橋本龍太郎の発言 (社会労働委員会)
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○衆議院議員(橋本龍太郎君) ただいま議題となりました特定不況業種離職者臨時措置法案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
最近における雇用失業情勢は、経済基調の変化、国際経済環境の変化、長期にわたる不況等の経済的事由により、一段と厳しい状況にあります。
このため、景気の早期かつ確実な回復を目指す総合的な経済対策が進められている一方、雇用対策についても必要な措置が講じられているところでありますが、なお構造的な問題等を抱え、深刻な事態に直面している業種が少なくない現状にあります。
これらの不況業種の事業分野においては、事業規模の縮小等が行われ、一時に多数の離職者が発生することが見込まれるため、失業の予防、再就職の促進等について特別の措置を講ずることが、当面の緊急課題となっております。
このような問題に対処するため、特別の法律を制定すべく鋭意検討を進めてきたところでありますが、ここに本案を作成し提出するに至った次第であります。
次に、その内容の概要を御説明申し上げます。
第一に、この法律の対象となる特定不況業種は、国の施策などに基づき、事業規模の縮小などがなされ、これに伴い相当数の離職者が発生し、または発生するおそれのある業種とし、政令で指定することといたしております。
第二に、特定不況業種離職者等の失業の予防及び再就職の促進に関する事業主の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体も事業主に対する援助など必要な施策を講ずるように努めなければならないことといたしております。
第三に、特定不況業種事業主であって、一定規模以上の事業規模の縮小などを行おうとするものは、労働組合などの意見を聞き、再就職援助等に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けなければならないことといたしております。
第四に、特定不況業種の労働者の失業を予防するため、再就職援助等に関する計画について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対しては、雇用安定事業の事業転換等雇用調整事業を行うことといたしております。
第五に、一年以上の継続雇用など一定の要件に該当する特定不況業種離職者に対して求職手帳を発給し、就職促進指導官による就職指導を行うとともに、その者の再就職の促進を図るため、就職促進手当、訓練手当など各種の給付金を支給することといたしております。
第六に、特定不況業種離職者の雇用機会を増大するため、手帳所持者を常用労働者として雇い入れる事業主に対して助成金を支給するとともに、公共事業の計画実施者等に対する特定不況業種離職者の雇い入れの促進についての配慮の要請など、必要な措置を講ずるものといたしております。
第七に、四十歳以上である手帳所持者などであって、一定の要件に該当するものに対する雇用保険または船員保険の個別延長給付の日数は、現行の日数に三十日を加え、九十日とすることといたしております。
以上のほか、特定不況業種離職者などの職業と生活の安定に資するため、所要の措置を講ずることといたしております。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。