法務委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十三年四月十四日(金曜日)
午前十時二十七分開議
出席委員
委員長 鴨田 宗一君
理事 羽田野忠文君 理事 濱野 清吾君
理事 保岡 興治君 理事 山崎武三郎君
理事 稲葉 誠一君 理事 高橋 高望君
上村千一郎君 中島 衛君
二階堂 進君 三池 信君
西宮 弘君 飯田 忠雄君
長谷雄幸久君 正森 成二君
加地 和君 阿部 昭吾君
出席国務大臣
法 務 大 臣 瀬戸山三男君
出席政府委員
法務政務次官 青木 正久君
法務大臣官房長 前田 宏君
法務省刑事局長 伊藤 榮樹君
委員外の出席者
青少年対策本部
参事官 石瀬 博君
警察庁刑事局捜
査第一課長 加藤 晶君
警察庁警備局公
安第三課長 福井 与明君
文部省大学局学
生課長 石井 久夫君
法務委員会調査
室長 清水 達雄君
—————————————
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
正森 成二君 安田 純治君
加地 和君 山口 敏夫君
同日
辞任 補欠選任
安田 純治君 正森 成二君
山口 敏夫君 加地 和君
同月十三日
辞任 補欠選任
加地 和君 田川 誠一君
同日
辞任 補欠選任
田川 誠一君 加地 和君
同月十四日
辞任 補欠選任
原 健三郎君 中島 衛君
加地 和君 伊藤 公介君
同日
辞任 補欠選任
中島 衛君 原 健三郎君
伊藤 公介君 加地 和君
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
人質による強要行為等の処罰に関する法律案(
内閣提出第五二号)
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この発言だけを見る →午前十時二十七分開議
出席委員
委員長 鴨田 宗一君
理事 羽田野忠文君 理事 濱野 清吾君
理事 保岡 興治君 理事 山崎武三郎君
理事 稲葉 誠一君 理事 高橋 高望君
上村千一郎君 中島 衛君
二階堂 進君 三池 信君
西宮 弘君 飯田 忠雄君
長谷雄幸久君 正森 成二君
加地 和君 阿部 昭吾君
出席国務大臣
法 務 大 臣 瀬戸山三男君
出席政府委員
法務政務次官 青木 正久君
法務大臣官房長 前田 宏君
法務省刑事局長 伊藤 榮樹君
委員外の出席者
青少年対策本部
参事官 石瀬 博君
警察庁刑事局捜
査第一課長 加藤 晶君
警察庁警備局公
安第三課長 福井 与明君
文部省大学局学
生課長 石井 久夫君
法務委員会調査
室長 清水 達雄君
—————————————
委員の異動
四月十二日
辞任 補欠選任
正森 成二君 安田 純治君
加地 和君 山口 敏夫君
同日
辞任 補欠選任
安田 純治君 正森 成二君
山口 敏夫君 加地 和君
同月十三日
辞任 補欠選任
加地 和君 田川 誠一君
同日
辞任 補欠選任
田川 誠一君 加地 和君
同月十四日
辞任 補欠選任
原 健三郎君 中島 衛君
加地 和君 伊藤 公介君
同日
辞任 補欠選任
中島 衛君 原 健三郎君
伊藤 公介君 加地 和君
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本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
人質による強要行為等の処罰に関する法律案(
内閣提出第五二号)
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鴨
鴨田宗一#1
○鴨田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、人質による強要行為等の処罰に関する法律案を議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る十八日火曜日午前十時から参考人の出席を求め、意見を聴取することにいたし、その人選につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、人質による強要行為等の処罰に関する法律案を議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る十八日火曜日午前十時から参考人の出席を求め、意見を聴取することにいたし、その人選につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鴨
鴨
西
西宮弘#4
○西宮委員 提案されております今回の法律について若干お尋ねをしたいと思うのでありますが、この間の稲葉委員の質問、政府委員の御答弁、聞いておったのですけれども、なかなかわかりにくくて、どうも本当にわかりにくい法律だという感じがしたわけです。これは私の頭が悪いせいでしょうけれども、われわれみたいな頭ではなかなかわからない。やはり法律をもう少しわかりやすくできないものかという感じがするわけですが、私、頭が悪いというのは全く紛れもない事実なんですけれども、しかし多少謙遜をしているわけです。その謙遜しているというのは、大体私も日本人の平均的な理解力は持っているだろうというふうにうぬぼれているのですが、そうすると、私がわからないというのは、大体日本の国民の大半の者がわからないということになるのじゃないかという気がするわけです。
そこで大臣に一つ伺いたいのですが、まず第一に、この法律が本当に継ぎはぎ継ぎはぎでできてきたわけですね。もう少しそういう継ぎはぎ、あるいは次から次へと建て増しをしたり、そういう法律でない法律にできないものかという気がするのですが、今度例の改正刑法ができ上がったらばこの法律は存続をするのですか。
この発言だけを見る →そこで大臣に一つ伺いたいのですが、まず第一に、この法律が本当に継ぎはぎ継ぎはぎでできてきたわけですね。もう少しそういう継ぎはぎ、あるいは次から次へと建て増しをしたり、そういう法律でない法律にできないものかという気がするのですが、今度例の改正刑法ができ上がったらばこの法律は存続をするのですか。
瀬
瀬戸山三男#5
○瀬戸山国務大臣 今度の法律、継ぎはぎといいますか、というような御意見がありましたが、御承知のようにこういう特別な事態が起こりますときには、それに対応する法律上の備えをしなければならない、申し上げるまでもないことでございますが、あらゆる行政から裁判に至るまで法律に従ってやることになっておりますから、対応のできない場合には対応すべき法律を国会で決めていただく、こういうことでお願いしておるわけでございます。ですから、刑法の全面改正をする場合にはその刑法の体系の中へ入れるべきか入れざるべきか、特別法として残すべきかをそのときに検討すべき問題だと思っております。
この発言だけを見る →西
西宮弘#6
○西宮委員 無論そういう手順になりましょうけれども、いわゆる改正刑法の草案はすでに公表されているわけですね。だからそれを前提にして考える。いまの公表された草案とこの法律はどういう関係になるのか。つまりそっちの方に全部吸収されてしまうのかどうかということです。もう一遍。
この発言だけを見る →伊
伊藤榮樹#7
○伊藤(榮)政府委員 刑法全面改正に関しましては、御指摘のように改正刑法草案を発表しておるわけでありますが、この改正刑法草案は一応の考え方といたしまして、各種刑罰法令のうち刑法に規定するのがいいのではないかと思われるものを全部改正刑法の中に取り込むというような形で一応の規定がなされておるわけでございますが、このままの形で刑法全面改正に踏み切るかどうか、いま慎重に検討しておるところでありまして、たとえば刑法典に盛り込むということになりますと両罰規定というものが働かないようなことになることも考えられますし、しからば刑法総則に両罰規定に関する規定を置くかどうかという根本的な問題を初めといたしまして、各種特別法の中で果たして網羅的に刑法典へ取り込んでいいかどうかというような問題がございまして、鋭意検討しておるわけでございます。御承知のように改正刑法草案の中にはハイジャックの罪なども取り込むような形で現在整理がされておるわけでございますが、しからば航空危険罪の方はどうかとか、そういうふうにいろいろな問題がございますのでなお検討をしなければならぬと思っております。
さらに、仮に刑法典の中に取り込むとして、どの位置に取り込むことになるか、そういう点もやはり慎重に考えませんと、御承知のように国家法益を害する罪あるいは個人の利益を害する罪、こういうようないろいろな分け方がございますので、そういう点も考慮しながら全面改正の時期に向けて検討してまいりたい、かように考えております。
この発言だけを見る →さらに、仮に刑法典の中に取り込むとして、どの位置に取り込むことになるか、そういう点もやはり慎重に考えませんと、御承知のように国家法益を害する罪あるいは個人の利益を害する罪、こういうようないろいろな分け方がございますので、そういう点も考慮しながら全面改正の時期に向けて検討してまいりたい、かように考えております。
西
西宮弘#8
○西宮委員 いま審議中のこの法案ですね。これはいわば時限立法的な暫定的な性格を持っているというものでしょうか。ああいう「よど号」事件ないしはダッカ事件、そういうものが次々起こってそれに対処するためにつくられた法律、したがっていわば応急的な臨時的なそういう性格を持った法律でしょうか。
この発言だけを見る →伊
伊藤榮樹#9
○伊藤(榮)政府委員 最近の事態にかんがみて急ぎ立法をお願いしたい、こういうことでございますが、事柄の性質上、臨時的な立法というわけではございませんで、今後この種の事犯がございます限りにおいては活用される法律でございます。ただ、すでに申し上げておりますように今回の法案はこの当面の事態に最小限対処するために、構成要件をしぼって、特別な形だけの犯罪類型をとらえることにしております。
一方、改正刑法草案には人質強要罪に関する一般的な規定を一応考えておりますので、全面改正の際にはその一般的な規定を設けるかどうか、さらにその際に、ただいま御審議いただいておるようなものをこれと並んで刑法典に取り込むかどうか、こういうことを検討することになると思いますけれども、かような事象が生ずる限りは適用される法律という意味において、臨時的な法律あるいは時限立法的なものであるということではございません。
この発言だけを見る →一方、改正刑法草案には人質強要罪に関する一般的な規定を一応考えておりますので、全面改正の際にはその一般的な規定を設けるかどうか、さらにその際に、ただいま御審議いただいておるようなものをこれと並んで刑法典に取り込むかどうか、こういうことを検討することになると思いますけれども、かような事象が生ずる限りは適用される法律という意味において、臨時的な法律あるいは時限立法的なものであるということではございません。
西
西宮弘#10
○西宮委員 この法律の第二条は、例のこの前の航空機強取法ですね、あのうちに関連して第二条の規定があるわけですが、このいわゆる強取ということば、これは私、この前の改正案の審議の際にも指摘をしたのですけれども、いつからこういう言葉を取り入れたのですか。
この発言だけを見る →伊
伊藤榮樹#11
○伊藤(榮)政府委員 「強取」という言葉は明治以来裁判例等ではしばしば用いられた言葉でございますが、法文で使い出しましたのはあるいは戦後のことではないかと思っております。
この発言だけを見る →西
伊
西
西宮弘#14
○西宮委員 大臣、その点も、私は「強取」という言葉についてこの前質問したのです。もう少し突っ込んで私もお尋ねをしたかったと思うのですけれども、これは日本の辞典にはないのですね。まあある辞典もあるかもしれませんけれども、国会図書館等に備えつけてある最も権威ある辞典だと思うりっぱな大きな辞典がありますけれども、それには「強取」という言葉がないのですね。だからそれからして私は非常にわかりにくい言葉だというふうに思うのですよ。
この発言だけを見る →伊
伊藤榮樹#15
○伊藤(榮)政府委員 大変失礼を申し上げました。刑事局長ともあろうものが刑法典をうっかりしておりまして大変失礼いたしましたが、刑法二百三十六条の「強盗」の罪のところに「暴行又ハ脅迫ヲ以テ他人ノ財物ヲ強取シタル者ハ強盗ノ罪ト為シ」こうございます。恐らく旧刑法も同じような文字を使っておったのじゃないかと思いますが、現行刑法は明治四十一年でございますから、それ以来法文上強盗罪の構成要件をあらわすのに使われておる、こういうことでございます。
この発言だけを見る →西
西宮弘#16
○西宮委員 少なくとも一般の世間で使っておる用語にはないわけですね、漢文の辞典にもないのですから。そういうものを、いま明治四十一年の刑法に書かれたということだけれども、その後戦後は法律がすべてひらがなになったわけですね、そういう時期にむしろ改めるのが当然だ。刑法を改めるというのは困難でしょうけれども、それ以外の法律に、あえて国民が使わないこういう言葉を使うということがおかしいと思うのです。そういう点は何も反省しなかったわけですか、検討しなかったわけですか。
この発言だけを見る →瀬
瀬戸山三男#17
○瀬戸山国務大臣 大きな辞典にあるかどうか私もそのことを調べておりませんが、いまも刑事局長から申し上げましたように「暴行又ハ脅迫」いわゆる力によって、強制力によって強いて物を取る、こういう言葉を強取と言う。これはほとんどといいますか慣用語、通用語になっておるわけでございまして、ほかの長ったらしい説明をするよりも強盗罪あるいは強取という言葉、これはもう慣用語になっておってそう不思議な言葉じゃないと思うのですが、いかがでしょう。
この発言だけを見る →西
西宮弘#18
○西宮委員 別に長ったらしい言葉でなくても、たとえば強奪でもいいと思うのですよ。今度の新しい改正刑法の草案は「強奪」になっておるわけですね。強奪なんというのはどこでも使う言葉、それでいいのじゃないですか。
この発言だけを見る →伊
西
伊
西
西宮弘#22
○西宮委員 もしそうならばこの改正刑法の方で混乱をしていると思うのだけれども、百九十九条は「強奪」になっているわけです。航空機の強奪。ですから航空機の場合のごときは強奪。つまり「奪」と「取」に、混乱ではなしにあるいは観念的に分けたのかもしれませんよ。つまり私、この前の改正案の審議の際に申し上げたように航空機を強取——強取というのは取得するということだと思うのだ。航空機を取得するなんということはあり得ないと思うのですよ。それに対して刑事局長は、その唯一の例が例のあのベンガジで爆破したことがある、こういう答弁をされた。だから、爆破が問題ならば爆破でも結構だろうし、航空機を取得するということはちょっと普通には考えられないわけですね。それは不動産なんかの場合もあり得るから取得という言葉がないわけでもないだろうけれども、いわゆる強取の方。もう一つお読みになった三百何十条ですか、そこでは恐らく無理に取ってポケットに入れて持っていく、そういうのを恐らく「取」と言っているのだろう。もし混乱でないとすれば、むしろそういう点を観念的に分けていると思うのだけれども、どうですか。
この発言だけを見る →伊
伊藤榮樹#23
○伊藤(榮)政府委員 改正刑法草案の法制審議会における審議の過程におきましては、御指摘のように百九十九条で「船舶・航空機の強奪・運航支配等」という規定を設けているわけですが、この場合には、先ほど私が御指摘申し上げました強盗罪に関する三百二十四条と若干罪質を異にするという意味であえて「強奪」という言葉を使ったように承知をいたしております。
ただ、現在の航空機の強取等の処罰に関する法律は制定当時から強取という言葉を使っておりましたので、これを踏襲して現在御提案申し上げている法律でも強取という言葉を使っておるわけでございますが、強盗罪における強取と、航空機の奪取の場合の強奪あるいは奪取というものと若干その性格が異なることば御指摘のとおりでございますので、そういう意味で改正刑法草案の構想に基づいて刑法の全面政正をするというような事態になりますと、その点をもう少しきめ細かく配慮することになるのではないか、こう思います。
この発言だけを見る →ただ、現在の航空機の強取等の処罰に関する法律は制定当時から強取という言葉を使っておりましたので、これを踏襲して現在御提案申し上げている法律でも強取という言葉を使っておるわけでございますが、強盗罪における強取と、航空機の奪取の場合の強奪あるいは奪取というものと若干その性格が異なることば御指摘のとおりでございますので、そういう意味で改正刑法草案の構想に基づいて刑法の全面政正をするというような事態になりますと、その点をもう少しきめ細かく配慮することになるのではないか、こう思います。
西
西宮弘#24
○西宮委員 この法律が最初にできたのは昭和四十五年ですね。ですから、そのときに航空機の強取という言葉ができたのでしょうけれども、私はむしろその時点で当然考えるべきことだと思う。もし私もそのころ気がついて——私、当時議席におりませんでしたけれども、大いに反対して使わすべきじゃなかったと思うのです。なぜならば、大臣聞いてください、強盗の方は物を取ってくるわけですよ。だからあるいは強取でもいいのかもしらぬ、取得でもいいのかもしらぬ。しかし航空機や船は強取してくる、そういうことはあり得ないわけですよ。だから、三百二十四条ですか、当然に私は強盗の場合はそれで結構だと思うのだけれども、航空機とか艦船とかについて取得をするというような観念はきわめて不適当だ。どうお考えですか。
この発言だけを見る →瀬
瀬戸山三男#25
○瀬戸山国務大臣 西宮さん、最初、まあ中以上くらいだとおっしゃいましたが、中以上どころの騒ぎじゃない、文字の問題、用語の問題については最高の知識を持っておられるように承りました。用語の問題でございますから、できるだけその事態に合うようにすることが適当だと私も思います。非常に傾聴に値する御意見をいま承ったわけでございます。
飛行機だからあるいは船だから強取ができないというわけでもないと思いますけれども、たとえば昔は、これはよけいなことでございますが、海賊なんかが船を取ってそれを使う、これはまさに強取に入るわけでございますが、細かい用語の問題としてはとにかくとして、なるほど改正刑法草案には、こういう飛行機や艦船等の場合には強奪、これが、おっしゃるのを承りますと世間常識的に態様を考えるのには非常にふさわしい表現のように思います。でありますから、将来刑法全面改正の問題とあわせて考えるときには、もう少し用語の問題を検討する必要がある、かように考えます。
この発言だけを見る →飛行機だからあるいは船だから強取ができないというわけでもないと思いますけれども、たとえば昔は、これはよけいなことでございますが、海賊なんかが船を取ってそれを使う、これはまさに強取に入るわけでございますが、細かい用語の問題としてはとにかくとして、なるほど改正刑法草案には、こういう飛行機や艦船等の場合には強奪、これが、おっしゃるのを承りますと世間常識的に態様を考えるのには非常にふさわしい表現のように思います。でありますから、将来刑法全面改正の問題とあわせて考えるときには、もう少し用語の問題を検討する必要がある、かように考えます。
西
西宮弘#26
○西宮委員 こういう問題に長くこだわるつもりはありませんけれども、さっき私が申し上げた船舶、航空機の強奪という改正刑法の百九十九条ですね、これに対応する現行法は何かということを——これはもちろん政府で、法務省で出した資料です。その対応する法律としては、航空機の強取等の処罰に関する法律ということが下の欄に書いてあるわけです。ですから、改正刑法はこれを訂正して強奪にしている。だから、恐らくそういう点は十分検討して区別をしたと思うのだが、私はもう一遍言えば、いわゆる航空機の強取というのは適当じゃない、そういう判断から改正刑法の方で強奪という言葉を使ったのだろうと想像するのです。そして、しかも、法律用語としてはともかくとしても、世間では使っていない言葉なんですから、あえて強取なんということを言わなくてよろしいと思うのですよ。だから、そういう点もぜひ法律をわかりやすくしてもらいたいという一つとして指摘をしたわけです。
質問したい点は、まず大臣の提案の趣旨の御説明について伺っていきたいと思うのであります。
まず、冒頭に、一部過激分子による航空機乗っ取り云々というようなことが出ているわけですが、いわゆる過激派あるいは過激分子という言葉、このことについて伺いたいと思うのであります。これは無論、法律の本文の方にはそういう言葉があるはずはない、これは当然だと思うのですが、その法律としては、いわゆる過激派あるいは過激分子でもいいですが、過激分子というのは、二人以上が共同して、凶器を示して逮捕監禁をした、これに該当するのがいわゆる過激派だ、こういうふうに認定するわけですか。
この発言だけを見る →質問したい点は、まず大臣の提案の趣旨の御説明について伺っていきたいと思うのであります。
まず、冒頭に、一部過激分子による航空機乗っ取り云々というようなことが出ているわけですが、いわゆる過激派あるいは過激分子という言葉、このことについて伺いたいと思うのであります。これは無論、法律の本文の方にはそういう言葉があるはずはない、これは当然だと思うのですが、その法律としては、いわゆる過激派あるいは過激分子でもいいですが、過激分子というのは、二人以上が共同して、凶器を示して逮捕監禁をした、これに該当するのがいわゆる過激派だ、こういうふうに認定するわけですか。
伊
伊藤榮樹#27
○伊藤(榮)政府委員 そうではございませんで、提案理由説明で大臣がお述べになりました中の過激分子という言葉は、要するに独自の主義主張を持ちまして法秩序をあえて踏みにじる、そういう行動に出る最近における一部の人たち、これを過激分子と呼んでおるわけでございます。その一部の過激分子による最近の事象、これを契機といたしましてこの立法を行うわけでございますが、そうであるからと申しましても、二人以上共同して、凶器を示して云々というものがすなわち過激分子ということになるわけではございません。
この発言だけを見る →西
西宮弘#28
○西宮委員 いま局長が言われた最近の過激分子のいわゆる犯罪の特徴というものは、お述べになったとおりだと思うのです。それを法文にあらわす場合、大臣の提案理由の説明には、過激分子を対象にするということを書いているわけですが、それを法文でうたう場合にはどういう規定の仕方をしたわけですか。
この発言だけを見る →伊
伊藤榮樹#29
○伊藤(榮)政府委員 過激分子だけを対象にして立法したというふうに申し上げておるわけではございません。最近の一部過激分子による異常な事犯、こういうものが発生しておることにかんがみまして、この過激派等によって犯される事例の多いような形の犯罪というものを的確にとらえるような構成要件をつくって対処したい、こういうことでございます。したがいまして、構成要件をそういう観点から一応しぼって定めておりますけれども、この構成要件に該当する限りにおいては、前にも御説明申し上げましたが、先般ございましたたとえば長崎で起きましたバスジャックと言われました事件、こういうようなものでございましても当然第一条の適用がある、こういうことでございまして、過激分子が犯すのを常としておるような犯罪類型に対処するわけでございますが、その構成要件を定める限りにおきましては、その構成要件に該当する行為はこれによって処罰をされる、こういう結論になるわけでございます。
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