二瓶博の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)
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○二瓶政府委員 今回の改正案におきまして「内閣総理大臣は」云々という規定のところと「環境庁長官は、」云々という規定のところがございます。たとえば、水濁法の改正の方の関係で、いわゆる総量規制、こちらの面におきましては四条の二の「総量削減基本方針」、これは内閣総理大臣が定めるものとするという書き方になっておりますし、それから、たとえば「総量削減計画」これは四条の三でございますけれども、「内閣総理大臣の承認を受けなければならない。」というようなことで、「内閣総理大臣」というふうにいたしてございます。この際の内閣総理大臣というのは、いわゆる総理府の長という角度で内閣総理大臣というものを持ち出してございます。もちろん環境庁は総理府の外局でございます。その外局の長が環境庁長官ということでございますが、内閣総理大臣ということで、総理府の長という角度で持ち出しているところがございます。
その際に、特に公害対策会議に付議しなくてはならぬというような規定もございます。たとえば、「総量削減基本方針」の関係につきましても、四条の二の四項というようなところで「公害対策会議の議を経なければならない。」とございますし、「総量削減計画」の場合においても、四条の三の四項で、「内閣総理大臣は、前項の承認をしようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。」ということにいたしておりますが、この公害対策会議は公害対策基本法に基づいて設けられております機関でございまして、いわゆる審議、推進の機関になるわけでございます。ただ、この際も、内閣総理大臣がこの公害対策会議の会長といいますか、議長役を務めるわけでございます。そういう場合におきましては、特に内閣総理大臣というのを総理府の長ということで、この関係については定めていただく。あるいは承認するという場合も、付議していただくという形を法制的にはとるべきであろう、こういうことでそのように規定をいたしておるわけでございます。
それから、環境庁長官ということでやっておりますのは、たとえば瀬戸内海の特別措置法の関係でございますが、これでは、たとえば十二条の三に「富栄養化による被害の発生の防止」というくだりがございますけれども、この面の行政指導で削減の関係をやるわけでございますが、この辺は「環境庁長官は、」ということで振り分けをいたしておるわけでございます。