四柳修の発言 (災害対策特別委員会)
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○四柳政府委員 ただいま先生が例としてお挙げになりました十勝沖いわゆる北海道東部地域でございますけれども、御案内のように地震予知連の方で特定観測地域として指定している、やはりそれなりの危険性があろうかと思います。しかも、戦後十勝沖で一九五二年マグニチュード八・一、それから一九六八年七・九、根室半島沖一九七三年に七・四、非常に大きな地震がございましたし、また先般も御案内のような七・何がしかの地震がございまして、この地域につきましては特定観測地域として指定されているだけに、それだけの危険性というものは、ある程度内蔵している地域だろうと考えております。
そこにつきまして、先ほど日本海側の例でもお挙げになりましたように、予知と防災とがセットにならなければできないというこの法律の仕組みについてでございますけれども、予知を進めることによってそのセットに取り組むということも必要でございますけれども、予知が追いつかない段階でも、ただいま例に挙げましたような危険性のある事態というものを考えますと、それはそれなりに関係地域におきましても防災体制の整備をしまして、先般釧路等にございましたような津波の避難というような問題もございましたものですから、それらの点につきましても、この法律の制定を機会に関係省庁あるいは関係地方公共団体ともども、この法律で考えておりますような強化計画、それに準ずるような仕組みというものもある程度事前におつくりいただいて、それによって訓練等の密度も増していくといいますか、そういうようなことも考えたいと思います。