渡辺美智雄の発言 (社会労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(渡辺美智雄君) ただいま議題となりました健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
医療保険制度につきましては、昭和四十八年の改正により大幅な給付改善と保険財政の健全化のための諸施策が講じられ、また、昭和五十一年には社会経済情勢の変動に対応したスライド的な改正が行われたところであります。
しかしながら、医療保険をめぐる諸情勢は一層の厳しさを加え、各制度ともその財政状況は逐年悪化の傾向にあります。保険料収入については、かつてのような大幅な伸びが期待できない反面、医療の高度化、人口構造の老齢化の進展等により、保険給付費は今後も増加の傾向を示すものと思われます。
政府は、このような社会経済情勢のもとにおける医療保険の給付のあり方とこれを支え得る費用負担のあり方の両面にわたっての全般的な検討を急ぎ、その結果に基づき必要な措置を講ずることとしておりますが、健康保険の財政は、現在すでにきわめて窮迫した状況にあり、制度の運営にも支障を生じかねない状態となっております。
今回の改正は、このような事情を考慮し、健康保険制度の当面の円滑な運営を図るため、必要な措置を講じようとするものであります。
以下、この法律案の内容について概略を御説明いたします。
まず、健康保険法の改正について申し上げます。
第一は、標準報酬の上限の改定でありますが、最近における給与の実態にかんがみ、被保険者の保険料負担の公平を図る見地から標準報酬の上限を現行三十二万円から三十八万円に改定するものであります。
第二は、賞与についての特別保険料の徴収であります。政府管掌健康保険においては、その窮迫した財政状況に対処するため、当面の臨時応急の措置として、健康保険制度の全般に関する速やかなる検討により必要な措置が講じられるまでの間、被保険者の受ける賞与を対象に、その二%を事業主及び被保険者の折半により特別保険料として徴収することとしております。
また、健康保険組合につきましては、規約の定めるところにより、料率は二%の範囲内、被保険者負担分はその二分の一以下の範囲内で政府管掌健康保険の場合と同様の特別保険料を徴収できることとしております。
第三は、一部負担金の額の改定であります。現行一部負担金の額は、昭和四十二年以来十年間にわたって据え置かれておりますが、その間医療費、所得等が大幅に伸びていることにかんがみ、初診時一部負担金の額を現行二百円から七百円に、入院時一部負担金の額を現行一日当たり六十円から二百円に改定することとしております。なお、継続療養を受ける者の入院時一部負担金の額は、一日当たり三十円から百円とすることとしております。
第四は、傷病手当金の支給期間の延長でありますが、被保険者の強い要望等を考慮いたしまして、現行六カ月を一年六カ月に延長することとしております。
次に、船員保険法の改正について申し上げます。
第一に、標準報酬の上限の改定でありますが、現行三十四万円から三十八万円に改定することとしております。
第二に、一部負担金につきましては、初診時一部負担金の額を健康保険と同様に現行二百円から七百円に改定することとしております。
なお、この法律の実施時期につきましては、本年六月一日からとしておりますが、健康保険法及び船員保険法の標準報酬に係る改正につきましては、本年八月一日から実施することとしております。
以上が、この法律案を提出する理由及び内容の概略でありますが、この法律案につきましては、衆議院において特別保険料の徴収規定及び施行期日に関する修正が行われたほか、国民健康保険組合に対する国庫補助規定について改正を行う修正が行われたところであります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。