真田秀夫の発言 (内閣委員会)
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○真田政府委員 お答えを申し上げたいと思います。
まず、考え方の基本といたしまして、憲法第九条は、なるほど「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」ということが書いてございますが、問題は、戦力ということの意味、内容でございまして、ただいま御質問の中で、現在の自衛隊は紛れもなく戦力であるというふうにおっしゃいましたけれども、私たちはそうは思っておらないのでございまして、憲法第九条第二項が保持を禁止している戦力というのは、日本が独立国として持っておる固有の自衛権というのがあるわけでございますから、その固有の自衛権を実効あらしめるといいますか、それを裏づけるために必要な最小限度の防衛力、実力部隊、これは憲法第九条第二項によっては禁止されておらないというふうに実は考えておるわけでございまして、現在の自衛隊は、もちろんいま私が申し上げました憲法が許容している範囲内のものであるというふうに考えておるわけでございます。
そこで、恐らく御質問の真意は、自衛のために必要な最小限度というのではいかにも抽象的ではないか、自衛のために必要な最小限度という概念で、では一体どこまで持てるのか、一体歯どめはどうなるのかということだろうと思うのですね、御質問の御趣旨は。(上原委員「それは後で言うよ」と呼ぶ)その歯どめは、先ほど来申しましたように、これは自衛のため必要最小限度というのが実は大枠でございまして、そのために文民統制とかあるいは国防会議とか、あるいは最高指揮官は内閣総理大臣であり、あるいはまたその統括者は防衛庁長官で、いずれも文民である。しかも、その組織の中身については、毎年予算なりあるいは法律をもって国会の御審議を経ているというところで、実は一つの手続上の歯どめもあるというふうに考えておるわけでございます。