高沢寅男の発言 (外務委員会)
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○高沢委員 いま長官の御説明では、日本の特許庁が国際調査機関になるという前提での御説明もあったわけでありますが、そこで国際調査機関の問題でお尋ねをしたいと思います。
条約の第十六条の(2)、ここには「単一の国際調査機関が設立されるまでの間に二以上の国際調査機関が存在する場合には、」云々、こうなっておりますが、この国際調査機関というものは将来はたとえばジュネーブに置かれる、そういう単一の調査機関というものができる予定になっているのかどうか、また、それまでの間、加盟する各国の幾つかの特許庁が調査機関ということに指定をされてやる機関はそれは一種の暫定機関であって、本来、将来は単一のそういう調査機関ができるということになるのか、その辺の見通しといいますか、この条約ではどういうふうな考え方になっているのか、それをお尋ねしたいと思います。