磯邊律男の発言 (予算委員会)

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○磯邊政府委員 国税庁が、昨年の十二月五日から二十二日までの間に、東京国税局の調査官ほか五名の者を現地へ派遣いたしまして調査いたしましたことは、御指摘のとおりであります。
 ただ、このときの調査と申しますのは、単に現在問題となっておりますソウルの地下鉄問題関連だけではなくて、ほぼ一年間におきましてそれぞれの調査官が担当しております事案について、それぞれの事案を持っていって調査したわけでございます。
 この調査の目的というのは、本邦において調査いたしまして疑問に思われたことの解明、あるいは当該法人が申し立てましたことについての事実の確認、そういったことの調査をするというわけでありますけれども、ただ、その場合には、調査の対象は、当該主権国との関係がございまして、あくまでも本邦法人の支店であるとか一〇〇%出資の子会社について限られるというのが慣例でございます。したがいまして、私たちの調査官が参りましても、本邦法人の課税問題に関連する限りにおきましては調査をする権限があるわけでありますけれども、わが国の法人税なり所得税の範囲の及ばない納税者に対して調査をする権限はもちろんないわけでございます。
 したがいまして、外国に参りましても、当該国にある外国法人である外国の銀行であるとか、あるいは外国人が課税対象になるであろうと思われる事実については調査権限が及ばないということで、今回、アメリカに参りましても、向こうの、いま御指摘がありました外国銀行についての調査というのはやっておりません。ただ、調査官が参りまして、それなりにいろいろな事実の確認なり調査の実績を上げてきたということは申し上げておきたいと思いますけれども、具体的な内容につきましては御容赦をお願いしたいと思うわけであります。

発言情報

speech_id: 108405261X02119780306_019

発言者: 磯邊律男

speaker_id: 9055

日付: 1978-03-06

院: 衆議院

会議名: 予算委員会