西宮弘の発言 (法務委員会)

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○西宮委員 もしそうならばこの改正刑法の方で混乱をしていると思うのだけれども、百九十九条は「強奪」になっているわけです。航空機の強奪。ですから航空機の場合のごときは強奪。つまり「奪」と「取」に、混乱ではなしにあるいは観念的に分けたのかもしれませんよ。つまり私、この前の改正案の審議の際に申し上げたように航空機を強取——強取というのは取得するということだと思うのだ。航空機を取得するなんということはあり得ないと思うのですよ。それに対して刑事局長は、その唯一の例が例のあのベンガジで爆破したことがある、こういう答弁をされた。だから、爆破が問題ならば爆破でも結構だろうし、航空機を取得するということはちょっと普通には考えられないわけですね。それは不動産なんかの場合もあり得るから取得という言葉がないわけでもないだろうけれども、いわゆる強取の方。もう一つお読みになった三百何十条ですか、そこでは恐らく無理に取ってポケットに入れて持っていく、そういうのを恐らく「取」と言っているのだろう。もし混乱でないとすれば、むしろそういう点を観念的に分けていると思うのだけれども、どうですか。

発言情報

speech_id: 108405206X01619780414_022

発言者: 西宮弘

speaker_id: 17349

日付: 1978-04-14

院: 衆議院

会議名: 法務委員会