によってもたらされるものは、初診時等の一部負担の増大によって勤労者の家計に重大な影響を及ぼすばかりでなく、真に医療を必要とする国民の受診抑制を招き、医療サイドから見るならば、軽症のときに早期に診断し、早期に診療してこそ意味があり、予防、早期治療を目指す医療の本来のあり方に逆行する措置と言わざるを得ないのであります。
私どもとしては、一部負担が急激なものでない限り、保険制度の存続とそれに期待する機能からいって、ある程度の応能負担はやむを得ないと考えるものの、本改正案には低所得階層への配慮か全く欠けており、きわめて画一かつ大幅なものであり、断じて容認することはできないのであります。
また、給付の改善については、かねてから強い要望があるにもかかわらず、肝心の家族給付については全く見送られ、わずかに傷病手当金の支給期間の延長措置のみを図っていますが、この場合でも、改正という以上、手当の算定基礎となる標準報酬月額が低い水準にある被保険者への配慮か当然なされるべきであり、算定基礎となる標準報酬が適切な額に引き上げられることを国民は期待しているのであります。さらに家族給付の改善は目下の緊要な課題であり、国民の強い要請があるにもかかわらず全く触れられず、いわゆる抜本改正後にゆだねられていることは、まさに本案がただ単なる財政対策に終始していることを示すものであります。
わが党としては、健康保険制度の構造的な要因で生じた累積赤字を単年度で、しかも過去幾たびか抜本改正をほごにしてきた行政責任を全く反省することもなく、国民の負担のみによって解決しようとすることには全く反対であり、まず増大する医療費のメカニズムを解明することこそが先決問題であることを重ねて主張するものであります。
また修正案については、国保組合に対する補助率の引き上げについては、ある程度評価しますが、本来、制度改正問題にかかわるべきボーナス保険料徴収を導入したことは、たとえ一時的な措置であったとしても、総報酬制導入への足がかりであるということは疑う余地のないところであり、年金制度との関連など、これこそ抜本改正へゆだねるべき性質のものであり、本案に盛り込むべきではありません。したがって、小手先の負担割合の変更で了承するわけにはまいらないのであります。なおまた、高額療養費制度については、その趣旨と効果を期待するため、これを法律事項に改めるべきであり、本法案の改定事項に含まれていないことは、はなはだ遺憾に思うものであります。
以上の理由から、本法案並びに修正案に対し反対を表明し、討論を終わります。(拍手)