戸井田三郎の発言 (社会労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○衆議院議員(戸井田三郎君) 健康保険法及び船員保険法の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正部分について、その内容を御説明申し上げます。
修正の要旨は、第一に、本法律案の題名を健康保険法等の一部を改正する法律案に改めること、第二に、政府管掌健康保険の特別保険料の料率を千分の二十から千分の十五に引き下げ、被保険者負担分の五分の一を当分の間免除し、免除された額に相当する額を国庫が補助すること、第三に、健康保険組合の特別保険料の料率を千分の二十の範囲内から千分の十五の範囲内とすること、第四に、国民健康保険組合に対する国の補助を組合の財政力等を勘案して療養の給付費等の額の百分の四十に相当する額に達するまでの範囲内において増額することができること、第五に、施行期日を昭和五十二年十二月一日に改めること、ただし国民健康保険組合に対する国の補助に関する改正規定は昭和五十三年四月一日から施行することであります。
何とぞ、委員各位の御賛同をお願いいたします。