二瓶博の発言 (公害対策及び環境保全特別委員会)
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○政府委員(二瓶博君) 今回の法案で、確かに「政府」、それから「内閣総理大臣」、「環境庁長官」というような用語といいますか、が使われているのが多々ございます。その辺の使い分けといいますか、関係でございますけれども、まず、「環境庁長官」ということでございますが、これにつきましては、環境庁が総理府の外局ということになっております。で、当然環境庁設置法というのがございまして、環境保全については第一義的に責任を負うと、こういう行政機関に環境庁はなっておるわけでございます。したがいまして、環境保全関係法等におきましては、環境保全のための行政機関の権限、義務を規定をいたします際に、一般的には「環境庁長官」というふうにいたしております。
もう一つ、「内閣総理大臣」というのが、これはいろんな環境保全関係法にも出てまいります。「内閣総理大臣」につきましては、一つは、これは冒頭に申し上げましたように、環境庁が総理府の外局でございますので、法律なりあるいは政令制定等のために閣議でいろいろ決めてもらわなくちゃならない、その際の閣議請議が、これは環境庁ではできないわけでございます。閣議請議ができないというのが一つございます。それから総理府令、よその省であれば省令というのがございますが、そういう府省令といいますものを環境庁が発することができないということになっております。したがいまして、たとえば環境基準を決めるというのは総理府令で現在やっておりますが、こういうような府令を決めるんだというような場合には、総理府の長でございます内閣総理大臣においてこの総理府令を発するということに相なります。それから閣議請議をやります際も、内閣総理大臣の名前で閣議請議をやるというふうになるわけでございます。このことは何も環境庁に限らず、総理府の外局でございます経済企画庁、国土庁も同様でございます。そういうことで、政令の制定なり改廃の立案をするとかあるいは府令の制定、改廃に当たりまして、地方公共団体なり知事さんなり審議会の意見を聞くというような場合なりあるいは各省と協議するというときは、「内閣総理大臣が」といって出てまいるわけでございます。それから、閣議に付すべき案件についての立案、これも当然内閣総理大臣と、こういうことになるわけでございます。しかし、そういうことで「内閣総理大臣」というのが出てまいりますが、先ほど申し上げましたように、環境庁が第一義的に環境保全というものの責任ある行政機関でございますので、「内閣総理大臣」と規定されております場合におきましても、実質的な事務処理はすべて環境庁がやる、こういうことで、実質的には環境庁がやるということでございます。
それから、公害対策会議の付議というのがちょいちょいこれもございますけれども、これも、公害対策会議そのものが総理府の付属機関ということで置かれてございます。しかも、この会議の会長さんは、実は総理府の長である内閣総理大臣が公害対策会議の会長ということに相なっております。したがいまして、手続上の問題といたしまして、総量削減基本方針等の策定等はこれはやはり内閣総理大臣の名において行わなければならないということになるわけでございます。「公害対策会議の議を経」てということになりますので内閣総理大臣がやる。しかし、これも実質的に環境庁がその事務を行うということにおいては何ら変わりがないわけでございます。
それからあともう一つ、「政府」というのがやはりこれまたちょいちょい出てまいります。「政府」と規定されております場合には、これは内閣及びその統轄下にある行政機関といいますものを総括してくくりまして、総ぐくりして呼んでおりますものが「政府」でございます。言うなれば、国家機関といたしまして立法・司法・行政というふうに言われておりますけれども、その場合の国家機関の立法・司法、それに対する行政というものを指す場合がこの「政府」という用語を使っておるわけでございます。政府の中のどこの行政府がどういうことをやるかというのは、これは各省設置法というのがございまして、その分担関係におきまして処理するということになるわけでございますが、いずれにいたしましても行政府がやるということで、政府は何とかの措置を講ずるものというような規定をよくいたしておるわけでございます。
そういうようなことで、今回のこの法案におきましても、以上のような用語の使い方といいますか、概念に基づきまして、法制面でも、今回の法案の中でもそういう使い方をいたしておるわけでございます。
それからもう一問、後段に、総量削減基本方針は内閣総理大臣がつくって、総量削減計画は知事がつくるのですが、総理大臣の承認が要ると、さらに公害対策会議の議を経るというのはどういうわけかということでございますが、実は、この総量規制というものを仕組みました際に、瀬戸内海を初めといたしまして、東京湾なり伊勢湾、いずれも広域的な閉鎖性水域ということでございます。したがいまして、必ず複数の県、これが関係してまいるわけでございます。そういう複数の県がそれぞれ足並みをそろえてこの負荷量の削減というものに努力していくということにおいて、結果として東京湾なり伊勢湾の全体のCODならCODの量を一定量以下に抑えるということができるわけでございますし、またこの方途にいたしましても、下水道の整備なり屎尿処理施設の整備ということで、いろんな各般の非常に幅の広い施策が必要だというふうになるわけでございます。したがいまして、そういうことで、法律に仕組む際に、各県におきます総量削減の対策、こういうものが総合的に調整されていく、足並みをそろえてやってもらうということと、また各省でいろんないま言った下水道の関係等もあるわけですけれども、こういうようなものが、また各県においても土木部等いろいろあるわけでございますが、それが統一的にやはり推進されていくというような必要があろうということで、この総量規制におきましては総量削減基本方針といいますものを内閣総理大臣が決める、それから県の知事さんの決めます総量削減計画も内閣総理大臣が承認をするということにしたのとともに、公害対策会議の議を経る。この公害対策会議といいますのは、これは単なる審議機関でございませんし、単なる決定機関でございませんで、審議推進機関ということに相なっております。これには相当多数の関係閣僚が入っておりますので、そういうところで議を経ていただいた方が、むしろ今後の総量削減といいますものの達成なり何なりといいますものを考えた際にはその方が適当であろうということで、公害対策会議の議を経るというふうな仕組み方をしたわけでございます。
ただ、こういうことで内閣総理大臣が前面に出ておりまして、環境庁長官という名前が出てまいってないわけなんで、何か環境庁が後ろに引っ込んじゃって後退したんじゃないかというお話でございますが、これは先ほども「政府」、「内閣総理大臣」、「環境庁長官」の概念の御説明を申し上げましたが、そういうような考え方で整理をいたしておりますので、「内閣総理大臣」というふうに書いてございましても、実質的には環境庁長官が責任を負って行政を遂行するということでございますのでこういうことの規定の仕方をしたと、表現の仕方をしたということから、環境庁が後退したんではないかということは当たらないのではないかと、かように考える次第でございます。