上原康助の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○上原委員 そうしますと、これはまた一つの問題が出てきたわけですが、憲法九条二項、あえて二項を引用しますが、二項では近代戦争遂行能力の保持は禁止していると、いまはっきり御答弁になったわけですね。近代戦争遂行能力というのは、あらゆる手段を用いて独力で対処する能力、いわゆる実力、軍備、軍事力だ。しかしまた一方では、必要最小限度の範囲内の実力は憲法は許容している、ここまではわかるわけです。
では、必要最小限度の範囲内の実力の中で核兵器の装備はできるという解釈をしているということは、どうなるんですか。近代戦争遂行能力の保持というものは許されない、しかし必要最小限度の範囲内には核兵器の装備の許容まで憲法が否定しているものではないのだという統一見解と明らかに矛盾するのではないですか。ここに皆さんの統一見解なり解釈の仕方あるいはそのときどきの見解というものは、きわめて納得できない、納得しがたい問題があるということがいま指摘できるのじゃないですか。近代戦争遂行能力には明らかに核装備が入る、だから私たちは憲法九条の範囲あるいは憲法上は核兵器の装備はできないということを一貫して主張してきた。矛盾するんじゃないですか。