高沢寅男の発言 (外務委員会)

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○高沢委員 要するに、発展途上国が特許の出願を受けたときに、その出願を判断するために必要ないろいろな材料というふうなものを予備審査の中で援助しよう、こういうねらいだというふうにいま御説明を受けたわけですが、条約三十五条の「国際予備審査報告」の中で、「国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか又は特許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならない。」こういうふうな注意書が決められておりますが、こういうことをわざわざ条約で記載したのはどういうねらいを持っておるのか、御説明を願いたいと思います。

発言情報

speech_id: 108403968X00819780324_026

発言者: 高沢寅男

speaker_id: 6418

日付: 1978-03-24

院: 衆議院

会議名: 外務委員会