橋本龍太郎の発言 (社会労働委員会)
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○橋本委員長 特定不況業種離職者臨時措置法案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来各会派間において御協議いただき、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしてございます。
その起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から簡単に御説明申し上げます。
本案は、雇用の機会が著しく減少している状況のもとで、特定不況業種に係る事業分野において一時に多数の離職者か発生することが見込まれること等の事情にかんがみ、失業の予防、再就職の促進等のための特別の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、特定不況業種とは、経済基調の変化、国際経済環境の変化、長期にわたる不況等の経済的事情により、その製品または役務の供給能力が著しく過剰となっており、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれ、このため、法令に基づく行為または国の施策に基づき、事業規模の縮小等がなされ、これに伴い相当数の離職者の発生か見込まれる業種であって、あらかじめ、その業種に係る主な事業者団体及び労働組合の意見を聞き、政令で指定するものをいうこと。
第二に、失業の予防及び再就職の促進に関する国、地方公共団体及び事業主等の責務を明らかにするものとすること。
第三に、再就職援助等に関する計画について公共職業安定所長の認定を受けた特定不況業種事業主が雇用保険法上の事業転換等に係る雇用安定事業の対象となる教育訓練等を実施する場合には、政府は、同法の定めるところにより雇用安定事業を行うものとすること。
第四に、労働大臣は、特定不況業種の区分ごとに、事業者団体か提出する労働力の需給見通しに関する資料を勘案して、職業紹介等に関する計画を作成し、必要な措置を講ずるものとすること。
第五に、一の事業所において相当数の労働者について離職等の影響を生ずることとなる労働省令で定める事業規模の縮小等を行おうとする特定不況業種事業主は、労働組合等の意見を聞き、再就職援助等に関する計画を作成し、(一カ月以内の期間に三十人以上の離職者を生ずることとなる事業規模の縮小等を行おうとする場合は、その離職者の生ずる最後の日の少なくとも一カ月前に提出して)公共職業安定所長の認定を受けなければならないこととすること。
第六に、労働大臣は、特定不況業種離職者に必要な職業訓練の実施に関し、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種等について特別の措置を講ずるものとし、国は、専修職業訓練校における職業訓練に要する費用について、職業訓練法による負担割合を超えた負担をすることができることとすること。
第七に、公共職業安定所長は、特定不況業種離職者で当該離職が認定を受けた再就職援助等に関する計画に含まれ、かつ、当該離職の日まで一年以上引き続き当該計画の認定を受けた事業主に雇用されていたこと等の要件に該当すると認定した者に対し、特定不況業種離職者求職手帳を発給することとし、求職手帳の有効期間は、労働省令で定める期間とするものとすること。
第八に、公共職業安定所長は、求職手帳の発給を受けた者に対し、就職指導等を行うものとすること。
第九に、国は、手帳所持者等に対し、労働省令で定める基準により、訓練待期手当または就職促進手当、広域求職活動費、移転費その他の給付金を支給することができることとし、都道府県は、手帳所持者等に対し、労働省令で定める基準により、訓練手当、職場適応訓練費を支給することができることとすること。
第十に、国は、手帳所持者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対する助成金の支給その他雇用機会の増大のための措置を講ずるものとすること。
第十一に、離職の日において四十歳以上である手帳所持者等であって、雇用保険または船員保険の受給資格者のうち一定の要件に該当する者に対する雇用保険または船員保険の個別延長給付は、現行の日数六十日に三十日を加えた日数を限度とするものとすること。
第十二に、右のほか、公共事業の計画実施者等に対する特定不況業種離職者の雇い入れの促進についての配慮の要請明中央職業安定審議会における専門部会の設置、その他所要の規定を整備すること。
第十三に、この法律は、公布の日から起算して三カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行の日から起算して二年を経過した日にその効力を失うこととすること。
以上が本起草案の趣旨及び内容であります。