上原康助の発言 (内閣委員会)
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○上原委員 いまいみじくも、私がこれからお尋ねをしようということを想定して、きのうどんなことを聞くかということで、そのことも私は申し上げたから答弁が先走ったと思うのですが、いまの御答弁にしても、これまでの見解にしましても、そうしますと、自衛のための必要最小限度の範囲内の実力を保持することは、憲法九条第二項によって禁止されておらずと、こういう言葉で、表現でカバーといいますか、これに包含をされた形で、自衛のために必要最小限度の範囲内の実力という表現ですべてできるということになるわけですね。ここに国民は疑問を持っているわけですよ。必要最小限度の実力ということであるならば、当然そこには必要最小限度のパイというのは、非常に狭い範囲にしか解釈できない表現なんですね。しかし、非常に巧妙に考えたがゆえに、いろいろの面で誤解を与えている。
そうしますと、憲法第九条でいわゆる放棄をしていること、戦争の放棄、戦力及び国の交戦権の否認ということでなされているわけですが、ここで言う戦争の放棄、あるいは武力及び国の交戦権の否認ということと、現在の自衛隊の必要最小限度の実力ということ、自衛権の行使という面とは矛盾する面も出てくるわけですね。私はそう思う。憲法九条で否認をしている、あるいは放棄をした戦力、戦争というものは、どういう意味ですか。どういうものを指しているのですか。