石川弘の発言 (農林水産委員会)
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○石川政府委員 御承知のとおり、四十九年の森林法改正におきまして、林地開発規制制度を設けておりますが、これは御承知のように一ヘクタール以上の森林を開発いたしますときに、都道府県知事の許可制にかけているわけでございます。この場合、やはり森林所有者がその森林を大事にしていく、その意見を十分反映させた上で、この開発許可制度を運用する必要があると考えておりまして、都道府県に設けております都道府県森林審議会におきまして、森林組合系統が十分にその意見を述べることができますように、都道府県の森林審議会の委員に森林組合の代表者を入れるということを通達をもって指導をいたしております。
それから、同年の法改正の中でも、森林組合が従来の森林経営に関します指導とかあるいは受託施業ということのほかに、林地の供給事業というような形を通じまして、そういう乱開発という形ではない、組合がある程度関与した形でのそういう林地の処分というようなこと、したがいまして、その地区の森林が組合と無関係に動かされるというのじゃなくて、組合がそのことをある程度関与できるという道を開いたわけでございます。これは大変むずかしい事業でございますので、そう多く事例があるわけではございませんけれども、いま申し上げました二つの点等を通じまして、森林組合が林地の乱開発を防止するという面にも寄与をさしていきたいと考えております。