原茂の発言 (決算委員会)
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○原(茂)委員 端的に、そのとおりですと答えればそれでいいのですよ。
さっきも読んだように、「これは、関係住民の民生安定を図り、円滑に演習を行うために行政措置として補償契約を締結して行っているもので、入会権その他社会的に承認された利益に対する補償の性質をもつものとして行っているものではない。」と、あなたが会計検査院に出されたとおりなんです。それを確認しているだけなんですから、余分なことを言わずに、そのとおり、こうおっしゃればいいわけです。
私はこの答弁はきわめて重大だと考えている。何となれば、林雑補償費は提供施設中間補償費として——いま説明を始めようとしたことなんですが、補償費という目の区分、積算の中に組み込まれている、そのとおりであります。にもかかわらず、施設庁は、これを運用によって見舞い金あるいは場所によっては基地協力謝金として予算の執行を行っているというのであります。かかることが一体予算法上許されていいものであるかどうか。
言うまでもなく、予算に関する個別費目主義の原則は、一般国民を対象としてはいないものの、国家機関の財務行為を厳に規律する予算の執行についての法の原則であります。予算に示された目的以外にその予算を使用してはならないとする目的外使用禁止の原則の根本規範であり、侵害すべからざる法原則であります。
防衛施設庁がいまの答弁で明らかにしたように、林雑補償金を行政措置による見舞い金として運用することは、予算上断じて行うことはできないものと考えます。見舞い金と言い切らない、だがしかし、民生安定と円滑に演習を行うために払うものである、決して入会権を認めて補償を払うのではない。勝手に中途半端な解釈あるいは勝手気ままな解釈をしてこういうことをやることは、私は断じて許されないものと思う。林雑補償を、民生安定、円満な演習場の使用に対する行政措置による見舞い金というようなことに置きかえて、目にきちっとある補償費をその規定している性格と全然違って使用するということに対して、私は非常に問題があると考えます。
端的に言って、補償金と見舞い金、この予算法上全く異質のものが運用によってどうにでもなる。果たして予算法というものは運用によって変形する粘土細工のようなものでいいのかどうか。国法形式の一つたる予算がその目的を補償費としているものを、気の毒だから民生安定のために見舞い金とすることは、決して予算法上許さるべきではないと思います。
この点は、単に本件のみにかかわらず、決算委員会としてきわめて重大な問題であると考えるが、会計検査院の松田さんの御意見をちょっと聞きたい。