西宮弘の発言 (法務委員会)
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○西宮委員 こういう問題に長くこだわるつもりはありませんけれども、さっき私が申し上げた船舶、航空機の強奪という改正刑法の百九十九条ですね、これに対応する現行法は何かということを——これはもちろん政府で、法務省で出した資料です。その対応する法律としては、航空機の強取等の処罰に関する法律ということが下の欄に書いてあるわけです。ですから、改正刑法はこれを訂正して強奪にしている。だから、恐らくそういう点は十分検討して区別をしたと思うのだが、私はもう一遍言えば、いわゆる航空機の強取というのは適当じゃない、そういう判断から改正刑法の方で強奪という言葉を使ったのだろうと想像するのです。そして、しかも、法律用語としてはともかくとしても、世間では使っていない言葉なんですから、あえて強取なんということを言わなくてよろしいと思うのですよ。だから、そういう点もぜひ法律をわかりやすくしてもらいたいという一つとして指摘をしたわけです。
質問したい点は、まず大臣の提案の趣旨の御説明について伺っていきたいと思うのであります。
まず、冒頭に、一部過激分子による航空機乗っ取り云々というようなことが出ているわけですが、いわゆる過激派あるいは過激分子という言葉、このことについて伺いたいと思うのであります。これは無論、法律の本文の方にはそういう言葉があるはずはない、これは当然だと思うのですが、その法律としては、いわゆる過激派あるいは過激分子でもいいですが、過激分子というのは、二人以上が共同して、凶器を示して逮捕監禁をした、これに該当するのがいわゆる過激派だ、こういうふうに認定するわけですか。