社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十二年十一月十五日(火曜日)
午前十時三十一分開会
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委員の異動
十一月十四日
辞任 補欠選任
徳永 正利君 熊谷 弘君
石本 茂君 成相 善十君
丸茂 重貞君 鈴木 正一君
柄谷 道一君 三治 重信君
十一月十五日
辞任 補欠選任
福島 茂夫君 長谷川 信君
三治 重信君 柄谷 道一君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 上田 哲君
理 事
佐々木 満君
玉置 和郎君
浜本 万三君
小平 芳平君
委 員
浅野 拡君
遠藤 政夫君
亀長 友義君
熊谷 弘君
鈴木 正一君
成相 善十君
長谷川 信君
真鍋 賢二君
森下 泰君
高杉 廸忠君
広田 幸一君
安恒 良一君
渡部 通子君
柄谷 道一君
三治 重信君
下村 泰君
衆議院議員
社会労働委員長 橋本龍太郎君
修正案提出者 戸井田三郎君
国務大臣
厚 生 大 臣 渡辺美智雄君
労 働 大 臣 石田 博英君
政府委員
内閣法制局第四
部長 別府 正夫君
厚生省医務局長 佐分利輝彦君
厚生省薬務局長 中野 徹雄君
厚生省保険局長 八木 哲夫君
社会保険庁医療
保険部長 岡田 達雄君
事務局側
常任委員会専門
員 今藤 省三君
—————————————
本日の会議に付した案件
○健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法
律案(第八十回国会内閣提出、第八十二回国会
衆議院送付)
○特定不況業種離職者臨時措置法案(衆議院提
出)
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この発言だけを見る →午前十時三十一分開会
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委員の異動
十一月十四日
辞任 補欠選任
徳永 正利君 熊谷 弘君
石本 茂君 成相 善十君
丸茂 重貞君 鈴木 正一君
柄谷 道一君 三治 重信君
十一月十五日
辞任 補欠選任
福島 茂夫君 長谷川 信君
三治 重信君 柄谷 道一君
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出席者は左のとおり。
委員長 上田 哲君
理 事
佐々木 満君
玉置 和郎君
浜本 万三君
小平 芳平君
委 員
浅野 拡君
遠藤 政夫君
亀長 友義君
熊谷 弘君
鈴木 正一君
成相 善十君
長谷川 信君
真鍋 賢二君
森下 泰君
高杉 廸忠君
広田 幸一君
安恒 良一君
渡部 通子君
柄谷 道一君
三治 重信君
下村 泰君
衆議院議員
社会労働委員長 橋本龍太郎君
修正案提出者 戸井田三郎君
国務大臣
厚 生 大 臣 渡辺美智雄君
労 働 大 臣 石田 博英君
政府委員
内閣法制局第四
部長 別府 正夫君
厚生省医務局長 佐分利輝彦君
厚生省薬務局長 中野 徹雄君
厚生省保険局長 八木 哲夫君
社会保険庁医療
保険部長 岡田 達雄君
事務局側
常任委員会専門
員 今藤 省三君
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本日の会議に付した案件
○健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法
律案(第八十回国会内閣提出、第八十二回国会
衆議院送付)
○特定不況業種離職者臨時措置法案(衆議院提
出)
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上
上田哲#1
○委員長(上田哲君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨十四日、徳永正利君、石本茂君、丸茂重貞君及び柄谷道一君が委員を辞任され、その補欠として熊谷弘君、成相善十君、鈴木正一君及び三治重信君がそれぞれ選任されました。
また、本日、福島茂夫君が委員を辞任され、その補欠として長谷川信君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨十四日、徳永正利君、石本茂君、丸茂重貞君及び柄谷道一君が委員を辞任され、その補欠として熊谷弘君、成相善十君、鈴木正一君及び三治重信君がそれぞれ選任されました。
また、本日、福島茂夫君が委員を辞任され、その補欠として長谷川信君が選任されました。
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上
渡
渡辺美智雄#3
○国務大臣(渡辺美智雄君) ただいま議題となりました健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
医療保険制度につきましては、昭和四十八年の改正により大幅な給付改善と保険財政の健全化のための諸施策が講じられ、また、昭和五十一年には社会経済情勢の変動に対応したスライド的な改正が行われたところであります。
しかしながら、医療保険をめぐる諸情勢は一層の厳しさを加え、各制度ともその財政状況は逐年悪化の傾向にあります。保険料収入については、かつてのような大幅な伸びが期待できない反面、医療の高度化、人口構造の老齢化の進展等により、保険給付費は今後も増加の傾向を示すものと思われます。
政府は、このような社会経済情勢のもとにおける医療保険の給付のあり方とこれを支え得る費用負担のあり方の両面にわたっての全般的な検討を急ぎ、その結果に基づき必要な措置を講ずることとしておりますが、健康保険の財政は、現在すでにきわめて窮迫した状況にあり、制度の運営にも支障を生じかねない状態となっております。
今回の改正は、このような事情を考慮し、健康保険制度の当面の円滑な運営を図るため、必要な措置を講じようとするものであります。
以下、この法律案の内容について概略を御説明いたします。
まず、健康保険法の改正について申し上げます。
第一は、標準報酬の上限の改定でありますが、最近における給与の実態にかんがみ、被保険者の保険料負担の公平を図る見地から標準報酬の上限を現行三十二万円から三十八万円に改定するものであります。
第二は、賞与についての特別保険料の徴収であります。政府管掌健康保険においては、その窮迫した財政状況に対処するため、当面の臨時応急の措置として、健康保険制度の全般に関する速やかなる検討により必要な措置が講じられるまでの間、被保険者の受ける賞与を対象に、その二%を事業主及び被保険者の折半により特別保険料として徴収することとしております。
また、健康保険組合につきましては、規約の定めるところにより、料率は二%の範囲内、被保険者負担分はその二分の一以下の範囲内で政府管掌健康保険の場合と同様の特別保険料を徴収できることとしております。
第三は、一部負担金の額の改定であります。現行一部負担金の額は、昭和四十二年以来十年間にわたって据え置かれておりますが、その間医療費、所得等が大幅に伸びていることにかんがみ、初診時一部負担金の額を現行二百円から七百円に、入院時一部負担金の額を現行一日当たり六十円から二百円に改定することとしております。なお、継続療養を受ける者の入院時一部負担金の額は、一日当たり三十円から百円とすることとしております。
第四は、傷病手当金の支給期間の延長でありますが、被保険者の強い要望等を考慮いたしまして、現行六カ月を一年六カ月に延長することとしております。
次に、船員保険法の改正について申し上げます。
第一に、標準報酬の上限の改定でありますが、現行三十四万円から三十八万円に改定することとしております。
第二に、一部負担金につきましては、初診時一部負担金の額を健康保険と同様に現行二百円から七百円に改定することとしております。
なお、この法律の実施時期につきましては、本年六月一日からとしておりますが、健康保険法及び船員保険法の標準報酬に係る改正につきましては、本年八月一日から実施することとしております。
以上が、この法律案を提出する理由及び内容の概略でありますが、この法律案につきましては、衆議院において特別保険料の徴収規定及び施行期日に関する修正が行われたほか、国民健康保険組合に対する国庫補助規定について改正を行う修正が行われたところであります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →医療保険制度につきましては、昭和四十八年の改正により大幅な給付改善と保険財政の健全化のための諸施策が講じられ、また、昭和五十一年には社会経済情勢の変動に対応したスライド的な改正が行われたところであります。
しかしながら、医療保険をめぐる諸情勢は一層の厳しさを加え、各制度ともその財政状況は逐年悪化の傾向にあります。保険料収入については、かつてのような大幅な伸びが期待できない反面、医療の高度化、人口構造の老齢化の進展等により、保険給付費は今後も増加の傾向を示すものと思われます。
政府は、このような社会経済情勢のもとにおける医療保険の給付のあり方とこれを支え得る費用負担のあり方の両面にわたっての全般的な検討を急ぎ、その結果に基づき必要な措置を講ずることとしておりますが、健康保険の財政は、現在すでにきわめて窮迫した状況にあり、制度の運営にも支障を生じかねない状態となっております。
今回の改正は、このような事情を考慮し、健康保険制度の当面の円滑な運営を図るため、必要な措置を講じようとするものであります。
以下、この法律案の内容について概略を御説明いたします。
まず、健康保険法の改正について申し上げます。
第一は、標準報酬の上限の改定でありますが、最近における給与の実態にかんがみ、被保険者の保険料負担の公平を図る見地から標準報酬の上限を現行三十二万円から三十八万円に改定するものであります。
第二は、賞与についての特別保険料の徴収であります。政府管掌健康保険においては、その窮迫した財政状況に対処するため、当面の臨時応急の措置として、健康保険制度の全般に関する速やかなる検討により必要な措置が講じられるまでの間、被保険者の受ける賞与を対象に、その二%を事業主及び被保険者の折半により特別保険料として徴収することとしております。
また、健康保険組合につきましては、規約の定めるところにより、料率は二%の範囲内、被保険者負担分はその二分の一以下の範囲内で政府管掌健康保険の場合と同様の特別保険料を徴収できることとしております。
第三は、一部負担金の額の改定であります。現行一部負担金の額は、昭和四十二年以来十年間にわたって据え置かれておりますが、その間医療費、所得等が大幅に伸びていることにかんがみ、初診時一部負担金の額を現行二百円から七百円に、入院時一部負担金の額を現行一日当たり六十円から二百円に改定することとしております。なお、継続療養を受ける者の入院時一部負担金の額は、一日当たり三十円から百円とすることとしております。
第四は、傷病手当金の支給期間の延長でありますが、被保険者の強い要望等を考慮いたしまして、現行六カ月を一年六カ月に延長することとしております。
次に、船員保険法の改正について申し上げます。
第一に、標準報酬の上限の改定でありますが、現行三十四万円から三十八万円に改定することとしております。
第二に、一部負担金につきましては、初診時一部負担金の額を健康保険と同様に現行二百円から七百円に改定することとしております。
なお、この法律の実施時期につきましては、本年六月一日からとしておりますが、健康保険法及び船員保険法の標準報酬に係る改正につきましては、本年八月一日から実施することとしております。
以上が、この法律案を提出する理由及び内容の概略でありますが、この法律案につきましては、衆議院において特別保険料の徴収規定及び施行期日に関する修正が行われたほか、国民健康保険組合に対する国庫補助規定について改正を行う修正が行われたところであります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
上
戸
戸井田三郎#5
○衆議院議員(戸井田三郎君) 健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。
修正の要旨は、第一に、本法律案の題名を健康保険法等の一部を改正する法律案に改めること、第二に、政府管掌健康保険の特別保険料の料率を千分の二十から千分の十五に引き下げ、被保険者負担分の五分の一を当分の間免除し、免除された額に相当する額を国庫が補助すること、第三に、健康保険組合の特別保険料の料率を千分の二十の範囲内から千分の十五の範囲内とすること、第四に、国民健康保険組合に対する国の補助を組合の財政力等を勘案して療養の給付費等の額の百分の四十に相当する額に達するまでの範囲内において増額することができること、第五に、施行期日を昭和五十二年十二月一日に改めること、ただし国民健康保険組合に対する国の補助に関する改正規定は昭和五十三年四月一日から施行することであります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
この発言だけを見る →修正の要旨は、第一に、本法律案の題名を健康保険法等の一部を改正する法律案に改めること、第二に、政府管掌健康保険の特別保険料の料率を千分の二十から千分の十五に引き下げ、被保険者負担分の五分の一を当分の間免除し、免除された額に相当する額を国庫が補助すること、第三に、健康保険組合の特別保険料の料率を千分の二十の範囲内から千分の十五の範囲内とすること、第四に、国民健康保険組合に対する国の補助を組合の財政力等を勘案して療養の給付費等の額の百分の四十に相当する額に達するまでの範囲内において増額することができること、第五に、施行期日を昭和五十二年十二月一日に改めること、ただし国民健康保険組合に対する国の補助に関する改正規定は昭和五十三年四月一日から施行することであります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。
上
上
橋
橋本龍太郎#8
○衆議院議員(橋本龍太郎君) ただいま議題となりました特定不況業種離職者臨時措置法案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
最近における雇用失業情勢は、経済基調の変化、国際経済環境の変化、長期にわたる不況等の経済的事由により、一段と厳しい状況にあります。
このため、景気の早期かつ確実な回復を目指す総合的な経済対策が進められている一方、雇用対策についても必要な措置が講じられているところでありますが、なお構造的な問題等を抱え、深刻な事態に直面している業種が少なくない現状にあります。
これらの不況業種の事業分野においては、事業規模の縮小等が行われ、一時に多数の離職者が発生することが見込まれるため、失業の予防、再就職の促進等について特別の措置を講ずることが、当面の緊急課題となっております。
このような問題に対処するため、特別の法律を制定すべく鋭意検討を進めてきたところでありますが、ここに本案を作成し提出するに至った次第であります。
次に、その内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律の対象となる特定不況業種は、国の施策などに基づき、事業規模の縮小などがなされ、これに伴い相当数の離職者が発生し、または発生するおそれのある業種とし、政令で指定することといたしております。
第二に、特定不況業種離職者等の失業の予防及び再就職の促進に関する事業主の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体も事業主に対する援助など必要な施策を講ずるように努めなければならないことといたしております。
第三に、特定不況業種事業主であって、一定規模以上の事業規模の縮小などを行おうとするものは、労働組合などの意見を聞き、再就職援助等に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならないことといたしております。
第四に、特定不況業種の労働者の失業を予防するため、再就職援助等に関する計画について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対しては、雇用安定事業の事業転換等雇用調整事業を行うことといたしております。
第五に、一年以上の継続雇用など一定の要件に該当する特定不況業種離職者に対して求職手帳を発給し、就職促進指導官による就職指導を行うとともに、その者の再就職の促進を図るため、就職促進手当、訓練手当など各種の給付金を支給することといたしております。
第六に、特定不況業種離職者の雇用機会を増大するため、手帳所持者を常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支給するとともに、公共事業の計画実施者等に対する特定不況業種離職者の雇い入れの促進についての配慮の要請など、必要な措置を講ずるものといたしております。
第七に、四十歳以上である手帳所持者などであって、一定の要件に該当するものに対する雇用保険または船員保険の個別延長給付の日数は、現行の日数に三十日を加え、九十日とすることといたしております。
以上のほか、特定不況業種離職者などの職業と生活の安定に資するため、所要の措置を講ずることといたしております。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →最近における雇用失業情勢は、経済基調の変化、国際経済環境の変化、長期にわたる不況等の経済的事由により、一段と厳しい状況にあります。
このため、景気の早期かつ確実な回復を目指す総合的な経済対策が進められている一方、雇用対策についても必要な措置が講じられているところでありますが、なお構造的な問題等を抱え、深刻な事態に直面している業種が少なくない現状にあります。
これらの不況業種の事業分野においては、事業規模の縮小等が行われ、一時に多数の離職者が発生することが見込まれるため、失業の予防、再就職の促進等について特別の措置を講ずることが、当面の緊急課題となっております。
このような問題に対処するため、特別の法律を制定すべく鋭意検討を進めてきたところでありますが、ここに本案を作成し提出するに至った次第であります。
次に、その内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律の対象となる特定不況業種は、国の施策などに基づき、事業規模の縮小などがなされ、これに伴い相当数の離職者が発生し、または発生するおそれのある業種とし、政令で指定することといたしております。
第二に、特定不況業種離職者等の失業の予防及び再就職の促進に関する事業主の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体も事業主に対する援助など必要な施策を講ずるように努めなければならないことといたしております。
第三に、特定不況業種事業主であって、一定規模以上の事業規模の縮小などを行おうとするものは、労働組合などの意見を聞き、再就職援助等に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならないことといたしております。
第四に、特定不況業種の労働者の失業を予防するため、再就職援助等に関する計画について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対しては、雇用安定事業の事業転換等雇用調整事業を行うことといたしております。
第五に、一年以上の継続雇用など一定の要件に該当する特定不況業種離職者に対して求職手帳を発給し、就職促進指導官による就職指導を行うとともに、その者の再就職の促進を図るため、就職促進手当、訓練手当など各種の給付金を支給することといたしております。
第六に、特定不況業種離職者の雇用機会を増大するため、手帳所持者を常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支給するとともに、公共事業の計画実施者等に対する特定不況業種離職者の雇い入れの促進についての配慮の要請など、必要な措置を講ずるものといたしております。
第七に、四十歳以上である手帳所持者などであって、一定の要件に該当するものに対する雇用保険または船員保険の個別延長給付の日数は、現行の日数に三十日を加え、九十日とすることといたしております。
以上のほか、特定不況業種離職者などの職業と生活の安定に資するため、所要の措置を講ずることといたしております。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
上
上
安
安恒良一#11
○安恒良一君 ただいま厚生大臣から、国民が重大な関心を寄せております健康保険法等の一部改正の法律の提案がありましたし、さらに衆議院におきますところの修正をされたことについても衆議院側から趣旨説明がございました。
私は、いま厚生大臣の趣旨説明を承っておりますと、五十二年度末まで出ました政府管掌の累積赤字約千六百億でありますが、その赤字対策のみを厚生大臣はお考えになっているのではないかというふうに思います。もちろんその中には、傷病手当の支給期間を、現行六カ月を一年六カ月に、すなわち一年間延長する、このことを除きますと、政府管掌の赤字を、被保険者、中小零細企業でありますところの保険者の負担によってこの赤字を解消する、こういうことが中心だというふうに考えます。私は、それだけの問題であるならば本当に審議をする価値があるのだろうかどうだろうか、こういうふうに実は思うのであります。なぜかと申し上げますと、戦後私たちの健康を維持し保障してまいりましたところの国民皆保険という医療のシステム、これは私はわが国は世界に誇れるシステムだと思いますが、高度経済成長の終えん、そして低経済成長への移行、高齢社会の開幕によって今日さまざまな矛盾を生み出しております。
ちなみに申し上げますならば、第一点は、ここ数年来国民所得の伸びを大きく医療費が上回っておりまして、健保財政が破綻の寸前に追い込まれていると言われてます。第二番目には、医療の営利企業化、この批判が非常に国民から強まっています。こうした状況の中で、この打開をどうするかということが、いわゆる弱い者もしくは医療の安全面にしわ寄せが行われるのではないだろうか、こういうことが大きい問題だろうと思うのであります。私は、国民皆保険下の医療というものは、いつでも、どこでも、だれでも、よい医療が受けられることが大原則であらなければならないと思うのであります。しかし、今日の国民皆保険下における医療に対して、国民は非常に深刻な不安と不信を持っているのであります。
私は、具体的な事例を一、二挙げて、以下各項目について質問をしたいと思いますが、実はことしの五月十六日から二十日までの五日間、医療一一〇番というものをやりました。そこで受け付けました件数は五百八十五件、内容別で見ますと八百三十六件でありました。三十六都道府県において行ったのであります。出てまいりました国民からの医療一一〇番に対する訴えは、救急医療の問題、差額ベッドの問題、付き添いの問題、医療費の自己負担の問題、薬の問題、治療内容についての不満や不信、歯科の問題、医者のモラルの問題、領収証発行の問題、苦情処理の問題、そして医療の改革への新しい提言等がございました。この医療一一〇番の行動に参加いたしましたのは、日本婦人会、新日本婦人会、日本婦人有権者同盟、地婦連等々、日本の婦人団体を網羅いたしています。そのほかに、新宿区民として医療を考える会、さらに慶應大学医学部の学生の有志であるとか、東京医科歯科大学医学部学生の有志、こういうことで、婦人団体はもちろんのこと、いわゆる医学部の学生の有志も参加をしてくれました。こういう中で出ました問題について、私は具体的な実例を一、二挙げてみたいと思います。
五十一年の十一月、これは救急医療の問題でありますが、北九州で六十四歳の母親が交通事故に遭った。市内の救急告示病院に運ばれ、レントゲンを三回撮り、頭蓋骨骨折と言われた。脳内出血をしているのではないかと聞いたら、あすの朝まで待たないとわからないと言い、点滴と酸素吸入のまま一晩過ごした。その病院は脳内出血を調べる設備がなく、翌日大きな病院に移され、検査の結果、脳内出血と診断、手術をした。手術の途中、心臓がとまり死亡した。東京都世田谷区の駒沢の主婦の訴えであります。氏名全部わかっておりますが、こういう席上でありますから氏名を省略します。
次に、差額ベッドの問題。二人部屋で一日千円、個室で一日千五百円とのことだった。相部屋の人が退院した後、一旦二千円請求された。金額変更の通知はなく、十日後に請求されて、初めてわかった——神奈川県横浜の緑区の主婦の訴えであります。
付き添い問題。父が七年前脳血栓で倒れ、毎日付添料が五千九百六十円、差額ベッドが三千五百円かかり、一カ月で四十万から五十万の費用になって、すでに二千万円以上の経資がかかった。老後のために蓄えた貯金や退職金を全部使い果たし、あとは借金をするほかはない。基準看護病院だが、付添婦をつけるように暗に求められた。基準看護違反で病院を追及したいが、父を診てもらっているので、弱い立場にある——東京都の三十七歳の主婦の訴えであります。
薬の問題。五十二年四月、生後八カ月の子供がかぜのために個人病院に行った。水薬と粉薬を飲ませたが、その後、二時間後に死亡した。そのとき医者に粉薬の方を返してほしいと言われた。何となく気になるので、分析を頼む機関を知りたい。
領収証問題。六本木の婦人専門病院で、いわゆる不妊娠症専門病院でありますが、保険がきくの、きかないのといって支払わせられた。そこで領収証を請求した。また、健保組合で調べたら、すぐその支払い額のほぼ全額に当たる百万円に近い金が戻ってきた——都内の二人の主婦からであります。
まだ事例はありますが、時間がありませんので。このような事例が、いま申し上げたように、多数国民側から訴えられ、かつ具体的な解決方法について医療一一〇番にお話があったのであります。私は、いま国民が何を考えているのかと、医療について何を心配をしているのかというと、一つの問題は、いまの具体的事例でもわかりますように、薬づけと言われるほど薬剤に頼る医療の問題だろうと思います。第二番目には、差額ベッド問題、付添看護料の負担の問題、歯科の差額問題等、患者負担が増大をし、そのことが病気への不安を大きくしているということだろうと思います。そして第三番目は、老後の医療をどのように保障してくれるのかと、こういうことだろうというふうに思います。
五十二年十一月四日、ことしの十一月四日、医療保険制度改善政策について答申しました社会保険審議会の健保懇は、これはいずれも今後の医療保険の基盤を左右する問題であり、早急な処置が講じられなければならないと指摘をいたしています。以上のような問題について健保懇は、十一月四日、そのようなことを厚生大臣に指摘をして答申をしていることは、大臣も御承知だと思います。ところがきょう、厚生大臣が出されましたところの法律の改正案は、こういうものに対して何らの解決策を示されておりません。何らの解決策を示されていない。そして、例によって例のごとく、まず赤字解消、こういうことであります。しかも、本会議における同僚の浜本委員を初め野党側からの厚生大臣に対する質問を聞いておりますと、まず赤字を解消するんだ、そして五十三年度に抜本改正をいたしたい、できるものからやりたい、できなければ五十四年度と——これはもう信用はできないのであります。なぜかというと、制度の抜本改正を行っていくということは、今度の健保懇で指摘をされたわけではない。私は議員になる前に、十年間社会保険審議会の委員を務めました。中央医療協の委員を十五年間私は務めたのであります。そして、その都度抜本改正の必要について、具体的項目を挙げて、いままで関係厚生大臣に答申を続けてきたのであります。ところが、政府、厚生省のやり方は健康保険法の赤字対策をやるときには、いやこの次は必ずやります、今度はやります、だから当面赤字を埋めてもらいたい、こういうことで繰り返し繰り返しやられてきたのであります。昔の物語にもありますように、オオカミが出る、オオカミが出ると、こう言ってうそを言っていると、いざオオカミが出たときに救ってくれなかったという物語があることを大臣は御承知だと思うのであります。こういう関係から言うと、幾ら大臣が本会議で私は来年度は抜本改正をやる、こういうことを強調されても信用ができないのであります。何も大臣の個人的な人格を申し上げているわけではありません。十数年の歴史を後で私は各項目にわたって答申についてなぜできなかったか聞きますが、ひもといてみますと信用ができないのであります。でありますから、私はまずやらなきゃならぬことは、いわゆるこの医療保険制度の国民が不安を持っている、疑念を持っている、こういうものにこたえる医療保険制度の抜本改正をまず行い、その中で赤字対策について解決をどうすべきかということについて議論をし合うべきだと思うのであります。この基本的な考え方について、まず私は大臣にお聞きをし、以下各項目にわたってこの質問をしたいと思いますが、私はまず、まずこういう問題を先にやる、その中で、たとえば赤字が出る、一部負担の問題にいたしましても、付き添いの問題をどうするのか、差額ベッドの問題をどうするのか、高額療養問題をどうするのか、こういうことを解決し、国民にこたえる、その中で一部負担を上げてもらいたい、こういう御提起、いわゆる初診時に一部負担を上げてもらいたい、軽い病気のときに一部負担を上げてもらいたい、こういう御提起であるならば、私は審議をするに値をいたしますし、国民も聞く耳を持つと思うんです。ところが、そのことは来年からやるんだ、今度は信用してくれ、こういうことではいまも申し上げましたように、大臣も一遍、各審議会が何回答申したのか、どういうことを言っているのかと、その中にはすぐやろうと思うこともあった、できることもあった、にもかかわらずに実行が非常にできてないという点について、まずこの法案を提出をされましたことの根本的な問題について、大臣の御意見をお聞かせを願いたいと思うのであります。
この発言だけを見る →私は、いま厚生大臣の趣旨説明を承っておりますと、五十二年度末まで出ました政府管掌の累積赤字約千六百億でありますが、その赤字対策のみを厚生大臣はお考えになっているのではないかというふうに思います。もちろんその中には、傷病手当の支給期間を、現行六カ月を一年六カ月に、すなわち一年間延長する、このことを除きますと、政府管掌の赤字を、被保険者、中小零細企業でありますところの保険者の負担によってこの赤字を解消する、こういうことが中心だというふうに考えます。私は、それだけの問題であるならば本当に審議をする価値があるのだろうかどうだろうか、こういうふうに実は思うのであります。なぜかと申し上げますと、戦後私たちの健康を維持し保障してまいりましたところの国民皆保険という医療のシステム、これは私はわが国は世界に誇れるシステムだと思いますが、高度経済成長の終えん、そして低経済成長への移行、高齢社会の開幕によって今日さまざまな矛盾を生み出しております。
ちなみに申し上げますならば、第一点は、ここ数年来国民所得の伸びを大きく医療費が上回っておりまして、健保財政が破綻の寸前に追い込まれていると言われてます。第二番目には、医療の営利企業化、この批判が非常に国民から強まっています。こうした状況の中で、この打開をどうするかということが、いわゆる弱い者もしくは医療の安全面にしわ寄せが行われるのではないだろうか、こういうことが大きい問題だろうと思うのであります。私は、国民皆保険下の医療というものは、いつでも、どこでも、だれでも、よい医療が受けられることが大原則であらなければならないと思うのであります。しかし、今日の国民皆保険下における医療に対して、国民は非常に深刻な不安と不信を持っているのであります。
私は、具体的な事例を一、二挙げて、以下各項目について質問をしたいと思いますが、実はことしの五月十六日から二十日までの五日間、医療一一〇番というものをやりました。そこで受け付けました件数は五百八十五件、内容別で見ますと八百三十六件でありました。三十六都道府県において行ったのであります。出てまいりました国民からの医療一一〇番に対する訴えは、救急医療の問題、差額ベッドの問題、付き添いの問題、医療費の自己負担の問題、薬の問題、治療内容についての不満や不信、歯科の問題、医者のモラルの問題、領収証発行の問題、苦情処理の問題、そして医療の改革への新しい提言等がございました。この医療一一〇番の行動に参加いたしましたのは、日本婦人会、新日本婦人会、日本婦人有権者同盟、地婦連等々、日本の婦人団体を網羅いたしています。そのほかに、新宿区民として医療を考える会、さらに慶應大学医学部の学生の有志であるとか、東京医科歯科大学医学部学生の有志、こういうことで、婦人団体はもちろんのこと、いわゆる医学部の学生の有志も参加をしてくれました。こういう中で出ました問題について、私は具体的な実例を一、二挙げてみたいと思います。
五十一年の十一月、これは救急医療の問題でありますが、北九州で六十四歳の母親が交通事故に遭った。市内の救急告示病院に運ばれ、レントゲンを三回撮り、頭蓋骨骨折と言われた。脳内出血をしているのではないかと聞いたら、あすの朝まで待たないとわからないと言い、点滴と酸素吸入のまま一晩過ごした。その病院は脳内出血を調べる設備がなく、翌日大きな病院に移され、検査の結果、脳内出血と診断、手術をした。手術の途中、心臓がとまり死亡した。東京都世田谷区の駒沢の主婦の訴えであります。氏名全部わかっておりますが、こういう席上でありますから氏名を省略します。
次に、差額ベッドの問題。二人部屋で一日千円、個室で一日千五百円とのことだった。相部屋の人が退院した後、一旦二千円請求された。金額変更の通知はなく、十日後に請求されて、初めてわかった——神奈川県横浜の緑区の主婦の訴えであります。
付き添い問題。父が七年前脳血栓で倒れ、毎日付添料が五千九百六十円、差額ベッドが三千五百円かかり、一カ月で四十万から五十万の費用になって、すでに二千万円以上の経資がかかった。老後のために蓄えた貯金や退職金を全部使い果たし、あとは借金をするほかはない。基準看護病院だが、付添婦をつけるように暗に求められた。基準看護違反で病院を追及したいが、父を診てもらっているので、弱い立場にある——東京都の三十七歳の主婦の訴えであります。
薬の問題。五十二年四月、生後八カ月の子供がかぜのために個人病院に行った。水薬と粉薬を飲ませたが、その後、二時間後に死亡した。そのとき医者に粉薬の方を返してほしいと言われた。何となく気になるので、分析を頼む機関を知りたい。
領収証問題。六本木の婦人専門病院で、いわゆる不妊娠症専門病院でありますが、保険がきくの、きかないのといって支払わせられた。そこで領収証を請求した。また、健保組合で調べたら、すぐその支払い額のほぼ全額に当たる百万円に近い金が戻ってきた——都内の二人の主婦からであります。
まだ事例はありますが、時間がありませんので。このような事例が、いま申し上げたように、多数国民側から訴えられ、かつ具体的な解決方法について医療一一〇番にお話があったのであります。私は、いま国民が何を考えているのかと、医療について何を心配をしているのかというと、一つの問題は、いまの具体的事例でもわかりますように、薬づけと言われるほど薬剤に頼る医療の問題だろうと思います。第二番目には、差額ベッド問題、付添看護料の負担の問題、歯科の差額問題等、患者負担が増大をし、そのことが病気への不安を大きくしているということだろうと思います。そして第三番目は、老後の医療をどのように保障してくれるのかと、こういうことだろうというふうに思います。
五十二年十一月四日、ことしの十一月四日、医療保険制度改善政策について答申しました社会保険審議会の健保懇は、これはいずれも今後の医療保険の基盤を左右する問題であり、早急な処置が講じられなければならないと指摘をいたしています。以上のような問題について健保懇は、十一月四日、そのようなことを厚生大臣に指摘をして答申をしていることは、大臣も御承知だと思います。ところがきょう、厚生大臣が出されましたところの法律の改正案は、こういうものに対して何らの解決策を示されておりません。何らの解決策を示されていない。そして、例によって例のごとく、まず赤字解消、こういうことであります。しかも、本会議における同僚の浜本委員を初め野党側からの厚生大臣に対する質問を聞いておりますと、まず赤字を解消するんだ、そして五十三年度に抜本改正をいたしたい、できるものからやりたい、できなければ五十四年度と——これはもう信用はできないのであります。なぜかというと、制度の抜本改正を行っていくということは、今度の健保懇で指摘をされたわけではない。私は議員になる前に、十年間社会保険審議会の委員を務めました。中央医療協の委員を十五年間私は務めたのであります。そして、その都度抜本改正の必要について、具体的項目を挙げて、いままで関係厚生大臣に答申を続けてきたのであります。ところが、政府、厚生省のやり方は健康保険法の赤字対策をやるときには、いやこの次は必ずやります、今度はやります、だから当面赤字を埋めてもらいたい、こういうことで繰り返し繰り返しやられてきたのであります。昔の物語にもありますように、オオカミが出る、オオカミが出ると、こう言ってうそを言っていると、いざオオカミが出たときに救ってくれなかったという物語があることを大臣は御承知だと思うのであります。こういう関係から言うと、幾ら大臣が本会議で私は来年度は抜本改正をやる、こういうことを強調されても信用ができないのであります。何も大臣の個人的な人格を申し上げているわけではありません。十数年の歴史を後で私は各項目にわたって答申についてなぜできなかったか聞きますが、ひもといてみますと信用ができないのであります。でありますから、私はまずやらなきゃならぬことは、いわゆるこの医療保険制度の国民が不安を持っている、疑念を持っている、こういうものにこたえる医療保険制度の抜本改正をまず行い、その中で赤字対策について解決をどうすべきかということについて議論をし合うべきだと思うのであります。この基本的な考え方について、まず私は大臣にお聞きをし、以下各項目にわたってこの質問をしたいと思いますが、私はまず、まずこういう問題を先にやる、その中で、たとえば赤字が出る、一部負担の問題にいたしましても、付き添いの問題をどうするのか、差額ベッドの問題をどうするのか、高額療養問題をどうするのか、こういうことを解決し、国民にこたえる、その中で一部負担を上げてもらいたい、こういう御提起、いわゆる初診時に一部負担を上げてもらいたい、軽い病気のときに一部負担を上げてもらいたい、こういう御提起であるならば、私は審議をするに値をいたしますし、国民も聞く耳を持つと思うんです。ところが、そのことは来年からやるんだ、今度は信用してくれ、こういうことではいまも申し上げましたように、大臣も一遍、各審議会が何回答申したのか、どういうことを言っているのかと、その中にはすぐやろうと思うこともあった、できることもあった、にもかかわらずに実行が非常にできてないという点について、まずこの法案を提出をされましたことの根本的な問題について、大臣の御意見をお聞かせを願いたいと思うのであります。
渡
渡辺美智雄#12
○国務大臣(渡辺美智雄君) 医療の問題につきまして、ただいまいろいろ御指摘を受けましたが、そのような問題点のあることは私もよく承知をいたしております。しかし、いずれにいたしましても、それらの問題は医療保険制度の基本にかかわる問題でございまして、かなり莫大な費用負担を伴う話であります。しかしながら、いずれ、幾ら費用負担を伴っても、やはり保険制度を前進をさせようということになれば相応の負担というものをしてもらいながら、やはりいま御指摘になったような面について、抜本的なメスを入れていかざるを得ない、そういうように私は考えております。
今回、来年度からそれに着手をいたしますと言っても、なかなか信用していただけないということは、まことに不徳のいたすところで残念でございます。しかし、今回は私ばかりでなくて、政府が打って一丸となりまして社会保険審議会において二年間もの間検討をしてもらい、また老人懇においても御検討いただいてその両方の審議会、懇談会からそれぞれ貴重な御意見が提出されたばかりでございます。したがって、これらの御意見というものを尊重をして、政府として本当にこれは取りかかっていこうというような姿勢であることは何回も繰り返して申し上げたとおりでございます。今回の改正は、御承知のとおり、現在の政府管掌の健康保険制度が運営できなくなるというような財政的窮迫に追い込まれておりますし、その原因については、もう先生に長々とここで申し上げる必要もなく、いろいろ原因があるわけであります。それらの問題について、私どもといたしましては、したがって、現在の被保険者というものが、やはり人口の老齢化や疾病構造の変化、医療内容の高度化等によって、あるいは家族給付の引き上げというようなものによって、それなりのだれかがやはり恩恵を受けてきておるわけであります。したがいまして、それらの赤字につきまして、一応全部一遍に私どもは解消したいと考えておったわけでございますが、なかなかそこまでも実際いかない。いかないけれども、できるだけこれらについては解消を図り、そうして新たに大きな負担を伴う抜本改正の問題について地ならしをした上でひとつ取っ組んでまいりたい。その取り組み方につきましても、政府が一方的に案をこしらえるというようなことより、衆議院の社労委員会等においても抜本改正のための小委員会を各党でやろうじゃないかというようなお話等も出ておりますので、それらの各党の代表者の方々とも相談をしながら早急にともかく対策を打ち立ててまいりたいと、かように考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →今回、来年度からそれに着手をいたしますと言っても、なかなか信用していただけないということは、まことに不徳のいたすところで残念でございます。しかし、今回は私ばかりでなくて、政府が打って一丸となりまして社会保険審議会において二年間もの間検討をしてもらい、また老人懇においても御検討いただいてその両方の審議会、懇談会からそれぞれ貴重な御意見が提出されたばかりでございます。したがって、これらの御意見というものを尊重をして、政府として本当にこれは取りかかっていこうというような姿勢であることは何回も繰り返して申し上げたとおりでございます。今回の改正は、御承知のとおり、現在の政府管掌の健康保険制度が運営できなくなるというような財政的窮迫に追い込まれておりますし、その原因については、もう先生に長々とここで申し上げる必要もなく、いろいろ原因があるわけであります。それらの問題について、私どもといたしましては、したがって、現在の被保険者というものが、やはり人口の老齢化や疾病構造の変化、医療内容の高度化等によって、あるいは家族給付の引き上げというようなものによって、それなりのだれかがやはり恩恵を受けてきておるわけであります。したがいまして、それらの赤字につきまして、一応全部一遍に私どもは解消したいと考えておったわけでございますが、なかなかそこまでも実際いかない。いかないけれども、できるだけこれらについては解消を図り、そうして新たに大きな負担を伴う抜本改正の問題について地ならしをした上でひとつ取っ組んでまいりたい。その取り組み方につきましても、政府が一方的に案をこしらえるというようなことより、衆議院の社労委員会等においても抜本改正のための小委員会を各党でやろうじゃないかというようなお話等も出ておりますので、それらの各党の代表者の方々とも相談をしながら早急にともかく対策を打ち立ててまいりたいと、かように考えておる次第でございます。
安
安恒良一#13
○安恒良一君 大臣、不徳のいたすところと言われたが、私は決して大臣の個人的な人格のことを言っているわけじゃないんであります。この点は誤解がないようにしてもらいたい。
というのは、それでは局長に聞きたいと思いますが、社会保障制度審議会及び社会保険審議会から、昭和三十年度代からいわゆる健保問題の抜本改正についての必要性が繰り返し繰り返し提起をされていると思います。何も、いま大臣がおっしゃったように、今度の健保懇とか老人懇の答申ではないのであります。政府の公的な社会保障制度審議会、これは総理大臣の諮問機関であります。社会保険審議会は厚生大臣の諮問機関であります。その中で繰り返し繰り返し問題が提起をされている。いろんな意見があると言われました。しかし、その中で、並行的な意見もありますが、そうでなくて、完全に一致した意見がたくさんあるわけであります。ところが、その完全に一致をした意見——たとえば私、四十年以降の主要なものだけでも拾ってみましたが、二十回近くいろんなものが提起をされています。これは審議会無視もはなはだしい。どうして実行しなかったのか、その原因をひとつ明らかにしてもらいたい。また、それを具体的に今度はどうしようとするのか。私は、ここで四十年からのやつを一つ一つ拾い上げて読み上げるのは時間がかかりますから、恐らく局長は——四十年九月十五日の社会保障制度審議会の答申、四十年十月の答申及び意見、以下私がここにずっと拾い上げただけでも約二十に近い答申があるわけでありますが、そういう問題がどうして実行できなかったのか、またそのことについてどのような反省をしているのか、そしてその原因はどこにあるのか。今度は大臣はやると言っておられるが、その原因はどこにあるのか、こういう点について大臣並びに局長の御見解をお聞かせを願いたい。
この発言だけを見る →というのは、それでは局長に聞きたいと思いますが、社会保障制度審議会及び社会保険審議会から、昭和三十年度代からいわゆる健保問題の抜本改正についての必要性が繰り返し繰り返し提起をされていると思います。何も、いま大臣がおっしゃったように、今度の健保懇とか老人懇の答申ではないのであります。政府の公的な社会保障制度審議会、これは総理大臣の諮問機関であります。社会保険審議会は厚生大臣の諮問機関であります。その中で繰り返し繰り返し問題が提起をされている。いろんな意見があると言われました。しかし、その中で、並行的な意見もありますが、そうでなくて、完全に一致した意見がたくさんあるわけであります。ところが、その完全に一致をした意見——たとえば私、四十年以降の主要なものだけでも拾ってみましたが、二十回近くいろんなものが提起をされています。これは審議会無視もはなはだしい。どうして実行しなかったのか、その原因をひとつ明らかにしてもらいたい。また、それを具体的に今度はどうしようとするのか。私は、ここで四十年からのやつを一つ一つ拾い上げて読み上げるのは時間がかかりますから、恐らく局長は——四十年九月十五日の社会保障制度審議会の答申、四十年十月の答申及び意見、以下私がここにずっと拾い上げただけでも約二十に近い答申があるわけでありますが、そういう問題がどうして実行できなかったのか、またそのことについてどのような反省をしているのか、そしてその原因はどこにあるのか。今度は大臣はやると言っておられるが、その原因はどこにあるのか、こういう点について大臣並びに局長の御見解をお聞かせを願いたい。
八
八木哲夫#14
○政府委員(八木哲夫君) 先生から御指摘いただきましたように、医療保険の問題につきましては、厚生省におきます社会保険審議会、あるいは総理府におきます社会保障制度審議会においてたびたび御意見をちょうだいしているわけでございます。個別的な政府案を提出しました際の意見、あるいは抜本的な意見、いろいろございますけれども、先生御指摘のように、何度も御意見はちょうだいしているわけであります。特に最近の問題といたしましては、昭和四十六年に「医療保険制度の根本的改正について」という答申を四十六年の十月にいただいておりますし、四十六年の九月におきましては、社会保障制度審議会から、「医療保険制度の改革について」という基本的な問題につきましての答申をちょうだいしているわけでございます。
厚生省におきましても、両審議会の御意見というものを踏まえまして種々検討を行っているわけでございまして、何分にもいろいろ御意見が対立するというような問題もあるわけでございます。しかし、私どもも何もしてなかったというわけではございませんで、四十八年の改正というのは一つの抜本改正の大きな足がかりになるというように考えているわけでございまして、たとえば四十八年の改正におきましては、四十六年の答申を踏まえまして、家族給付率の引き上げというような問題等につきまして、四十八年改正におきまして、五割給付から七割給付に引き上げられる。あるいは高額療養費支給制度の新設を行う。あるいは医療保険制度の財政面の安定を図るという意味から、従来は定額の国庫補助でございましたが、定率の国庫補助を行う。さらに、保険料率の引き上げに伴います連動の国庫補助の導入ということで医療保険財政の安定が図られる。あるいは、これは私どもの所管ではございませんけれども、医療供給体制の整備等につきまして、救急医療の推進でございますとか、僻地医療対策の推進でございますとか、行政施策あるいは予算措置で行う面につきましても、もちろん国の予算というのは限りがあるわけでございますけれども、その中におきましても前進的な改善を行っておるわけでございます。しかし、御指摘のように、必ずしも実施できてはおらないという問題もあるわけでございます。
しかし、いずれにいたしましても、私どもも四十八年の制度改正が行われた以降、先生から御指摘ございましたような社会経済情勢の大きな変革というものがあったわけでございまして、オイルショックというのに伴いまして経済成長が従来の高度成長から安定成長に変わった。従来のような大きな所得の伸びあるいは賃金の伸び、高度経済成長に伴いますそういうような状況というのは大きく変わってきているわけでございますし、一方医療費の方は、各国もそうでございますけれども、医療の高度化なり、あるいは老齢化等々の多くの要素を基礎にいたしまして医療費は上昇していく。そういう際に、医療保険制度をどういうふうにこれからの社会経済情勢が変わった中で受けとめていくか。そういうような基本的な問題を私どもも意識しているわけでございまして、従来の答申という状況を踏まえまして、その後の社会情勢、経済情勢の変動に対応しまして厚生省としても考えていかなければいかぬじゃないかというようなことから、むしろ私どもも社会保険審議会にお願いいたしまして、基本的な問題というものに対処いたしたいということで、先ほどから大臣からも御答弁申し上げましたように、私どもからお願いいたしまして、社会保険審議会におきまして約一年にわたります御審議をいただきまして、先般十一月の五日に、健保問題懇談会の御意見を基礎にしまして、社会保険審議会の御意見というものをちょうだいしたわけでございますし、さらに老人懇におきます御意見もいただいたわけでございますので、これらを踏まえましてこれからの基本的な問題ということに取り組んでまいりたいということでございます。
ただ、当面、いずれにいたしましても、現在の政府管掌健康保険が国民の健康を守るための医療保険制度でございますから、これが財政的に非常に崩壊の危機に瀕しているというような面から、当面の焦眉の急としましてこの問題を解決しまして、来年の基本的な問題の解決に当たりたいという考え方でございます。
この発言だけを見る →厚生省におきましても、両審議会の御意見というものを踏まえまして種々検討を行っているわけでございまして、何分にもいろいろ御意見が対立するというような問題もあるわけでございます。しかし、私どもも何もしてなかったというわけではございませんで、四十八年の改正というのは一つの抜本改正の大きな足がかりになるというように考えているわけでございまして、たとえば四十八年の改正におきましては、四十六年の答申を踏まえまして、家族給付率の引き上げというような問題等につきまして、四十八年改正におきまして、五割給付から七割給付に引き上げられる。あるいは高額療養費支給制度の新設を行う。あるいは医療保険制度の財政面の安定を図るという意味から、従来は定額の国庫補助でございましたが、定率の国庫補助を行う。さらに、保険料率の引き上げに伴います連動の国庫補助の導入ということで医療保険財政の安定が図られる。あるいは、これは私どもの所管ではございませんけれども、医療供給体制の整備等につきまして、救急医療の推進でございますとか、僻地医療対策の推進でございますとか、行政施策あるいは予算措置で行う面につきましても、もちろん国の予算というのは限りがあるわけでございますけれども、その中におきましても前進的な改善を行っておるわけでございます。しかし、御指摘のように、必ずしも実施できてはおらないという問題もあるわけでございます。
しかし、いずれにいたしましても、私どもも四十八年の制度改正が行われた以降、先生から御指摘ございましたような社会経済情勢の大きな変革というものがあったわけでございまして、オイルショックというのに伴いまして経済成長が従来の高度成長から安定成長に変わった。従来のような大きな所得の伸びあるいは賃金の伸び、高度経済成長に伴いますそういうような状況というのは大きく変わってきているわけでございますし、一方医療費の方は、各国もそうでございますけれども、医療の高度化なり、あるいは老齢化等々の多くの要素を基礎にいたしまして医療費は上昇していく。そういう際に、医療保険制度をどういうふうにこれからの社会経済情勢が変わった中で受けとめていくか。そういうような基本的な問題を私どもも意識しているわけでございまして、従来の答申という状況を踏まえまして、その後の社会情勢、経済情勢の変動に対応しまして厚生省としても考えていかなければいかぬじゃないかというようなことから、むしろ私どもも社会保険審議会にお願いいたしまして、基本的な問題というものに対処いたしたいということで、先ほどから大臣からも御答弁申し上げましたように、私どもからお願いいたしまして、社会保険審議会におきまして約一年にわたります御審議をいただきまして、先般十一月の五日に、健保問題懇談会の御意見を基礎にしまして、社会保険審議会の御意見というものをちょうだいしたわけでございますし、さらに老人懇におきます御意見もいただいたわけでございますので、これらを踏まえましてこれからの基本的な問題ということに取り組んでまいりたいということでございます。
ただ、当面、いずれにいたしましても、現在の政府管掌健康保険が国民の健康を守るための医療保険制度でございますから、これが財政的に非常に崩壊の危機に瀕しているというような面から、当面の焦眉の急としましてこの問題を解決しまして、来年の基本的な問題の解決に当たりたいという考え方でございます。
安
安恒良一#15
○安恒良一君 私が御質問をしたことに——私は時間を省略をする意味で提案の繰り返しをやらなかったのですが、いま局長の答弁では理解ができないのであります。
なるほど一部分を実行されていることは事実であります。しかし、たとえば四十八年改正の場合でも、家族給付の引き上げであるとか、高額療養費制度の設定、こういう場合にはいつも、健保財政のいわゆる料率の引き上げであるとか、一部負担の問題であるとか、こういうものとのバーターの中で、どちらかというと、赤字対策を中心にして、その中で給付改善が一部進んでいる。これがいままでの繰り返し。
私は、特にいまあなたが挙げられたように、意見の対立があると言うけれども、たとえば四十六年の社会保険審議会の答申——これは私自身もみずから小委員となって起草している。意見の対立のあるところはごくわずかしかありません。ほとんどが三者構成の中で意見が一致しています。また社会保障制度審議会が出しています。そういうものがどうしてできなかったのか、できなかった原因はどこにあるのかと、こう聞いている。それに対する反省は何か。
それはなぜかというと、いや、今度は私どもからお願いして健保懇がりっぱなものを出したから、老人懇がりっぱなものを出したから、今度はやりますと言われても信用ならないわけですよ。四十六年のこの案を出すに当たっても、今度の健保懇に負けず劣らず非常な時間をかけ、いろんな方の意見を聞いて私たちは本当に真剣に答申をしたつもりなんです。社会保障制度審議会でもそうだ。ですから、私はあなたが反省の色を示されないから少し一、二点申し上げておきたいと思うんですが、そのことについてもしばしば社会保険審議会、社会保障制度審議会は健康保険法の改正問題の審議を諮問されるたびになぜ抜本をやらないのか、なぜ指摘をおまえたちはやらないのかということを、しばしば審議会は答申をしておるではないですか。にもかかわらず、いろんな事情があってオイルショックがあったとかどうとか、それだけのことで、私は聞いているのはその反省とその原因は何か、四十六年のひとつの答申の重要項目について、あなたお手元にお持ちだと思いますから、この項目についてはこういう理由でまだできてませんとか、この項目はここまで今日やっておりますとか、そういう上に立ってひとつ答弁をしてください。そういう抽象的な答弁では理解——四十六年答申というのはあなたも重視をされているように、私は大切なわが国の医療制度に対しての抜本に対して一つの時期を画した私は答申だったと思います、二つの問題。それから、今日までの間にどうしてこれができなかったのか、いろんな意見の対立があった、それだけではいけません。大臣がそうお答えになるのは、細かいこと大臣おわかりにならぬから包括的におっしゃっていると思いますよ。しかし、あなたは担当局長として大臣と同じようなことを言ったってだめなんですよ、それは。どういう理由でどこに問題があったのか、いろいろ私はあると思います。いろんな圧力団体があるとかなんとか、いろいろ世間で言われています。そういうことを含めて、どこに原因があったのか、もしくは行政上こういうことでできないのか、もしくは財政上こういうことでできないのか。膨大な金がかかります、これも厚生大臣のお言葉ですけれども、大臣は包括的なことばっかり言われますから、膨大な金がかかると。しかし、膨大な金のかからないことも言ってある。いわゆる医療におけるいい意味の合理化問題についても提案がされている。この提案というのは何も全部膨大な金を使うことだけを言っているわけじゃない。きちっとした秩序立ったものを私はしていると思いますから、そういう問題について、四十六年答申に関してなぜできなかったのか、ここにはこういう隘路があります、こういうことがあります、このことについて全部さかのぼると大変でありますから、四十六年答申について社会保険審議会の答申が、私はここに持っていますが、とれに従ってあなたの方からひとつ説明をしてください。
この発言だけを見る →なるほど一部分を実行されていることは事実であります。しかし、たとえば四十八年改正の場合でも、家族給付の引き上げであるとか、高額療養費制度の設定、こういう場合にはいつも、健保財政のいわゆる料率の引き上げであるとか、一部負担の問題であるとか、こういうものとのバーターの中で、どちらかというと、赤字対策を中心にして、その中で給付改善が一部進んでいる。これがいままでの繰り返し。
私は、特にいまあなたが挙げられたように、意見の対立があると言うけれども、たとえば四十六年の社会保険審議会の答申——これは私自身もみずから小委員となって起草している。意見の対立のあるところはごくわずかしかありません。ほとんどが三者構成の中で意見が一致しています。また社会保障制度審議会が出しています。そういうものがどうしてできなかったのか、できなかった原因はどこにあるのかと、こう聞いている。それに対する反省は何か。
それはなぜかというと、いや、今度は私どもからお願いして健保懇がりっぱなものを出したから、老人懇がりっぱなものを出したから、今度はやりますと言われても信用ならないわけですよ。四十六年のこの案を出すに当たっても、今度の健保懇に負けず劣らず非常な時間をかけ、いろんな方の意見を聞いて私たちは本当に真剣に答申をしたつもりなんです。社会保障制度審議会でもそうだ。ですから、私はあなたが反省の色を示されないから少し一、二点申し上げておきたいと思うんですが、そのことについてもしばしば社会保険審議会、社会保障制度審議会は健康保険法の改正問題の審議を諮問されるたびになぜ抜本をやらないのか、なぜ指摘をおまえたちはやらないのかということを、しばしば審議会は答申をしておるではないですか。にもかかわらず、いろんな事情があってオイルショックがあったとかどうとか、それだけのことで、私は聞いているのはその反省とその原因は何か、四十六年のひとつの答申の重要項目について、あなたお手元にお持ちだと思いますから、この項目についてはこういう理由でまだできてませんとか、この項目はここまで今日やっておりますとか、そういう上に立ってひとつ答弁をしてください。そういう抽象的な答弁では理解——四十六年答申というのはあなたも重視をされているように、私は大切なわが国の医療制度に対しての抜本に対して一つの時期を画した私は答申だったと思います、二つの問題。それから、今日までの間にどうしてこれができなかったのか、いろんな意見の対立があった、それだけではいけません。大臣がそうお答えになるのは、細かいこと大臣おわかりにならぬから包括的におっしゃっていると思いますよ。しかし、あなたは担当局長として大臣と同じようなことを言ったってだめなんですよ、それは。どういう理由でどこに問題があったのか、いろいろ私はあると思います。いろんな圧力団体があるとかなんとか、いろいろ世間で言われています。そういうことを含めて、どこに原因があったのか、もしくは行政上こういうことでできないのか、もしくは財政上こういうことでできないのか。膨大な金がかかります、これも厚生大臣のお言葉ですけれども、大臣は包括的なことばっかり言われますから、膨大な金がかかると。しかし、膨大な金のかからないことも言ってある。いわゆる医療におけるいい意味の合理化問題についても提案がされている。この提案というのは何も全部膨大な金を使うことだけを言っているわけじゃない。きちっとした秩序立ったものを私はしていると思いますから、そういう問題について、四十六年答申に関してなぜできなかったのか、ここにはこういう隘路があります、こういうことがあります、このことについて全部さかのぼると大変でありますから、四十六年答申について社会保険審議会の答申が、私はここに持っていますが、とれに従ってあなたの方からひとつ説明をしてください。
八
八木哲夫#16
○政府委員(八木哲夫君) 四十六年の御答申につきましては、抜本改正の基本的な考え方なり、あるいは具体的な御提案というものをいただいているわけでございます。ただ、この中におきまして、制度のいわゆる法律改正を伴います制度問題と、それから予算措置なり、あるいは行政措置なり、そういう指導なり、あるいは行政措置で行うべき問題、両方の問題が含まれておると思います。しかし、医療保険制度の基本的な問題としましては、まず出てまいりますのは制度の体系論なり、そういうようなところがまず出てまいると思いますけれども、制度の体系論等につきましては、先生もよく御案内のように、各関係団体、関係者間におきまして、従来からもいろいろな御意見なりあるいはお考えというものがあるわけでございまして、制度の立て方につきましてその辺の問題につきまして必ずしもコンセンサスがとられておらないというような問題があるわけでございます。ただ、その中におきましても制度の体系論とほかに、それから各制度を通じましての負担と、それから給付の関係におきまして、各制度間に格差があるというような問題があるわけでございますけれども、そういうような問題点につきまして、先ほど申し上げましたように、家族給付率の引き上げなり、高額療養費という意味の一歩前進は行われたわけでございますけれども、確かに負担の問題ということが伴いますと、そういう面から申しますと、おのずから限界があるというようなことから、四十八年の改正におきましては、たとえば家族給付等につきましては十割を目標とするというのがそこまでいけなかったというような実態があるわけでございます。一つ一つのあと行政措置なり、あるいは予算措置の問題につきまして毎年努力はしているわけでございますけれども、これは予算の限界があるというようなことから逐次前進しているというような点であろうと思います。
それから、診療報酬体系の問題、あるいは医療費支払い制度の問題、この辺の問題につきましては中医協等からも問題がございまして、関係者の間になかなか御意見が分かれているというような点で、その辺の調整ができないというような問題もあるわけでございます。
さらに、先ほどもお触れになりました保険外負担の問題等につきまして、差額ベッドなり、あるいは付き添いという問題につきましても指導を——医療保険制度がある以上、保険外負担というものがあるということになって、本当に必要な場合に医療にかかれないということがあれば、何のための医療保険制度だというようなことからも、そういうような医療を必要とする際に保険外負担の結果、必要な診療が行われないということがあってはならないという面から、差額ベッド等につきましては指導基準を設定いたしまして指導を行っているわけでございますけれども、必ずしもまだ十分に至っておらないという点等もあろうかと思います。
抽象的に申し上げましたが、御指摘ございました個々の事項につきましてまたお答え申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →それから、診療報酬体系の問題、あるいは医療費支払い制度の問題、この辺の問題につきましては中医協等からも問題がございまして、関係者の間になかなか御意見が分かれているというような点で、その辺の調整ができないというような問題もあるわけでございます。
さらに、先ほどもお触れになりました保険外負担の問題等につきまして、差額ベッドなり、あるいは付き添いという問題につきましても指導を——医療保険制度がある以上、保険外負担というものがあるということになって、本当に必要な場合に医療にかかれないということがあれば、何のための医療保険制度だというようなことからも、そういうような医療を必要とする際に保険外負担の結果、必要な診療が行われないということがあってはならないという面から、差額ベッド等につきましては指導基準を設定いたしまして指導を行っているわけでございますけれども、必ずしもまだ十分に至っておらないという点等もあろうかと思います。
抽象的に申し上げましたが、御指摘ございました個々の事項につきましてまたお答え申し上げたいと思います。
安
安恒良一#17
○安恒良一君 どうも担当局長としてはお答えが非常に抽象的で、私は、いまあなたも読まれておりますところの「医療保険制度の根本的改正」に関する答申ということの中に、第一には、健康管理体制の問題から触れているわけですね。結局、わが国の医療というものは病気やけがをしたときの治療に重点が置かれている。予防をどうするのか、その後にいわゆるリハビリをどうするのか、こういう一貫体制がないとだめだということを、もうこの四十六年の前から指摘をして、今度も指摘をしているんです。ところが、依然としてわが国の健康保険制度というのは病気やけがの治療であって、予防、リハビリについていわゆる打たれないわけです。そうしますと、今日非常に成人病がふえているとか、多くの病人やけが人ができている。それはやはり私から言わせると、予防医学、予防というものについて十分でなかったから、だからたとえば具体的な例を一つ挙げますならば、当面四十歳以上の者を対象とする成人病の定期健康診断、こういうものもやったらどうだと、こういうことも提起をしてあるわけです。
ところが、いわゆる健康診断というものを保険給付に入れる入れないという議論でなかなかやらない、こういう問題が今日あとから各論で触れますが、非常に成人病がふえている。そしてその成人病がふえたことが、今日の医療費の膨大につながっている。これは一つの例ですよ、そういうことがあるじゃないですか。どうしてあなたたちは、いまあなたの意見を聞いておっても、こういうことをやりました、しかしあとは意見が対立していますからばっかりじゃないですか。意見が対立しているからやれないとか、金がかかるからやれない、それじゃ厚生大臣や厚生省は私は要らないと思う。意見が一致したことだけやるのだ、もちろん意見が対立している場合でもあなたたちはどういうふうに厚生行政を担当する者としてこういうふうにやりたいということをやはり国民にも提起をし、関係審議会にも提起をして事態の解決を促進する努力をすべきじゃないでしょうか。ただ単に意見が対立している、これはあとで聞きますけれども。たとえば四、五日前に、医師会で武見さんがまたいろいろなことを言っておられます。そうすると途端にすくむんですか。そうはいかないでしょう。意見が対立することは世の中にはあります。あっても行政を担当するものとしては、その意見の対立を解きほぐして、できるだけ前向きに事態を解決をするというのが厚生大臣並びに厚生省、そして政府の仕事ではないでしょうか。そういう点についてあなたのいまの御答弁を聞いておりますと、この中にはたくさんの具体的なことが提起をされています。それが実行されていない。だから原因がどこにあるのかと、聞いている。ただ単に金がかかり過ぎる、それから意見の対立があるということだけでいいんでしょうか。あなたたち自体の厚生行政を担当する者としてのいわゆる行政の責任というのはどこにあるんですか。これはひとつ局長では過酷なら大臣あなたみずから——まあこれは四十六年当時、答申のときあなたは大臣じゃなかったのですが、現在大臣なんですから、その意味から言うと行政の責任ということについてどうお考えになるか。私はその当時このことについてやっておけば、こんな事態にならなくて済んだ問題がたくさんある。そういうものをやらないで今日に至って、医療保険財政の赤字というものを引き出している。そして、出た赤字については、これはもうまず埋めてもらわなきゃならぬ。これじゃ政治じゃない、私から言わせると。赤ちゃんでも——極端なことを言うと、できるのじゃないかというふうに思うんです。ですから、私がさっきから聞いていることは、原因がどこにあったのか、それに対する責任をどうお考えになっているのか。この点について重ねてお聞きをします。
この発言だけを見る →ところが、いわゆる健康診断というものを保険給付に入れる入れないという議論でなかなかやらない、こういう問題が今日あとから各論で触れますが、非常に成人病がふえている。そしてその成人病がふえたことが、今日の医療費の膨大につながっている。これは一つの例ですよ、そういうことがあるじゃないですか。どうしてあなたたちは、いまあなたの意見を聞いておっても、こういうことをやりました、しかしあとは意見が対立していますからばっかりじゃないですか。意見が対立しているからやれないとか、金がかかるからやれない、それじゃ厚生大臣や厚生省は私は要らないと思う。意見が一致したことだけやるのだ、もちろん意見が対立している場合でもあなたたちはどういうふうに厚生行政を担当する者としてこういうふうにやりたいということをやはり国民にも提起をし、関係審議会にも提起をして事態の解決を促進する努力をすべきじゃないでしょうか。ただ単に意見が対立している、これはあとで聞きますけれども。たとえば四、五日前に、医師会で武見さんがまたいろいろなことを言っておられます。そうすると途端にすくむんですか。そうはいかないでしょう。意見が対立することは世の中にはあります。あっても行政を担当するものとしては、その意見の対立を解きほぐして、できるだけ前向きに事態を解決をするというのが厚生大臣並びに厚生省、そして政府の仕事ではないでしょうか。そういう点についてあなたのいまの御答弁を聞いておりますと、この中にはたくさんの具体的なことが提起をされています。それが実行されていない。だから原因がどこにあるのかと、聞いている。ただ単に金がかかり過ぎる、それから意見の対立があるということだけでいいんでしょうか。あなたたち自体の厚生行政を担当する者としてのいわゆる行政の責任というのはどこにあるんですか。これはひとつ局長では過酷なら大臣あなたみずから——まあこれは四十六年当時、答申のときあなたは大臣じゃなかったのですが、現在大臣なんですから、その意味から言うと行政の責任ということについてどうお考えになるか。私はその当時このことについてやっておけば、こんな事態にならなくて済んだ問題がたくさんある。そういうものをやらないで今日に至って、医療保険財政の赤字というものを引き出している。そして、出た赤字については、これはもうまず埋めてもらわなきゃならぬ。これじゃ政治じゃない、私から言わせると。赤ちゃんでも——極端なことを言うと、できるのじゃないかというふうに思うんです。ですから、私がさっきから聞いていることは、原因がどこにあったのか、それに対する責任をどうお考えになっているのか。この点について重ねてお聞きをします。
渡
渡辺美智雄#18
○国務大臣(渡辺美智雄君) 確かに安恒議員から御指摘のように、四十六年の抜本改正の答申、社会保険審議会の答申は、今回答申されたものと非常に似ているところがたくさんございます。しかしながら、ただいま局長からお話しをいたしましたように、家族給付の引き上げをやったということばかりでなくして、保険で確かに予防、診断というようなものは取り入れてございませんが、そのかわり公費負担の面においていろいろな健康診断をやっております。また、僻地、救急等におきましても、ことしなどは去年の四倍ぐらいの予算を拡充をして、五カ年計画でスタートさせるというようなことなど、全然やっていないわけではなくて、やっておることはやっておるんです。やっておるんでありますが、やり方が足らないということだろうと私は思うのでございます。しかしながら、ただいま御指摘になったように、いろいろな問題点が大きく出ておりますから、今回は、これはもう何が何でもやらなきゃならないという段階に来ておることも事実でございまして、全部やれなかったのは力がなくてやれなかったのか、熱意がなくてやれなかったのか、意見がまとまらなくてやれなかったのか、いずれにしても全部できなかったことは事実でございますから、その点は、私はかぶとを脱いでいいんじゃないかと思っている、実際の話は。したがって、われわれとしては今度は不退転の決意でこの予防の問題やあるいはリハビリの問題等も含めた、総合的なひとつ医療制度を確立していこうと。それと同時にやはり自分の健康は自分で守るということも必要でございますから、そういうような点が足りない面もありますので、やはり国民総健康づくり運動ということにも力をうんと入れていきたいということで予算要求を出しておるような次第でございます。
どこに原因があるかと言われましても、なかなかこれだけが原因だというはっきりしたことは申し上げられません。申し上げられませんが、確かにおくれておる面もあるので、今回は不退転の決意でやりますということを申し上げる以外にないと存じます。
この発言だけを見る →どこに原因があるかと言われましても、なかなかこれだけが原因だというはっきりしたことは申し上げられません。申し上げられませんが、確かにおくれておる面もあるので、今回は不退転の決意でやりますということを申し上げる以外にないと存じます。
安
安恒良一#19
○安恒良一君 まあ厚生大臣、正直にかぶとを脱がれましたから、それはそれでいいといたしまして、私はそこでたとえばこれも一つの例を挙げておきますと、差額ベッド問題についても、もうこれは当時厳しく規制の強化をしているわけです。これは後で、いま答えてもらわなくても各論に入ったときやりますが、当時から改善をされてないんです。むしろ、見方によると改悪されてきた、悪くなっていると、国民はそういう感じを持っている。ですから、そういうことを言っている。しかし、これで時間をとるわけにはまいりませんから、私はそこで大臣がいまいいことを言われました。不退転の決意で今度はやると、そのことを信用しましょう。それならば不退転の決意でやるためには、抜本改正について何と何と何をやろうとしているのかということについて、きょう無理であるならば次回までに、あなたたちが健保懇の答申を受けられ、さらに不退転の決意でやる以上は、この項目とこの項目とこの項目についてはひとつやりたいんだ、これは少し時間がかかるとか、こういうことについてひとつやりたい事項と、それに対する大臣なり厚生省としての意見それから日程、どういう日程でやるのか、これをひとつ出してもらいたい。その中で私はこの問題についてさらに意見を言いたいと思いますから、委員長、この点についてはこれより以上追及いたしましても無理でありますから、この点については質問を保留をしておきまして次に進みたいと思います。ですから、次回までに、いま申し上げましたように、この答申を受けての、もう繰り返しいたしませんが、日程を含めて出していただきたいということを申し上げます。
そこで、私は率直に言って、基本的に抜本改正をまずやる、やって赤字を埋めていく。こういうことだと思いますから、以下、各項目について質問をいたします。
質問をいたします骨子について申し上げておきますから、ひとつ皆さんの方で用意をしていただきたい。まず第一は、財政の見通し——これは十二月分のボーナスの取り扱い等を含めました財政の見通し、それから、中医協で医療費の引き上げが議論されていると思いますが、それと財政の見通しの関係。特別会計法の問題点。それから次は赤字の原因について。点数出来高払い制度の矛盾、中身がたくさんありますが、中身は後でいい。それから、大きくとらえまして薬価問題。それから、大きい問題といたしまして医療における器械の重複投資の問題、検査の問題、さらに領収証発行の問題。次に、医療供給体制問題——いわゆる医師、医療機関の偏在の問題、夜間、休日の救急医療問題それから看護問題。そして続いて医療機関の機能分化の問題。そして最後に患者負担の問題——これは差額ベットの問題、高額療養の問題、付き添いの問題、出産費の問題、歯科の差額問題等々全般にわたってこれからお聞きをしたいと思います。ですから、どうかスムーズな御答弁ができるようにひとつ用意をお願いをしておきたい。私がこれから質問を展開をいたします問題は以上の問題であります。
そこでまず第一に、財政の見通しと医療費の引き上げの関係でありますが、御承知のように、今日、中央医療協議会で医療費引き上げ問題が議論をされています。新聞を拝見をしたり、同僚委員が出ておりますからその中におけるこの議論を聞いておりますと、何か今月の九日ぐらいには大臣の方から諮問が出るんではないだろうか、こういうような状況にあった。ところが、諸般の事情で諮問がされなかった。こういうことで武見会長大分怒られたようでありまして、医師会が強硬姿勢、当面は順法闘争などという、私たち労働組合側が昔、私は議員になる前は労働組合員だったのですが、使いますような言葉が使われているわけでありますが、そのことは余談といたしまして、ひとつ医療費の改定の時期をいつと考えられているのか、それから、どの程度の医療費の改定をされようとしているのか。それと、今度十二月一日からこれを実行したいとこう言われておるのですが、その場合における五十二年度、五十三年度等等の政府管掌健康保険の財政の見通しについて、まず大臣並びに関係局長から御説明を願いたい。何か配る資料があれば配った上で、数字を明らかにしながらしていただきたいと思うわけであります。
この発言だけを見る →そこで、私は率直に言って、基本的に抜本改正をまずやる、やって赤字を埋めていく。こういうことだと思いますから、以下、各項目について質問をいたします。
質問をいたします骨子について申し上げておきますから、ひとつ皆さんの方で用意をしていただきたい。まず第一は、財政の見通し——これは十二月分のボーナスの取り扱い等を含めました財政の見通し、それから、中医協で医療費の引き上げが議論されていると思いますが、それと財政の見通しの関係。特別会計法の問題点。それから次は赤字の原因について。点数出来高払い制度の矛盾、中身がたくさんありますが、中身は後でいい。それから、大きくとらえまして薬価問題。それから、大きい問題といたしまして医療における器械の重複投資の問題、検査の問題、さらに領収証発行の問題。次に、医療供給体制問題——いわゆる医師、医療機関の偏在の問題、夜間、休日の救急医療問題それから看護問題。そして続いて医療機関の機能分化の問題。そして最後に患者負担の問題——これは差額ベットの問題、高額療養の問題、付き添いの問題、出産費の問題、歯科の差額問題等々全般にわたってこれからお聞きをしたいと思います。ですから、どうかスムーズな御答弁ができるようにひとつ用意をお願いをしておきたい。私がこれから質問を展開をいたします問題は以上の問題であります。
そこでまず第一に、財政の見通しと医療費の引き上げの関係でありますが、御承知のように、今日、中央医療協議会で医療費引き上げ問題が議論をされています。新聞を拝見をしたり、同僚委員が出ておりますからその中におけるこの議論を聞いておりますと、何か今月の九日ぐらいには大臣の方から諮問が出るんではないだろうか、こういうような状況にあった。ところが、諸般の事情で諮問がされなかった。こういうことで武見会長大分怒られたようでありまして、医師会が強硬姿勢、当面は順法闘争などという、私たち労働組合側が昔、私は議員になる前は労働組合員だったのですが、使いますような言葉が使われているわけでありますが、そのことは余談といたしまして、ひとつ医療費の改定の時期をいつと考えられているのか、それから、どの程度の医療費の改定をされようとしているのか。それと、今度十二月一日からこれを実行したいとこう言われておるのですが、その場合における五十二年度、五十三年度等等の政府管掌健康保険の財政の見通しについて、まず大臣並びに関係局長から御説明を願いたい。何か配る資料があれば配った上で、数字を明らかにしながらしていただきたいと思うわけであります。
上
上
八
八木哲夫#22
○政府委員(八木哲夫君) 抜本改正の問題等につきましては、次回にできるだけ努力いたしたいというふうに考えております。
それから、ただいま御質問ございました中医協におきます医療費の改定の前段の問題につきまして私から御答弁申し上げます。
診療報酬の改定の問題につきましては、先般から中医協で御議論賜っているわけでございますけれども、現在、中委協におきまして関係者の間におきます御意見というものが、中医協の場においてある程度出たわけでございますけれども、厚生省は各側と十分折衝した上で諮問案を提出するようにというような段取りであったわけでございますけれども、各側との接触の過程におきまして、現段階におきましてはいまだ十分な調整ができておらないというような関係から、先般九日の諮問というものは見送った次第でございますけれども、私どもできるだけ意見の調整をいたしまして、できるだけ早い機会に諮問案の提出という問題につきまして努力いたしたいというふうに考えております。
なお、診療報酬の引き上げの、その際の幅はどのぐらいかということでございますけれども、現在各側とも折衝中の段階でございますので、恐縮でございますけれども、現段階では申し上げられる段階ではないので御了承いただきたいと思います。
それから、医療費の引き上げに伴う財源の問題でございますけれども、この問題につきましては医療保険部長から当面、五十二年、五十三年の見通しを申し上げると思いますけれども、いずれにいたしましても、五十二年度、五十三年度医療費改定を除きましても収支の均衡がとれないというような状況でございますので、との問題につきましては医療費改定が行われました際に、これからの問題として解決していかなければならないというふうに考えております。
この発言だけを見る →それから、ただいま御質問ございました中医協におきます医療費の改定の前段の問題につきまして私から御答弁申し上げます。
診療報酬の改定の問題につきましては、先般から中医協で御議論賜っているわけでございますけれども、現在、中委協におきまして関係者の間におきます御意見というものが、中医協の場においてある程度出たわけでございますけれども、厚生省は各側と十分折衝した上で諮問案を提出するようにというような段取りであったわけでございますけれども、各側との接触の過程におきまして、現段階におきましてはいまだ十分な調整ができておらないというような関係から、先般九日の諮問というものは見送った次第でございますけれども、私どもできるだけ意見の調整をいたしまして、できるだけ早い機会に諮問案の提出という問題につきまして努力いたしたいというふうに考えております。
なお、診療報酬の引き上げの、その際の幅はどのぐらいかということでございますけれども、現在各側とも折衝中の段階でございますので、恐縮でございますけれども、現段階では申し上げられる段階ではないので御了承いただきたいと思います。
それから、医療費の引き上げに伴う財源の問題でございますけれども、この問題につきましては医療保険部長から当面、五十二年、五十三年の見通しを申し上げると思いますけれども、いずれにいたしましても、五十二年度、五十三年度医療費改定を除きましても収支の均衡がとれないというような状況でございますので、との問題につきましては医療費改定が行われました際に、これからの問題として解決していかなければならないというふうに考えております。
岡
岡田達雄#23
○政府委員(岡田達雄君) 医療費の改定の問題につきましては、ただいま保険局長から御答弁申し上げたとおりでございまして、この関係を見込みませんで、財政状況につきましてはお答えを申し上げます。
五十二年度におきましては、従来の見込みでは単年度におきまして約二百三十億の赤字が出、四十九年度からの累積赤字約手六百億というふうに見込んでおったのでございますが、これは法案が成立いたしまして十二月から実施というふうになりますと、五十二年度におきまして単年度約四百四十億の黒になると。で、累積収支は四十九年度からの累積収支でございますけれども約九百三十億の赤が残ると。五十三年度におきましては単年度におきまして約七百九十億の黒になると。四十九年度以降の累積収支はしたがって百四十億の赤が残るというふうに見込んでおる次第でございます。
この発言だけを見る →五十二年度におきましては、従来の見込みでは単年度におきまして約二百三十億の赤字が出、四十九年度からの累積赤字約手六百億というふうに見込んでおったのでございますが、これは法案が成立いたしまして十二月から実施というふうになりますと、五十二年度におきまして単年度約四百四十億の黒になると。で、累積収支は四十九年度からの累積収支でございますけれども約九百三十億の赤が残ると。五十三年度におきましては単年度におきまして約七百九十億の黒になると。四十九年度以降の累積収支はしたがって百四十億の赤が残るというふうに見込んでおる次第でございます。
安
安恒良一#24
○安恒良一君 私、あえて言ったでしょう。そういう不親切じゃなくして、配るものがあったら配って説明をしてもらいたいと、こう言っているわけでしょう。それを読み上げただけでは、あなたは頭がいいかわからぬけれども、私はわかりません。
それから、いま私がお聞きしているのは、衆議院においてすでにこれ修正をされているわけですよね。六月分のボーナスは入ってこないわけですよ。ですから、十二月の分からと、こうあなたは言われているんですが、そういう修正を含め、さらに二%が一・五になっているわけでしょう。私たち参議院は、それが送ってきた上でいま審議をしているわけですから、いわゆる衆議院修正があった法律の上に立ってどういうふうに、いわゆる健康保険改正による財政効果というのか、が五十二年度どうなるのかと、さらに五十三年度どうなるのかと、こういうことをやはり委員に配るものは配って、そして説明をしていただかないとわかりかねるわけです。だから、やはり資料があるなら資料をお配り願いたいと、こういうことを私は質問の冒頭に申し上げている。
それからいま一つ、これは保険局長にお聞きをしておかなきゃならぬし、大臣にも申し上げなきゃならぬのは、私は、いや中医協でいま各側で議論をしているから答えられぬじゃ困るわけです、私も長年中医協やってましたから。しかし、さしずめもう医療費がたとえば十二月一日が間に合うのかどうか、これはいろいろ問題があるでしょう。しかし、一月なら一月というところにすでに大臣は医療費の改正をやらなきゃならぬだろうということはいろいろ衆議院の中でも言われているわけなんですね。この場合に、来年度の保険財政を五十二年度なり五十三年度のやつを、そのことをネグレクトして、そしてこれだけの赤字が出る、黒字が出ると言っても意味がないじゃないですか。なぜかというと、たとえば医療費が一〇%上がった場合と二〇%上がった場合には財政効果が全然変わってくるじゃないですか。そうするとまたあなたたちは、来年の通常国会には健康保険法の改正を出してくるんですかどうなんですか。そこのところを私は、私も長年中医協やっておりますから中医協の動きはわかっている。しかし、いま一番大きい問題になっているのは、政府管掌健康保険がこれだけ大きな赤字がきているんだ。だから、とりあえず赤字対策としてこうしてもらいたいということを言われているんですよ。その場合に、目の前に医療費の引き上げがわかっているのに、そのことを除外をして、ただ単に保険財政の収支のバランスだけを言っていただいたって審議ができません。私は、国民に対してもそういうことは国会として間違いだと思う。ですから、たとえばこれだけ上げた場合にはこうなるとか、そういう説明の仕方もあるでしょう。たとえば、あなたがここで、じゃ何%上げるまでは言い切れないことは、私は中医協の性格からわかります、大臣の場合でもわかります。しかし、いずれもう諮問をしなけりゃならぬところへきているんでしょう。建議方式じゃないんです、いまの中医協は。諮問方式でしょう。諮問方式ということはもう何%ぐらいということは腹を決めておかなきゃならぬ時期じゃないですか。ですから私は、確固として何%ということを言い切れと言っているんじゃない。しかし、これぐらいのところと。その場合に、五十二年度の財政はこうなる、五十三年度はこうなる、だから保険料をこうしてもらいたい、ああしてもらいたい。こういう議論がないと、そのことを全然ネグレクトして、いわゆるボーナスから何%取ることがいいのか悪いのか、一部負担を上げることがいいのか悪いのか、そんな審議はできません。そういう審議は私は残念ながらできません。ですから、そのことについていま私が申し上げたように、限界があることは知っています、私も。しかし、少なくとも国民が知りたがっていることは、来年の一月以降医療費が上がった場合にも保険財政はどうなるんだろうか、これは国民が知りたがっていることじゃないですか。そのことを、全然この委員会の中で勘弁をしてもらいたいといって、そんなことで議論できるのか、できません。ですから、それらを含めて答弁。それから資料を配るものは配って、親切に答弁をしてください。数字的なものをべらべらべらべら読み上げただけではかえって時間がかかります。
この発言だけを見る →それから、いま私がお聞きしているのは、衆議院においてすでにこれ修正をされているわけですよね。六月分のボーナスは入ってこないわけですよ。ですから、十二月の分からと、こうあなたは言われているんですが、そういう修正を含め、さらに二%が一・五になっているわけでしょう。私たち参議院は、それが送ってきた上でいま審議をしているわけですから、いわゆる衆議院修正があった法律の上に立ってどういうふうに、いわゆる健康保険改正による財政効果というのか、が五十二年度どうなるのかと、さらに五十三年度どうなるのかと、こういうことをやはり委員に配るものは配って、そして説明をしていただかないとわかりかねるわけです。だから、やはり資料があるなら資料をお配り願いたいと、こういうことを私は質問の冒頭に申し上げている。
それからいま一つ、これは保険局長にお聞きをしておかなきゃならぬし、大臣にも申し上げなきゃならぬのは、私は、いや中医協でいま各側で議論をしているから答えられぬじゃ困るわけです、私も長年中医協やってましたから。しかし、さしずめもう医療費がたとえば十二月一日が間に合うのかどうか、これはいろいろ問題があるでしょう。しかし、一月なら一月というところにすでに大臣は医療費の改正をやらなきゃならぬだろうということはいろいろ衆議院の中でも言われているわけなんですね。この場合に、来年度の保険財政を五十二年度なり五十三年度のやつを、そのことをネグレクトして、そしてこれだけの赤字が出る、黒字が出ると言っても意味がないじゃないですか。なぜかというと、たとえば医療費が一〇%上がった場合と二〇%上がった場合には財政効果が全然変わってくるじゃないですか。そうするとまたあなたたちは、来年の通常国会には健康保険法の改正を出してくるんですかどうなんですか。そこのところを私は、私も長年中医協やっておりますから中医協の動きはわかっている。しかし、いま一番大きい問題になっているのは、政府管掌健康保険がこれだけ大きな赤字がきているんだ。だから、とりあえず赤字対策としてこうしてもらいたいということを言われているんですよ。その場合に、目の前に医療費の引き上げがわかっているのに、そのことを除外をして、ただ単に保険財政の収支のバランスだけを言っていただいたって審議ができません。私は、国民に対してもそういうことは国会として間違いだと思う。ですから、たとえばこれだけ上げた場合にはこうなるとか、そういう説明の仕方もあるでしょう。たとえば、あなたがここで、じゃ何%上げるまでは言い切れないことは、私は中医協の性格からわかります、大臣の場合でもわかります。しかし、いずれもう諮問をしなけりゃならぬところへきているんでしょう。建議方式じゃないんです、いまの中医協は。諮問方式でしょう。諮問方式ということはもう何%ぐらいということは腹を決めておかなきゃならぬ時期じゃないですか。ですから私は、確固として何%ということを言い切れと言っているんじゃない。しかし、これぐらいのところと。その場合に、五十二年度の財政はこうなる、五十三年度はこうなる、だから保険料をこうしてもらいたい、ああしてもらいたい。こういう議論がないと、そのことを全然ネグレクトして、いわゆるボーナスから何%取ることがいいのか悪いのか、一部負担を上げることがいいのか悪いのか、そんな審議はできません。そういう審議は私は残念ながらできません。ですから、そのことについていま私が申し上げたように、限界があることは知っています、私も。しかし、少なくとも国民が知りたがっていることは、来年の一月以降医療費が上がった場合にも保険財政はどうなるんだろうか、これは国民が知りたがっていることじゃないですか。そのことを、全然この委員会の中で勘弁をしてもらいたいといって、そんなことで議論できるのか、できません。ですから、それらを含めて答弁。それから資料を配るものは配って、親切に答弁をしてください。数字的なものをべらべらべらべら読み上げただけではかえって時間がかかります。
八
八木哲夫#25
○政府委員(八木哲夫君) 大変恐縮でございますけれども、資料につきまして配付するようにというお話ございませんものでございましたから用意しておりませんので、配付するためにはある程度の時間が必要であるということの御了解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →安
安恒良一#26
○安恒良一君 いまの点に関して。
配付をする、いわゆる配付をする用意をしてないというのはどういうことですか。私は、あらゆる資料をひとつ準備をしてきてもらいたい、こういうことは前の日にちゃんと通告してあります。厚生省の全局長、挙げて出てきて、英知をふるって答弁してもらいたいということもちゃんと言った。資料も全部用意してもらいたいということも言ってある。そういう問題について、口頭で済むと考えるところにあなたの認識の、この委員会に対する重要な認識の不足があるわけですよ、あなたの。保険財政の見通しについて、いいですか、保険財政の見通しについて口頭でべらべらべらべらじゃべってそれで通ると思っているんですか。私は十五年間中医協をやってきているし、十年間社会保険審議会をやってきて、そういう数字の点についてはいつもあなたたちに資料を提起していただいて議論をしているじゃないですか。何で国会だけは資料を、数字を出さないんですか。出してくださいよ。出すまで休憩してくださいよ、委員長。一番肝心な数字じゃないですか。
この発言だけを見る →配付をする、いわゆる配付をする用意をしてないというのはどういうことですか。私は、あらゆる資料をひとつ準備をしてきてもらいたい、こういうことは前の日にちゃんと通告してあります。厚生省の全局長、挙げて出てきて、英知をふるって答弁してもらいたいということもちゃんと言った。資料も全部用意してもらいたいということも言ってある。そういう問題について、口頭で済むと考えるところにあなたの認識の、この委員会に対する重要な認識の不足があるわけですよ、あなたの。保険財政の見通しについて、いいですか、保険財政の見通しについて口頭でべらべらべらべらじゃべってそれで通ると思っているんですか。私は十五年間中医協をやってきているし、十年間社会保険審議会をやってきて、そういう数字の点についてはいつもあなたたちに資料を提起していただいて議論をしているじゃないですか。何で国会だけは資料を、数字を出さないんですか。出してくださいよ。出すまで休憩してくださいよ、委員長。一番肝心な数字じゃないですか。
八
八木哲夫#27
○政府委員(八木哲夫君) 先生御指摘のように、資料は私どものは用意しておりますけれども、お配りするまでのものは用意しておりませんので、それを印刷するためにある程度の時間が必要でございます。
この発言だけを見る →安
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