高沢寅男の発言 (外務委員会)
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○高沢委員 そういたしますと、とにかく当分の間というものは幾つかの国の特許庁が国際調査機関としての役割りを果たしていくということになると思うのですが、いまの条約の第十六条の(3)の(c)のところで国際調査機関に選定される要件というものが出されております。この(3)の(c)を受けた規則の中の第三十六規則のところでは、「国際調査機関の最小限の要件」ということで、調査機関になるためには「調査を行うために十分な技術的資格を備えた常勤の従業者を百人以上有していなければならない。」とか「調査の目的のために適正に整備された第三十四規則に定める最小限資料を所有していなければならない。」とか、あるいはまた「所要の技術分野を調査することができる職員であって少なくとも第三十四規則に定める最小限資料が作成され又は翻訳された言語を理解する語学力を有するものを有していなければならない。」とか、こういうふうな国際調査機関になるための条件というものが規定されておりますが、わが国の特許庁は国際調査機関になるためのこういう最小限の条件というものの整備はされているのかどうか、この点についての長官の所見をお尋ねをいたします。