案納勝の発言 (決算委員会)
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○案納勝君 本来、この河川敷問題については、先ほど私が冒頭申し上げましたように、俗に言う田中金脈問題の最も大きな問題であります。今日まで当委員会としてこの問題の処理に当たって一貫してとってきた態度は、これらの土地が政治的な影響力あるいは政治的な立場によって不当な利得を今後起こさせない、あくまで国民の納得する公共利用に資すると、こういう立場で原則的な立場をとりながら、過去建設省等の廃川処分等の措置について要望してきたところであります。
そこで、いま私は今日までの経過を踏まえて今日時点で考えますと、問題は三つあると思います。一つは、この内容が果たして今日までの経過を踏まえて適切な十分に充足した内容になっているのかどうか。もう一つは、今日の時点における十一月一日の廃川処分が適切な措置であったのかどうか。そしてもう一点は、現実的な課題として、長岡市と室町産業との契約にかかわる半分の公共利用の土地買収といいますか、この契約について、この措置が本来の当委員会の意向を充足をしたものであるかどうか、残りの土地をどうするのかというのが実はこの中には含まれていると思います。
私は第一点について、まず第一点は建設省の廃川処分の十一月一日のその処分の措置が適切であったかどうかという点について大臣等の見解をお聞きをしたいのであります。と申しますのは、いまここで私は今日までの経過を繰り返す気はありませんが、今日までの、四十九年九月からの経過についてはすでに大臣よく御存じのところであります。この信濃川河川敷の廃川処分について、衆議院では予算小委員会等が持たれてまいりましたし、当院では五十圧の六月六日の決算総括審査の中で異例の警告決議が行われた、このことも十分御存じのことと思います。また、これらの経過の中で、三木総理または当時の建設大臣は、それぞれ、国民の納得いく処置をとる、慎重に対処をする、廃川処分に当たっては国の最高機関たる国会の論議を判断の最も重要な基礎に置く、こういう回答をしてきております。さらにこれは五十一年の九月の二十四日には、これらの討議を受けて参議院当委員会の理事会の決定として、鈴木力当時の決算委員長から信濃川河川敷問題に関する申し入れというのが行われたのであります。この申し入れに伴ういま申し上げました警告決議、申し入れを行うというこの一環の経過の中で歴代の大臣は、廃川処分に当たっては当委員会の経過を踏まえて十分その意思を尊重して行うということを明らかにされました。最も重要な部分として判断をすると、こう答弁をしております。この裏には、廃川処分するに当たっては当委員会の了解を得るということが実は討論の経過の中で明らかになっているのであります。
ところが今回の廃川処分に当たって、十一月二日の当委員会における十一月一日廃川処分についての論議の中でも、これらについての政府の責任、建設省の責任というのは明確になっていません。このことは、私は今日の議院制内閣の中におけるこの制度の中で、国権の最高機関である当委員会が、その論議の過程を通じて、しかも理事会の決議によって行った申し入れ、全体の警告決議等の経過を踏まえるならば、私は今日廃川処分の措置をとったときの建設省の態度というのは納得をすることはできないのであります。ある意味では、国権の最高機関である当委員会を、いや当院を、国会を無視をしたと言っても言い過ぎではないのではないでしょうか。この辺について、単にこれは手続上の問題だということで私は見逃すことができない重大な内容を含んでいると思います。これは単に河川敷だけの問題ではありません。私は今日までの経過の中で、十一月一日の河川敷廃川処分に当たって、なるほど儀礼的には決算委員長にお話があったかもしれません。しかし、この廃川処分をするに当たって、建設省として、建設大臣としてとるべき措置は、当委員会の理事会に明確にその点についての意思を明らかにして見解を求めるという措置があってしかるべきだったと思います。私はそれが今日の制度の中における政府のとるべき措置だと思います。これらの手続——単に手続ではありませんが、これらの問題について建設大臣はどのようにお考えになっているのか、この廃川処分の取り扱いについての見解をお聞きをいたしたいと思います。