北川俊夫の発言 (社会労働委員会)
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○北川説明員 先ほど大臣がお答えしましたように、公務員ないしは公共部門の労働者についてスト権を与えるかどうかは、それぞれの国の国情あるいは慣行、それと、その労使関係の実情、そういうものを反映をして決めるべきものだ、こう私たちは考えております。現に、これも大臣が触れられましたように、先進諸国の中にも、やはり必要に応じて適正な制約を加えておる国は幾らもあるわけでございます。また、一般に労働争議が非常に自由だと言われる国においても、たとえばフランス等においても、それなりの制約を加えておる。こういうことでございまして、一番重要なことは、やはり先生がおっしゃったように公務ないしは公務員として働いておる人たちの労働条件がいかに守られておるか。たとえばストライキが禁止されておるならば、それに対する代償というものが十分であるのかどうか。それから、これも御指摘のように、ネゴシエーションといいますか団体交渉が果たして労働者が満足するような形で行われておるのだろうかどうか。当局側が当事者能力がなくて、全く通り一遍の形だけの団体交渉というようなことでは、たとえ結果的に民間準拠のいい結果の賃上げができましても不満が残るわけでございまして、そういう意味では労働条件の確保の点と、そこへ到達する過程での労使の交渉の問題あるいは話し合いの問題の質的な充実、こういうような面に、われわれは今後わが国の三公五現の労使関係についても十分配意して、制度の弾力的運用等は、今回の意見書でも指摘をされておりますけれども、さらに努力を重たい、こう考えております。