伊藤圭一の発言 (内閣委員会)

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○伊藤説明員 ただいま先生から御指摘がございました二つの場合、海上におきます拿捕の問題と領空侵犯の問題について御説明申し上げます。
 御承知のように、いろいろなケースがありますときに海上自衛隊は何をしているのだというような一部の国民の批判もございました。しかし、先生も御承知のように日本の法律では、平時におきます領海侵犯に対する措置というものは、権限を持っております海上保安庁の任務になっているわけでございます。したがいまして、海上自衛隊の自衛艦がそのような状況を目撃した場合、たとえば殺されているというようなことでございますと、これは正当防衛というような範囲である行動がとれるかとは思いますけれども、一般的にはその状況を監視しておきまして、その権限を持った海上保安庁の艦船がそこに来て事件を処理するというたてまえになっているわけでございます。
 なお、領空侵犯措置につきましては、これはどちらかと言いますと、平時におきます警察行動でございまして、法律によりまして航空自衛隊の任務になっているわけでございます。
 この領空侵犯の措置につきましても、これはいろいろな情勢のもとに行っているわけでございまして、現在は、この領空を侵犯しました飛行機に対しましては領域外に出るように命じたりあるいは着陸を命じたりするわけでございます。その際にも、正当防衛あるいは緊急避難という形におきましては武器の使用が許されていると私どもは思っているわけでございますが、その個々のケースにつきまして、ではどういう場合に正当防衛と判断できるかというのは、これは千差万別でございまして、一応私どもの内訓では、相手が攻撃姿勢をとったような場合、これはまさに正当防衛に当たるだろうというような考え方をとっているわけでございますが、その点先ほど申し上げたように領海侵犯の措置とそれから領空侵犯の措置、これに対する自衛隊の任務というものは違っているということを御理解いただきたいと思うわけでございます。

発言情報

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発言者: 伊藤圭一

speaker_id: 710

日付: 1978-08-16

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会