二瓶博の発言 (公害対策並びに環境保全特別委員会)

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○二瓶政府委員 現行の臨時措置法の第三条で、政府は基本計画を策定しなければならないということがございまして、この際の手続等につきましては詳細な規定がないわけでございます。「政府は、」「すみやかに、」「策定しなければならない。」ということになっておりますので、これを政府として決めるという際に、別にこの法文では閣議というように書いてございませんが、それはやはりこの基本計画の内容からいたしましても、各省と関係のある話でございますから、政府として決めるということであれば、それは閣議という場において閣議決定という手続をとるのが一番至当であろうということにおきまして、去る四月二十一日、基本計画を現行法下において策定をいたしたわけでございます。
 問題は、さらにこれを改正法で引き継ぎます際に、今後も基本計画というものの策定ないしは変更ということがあり得るではないかということで、三条の規定は、当然一項は入れるとともに、あと二項、三項はそれを決めます際の手続を付加したわけでございます。それで、決めるのは、前の臨時措置法下においても、政府が決めるというものを具体的には閣議決定でやりましたので、今後も閣議決定で決めるべきものであるというふうに実は考えております。
 ただ、これを決めるに当たって、一体だれが閣議に持ち出していったり、あるいはこれは関係県もいろいろあるわけでございますし、審議会というのも別途あるわけでございますから、そういうものに対して意見を聞いたりするのかということになるわけでございますが、この府県計画というものの重要性ということからいたしましても、むしろ内閣総理大臣が審議会なり知事の意見を聞くのが適当であろうという判断に立ちまして、そういう仕組み方をいたしたということでございます。

発言情報

speech_id: 108404209X01619780509_021

発言者: 二瓶博

speaker_id: 32339

日付: 1978-05-09

院: 衆議院

会議名: 公害対策並びに環境保全特別委員会