二瓶博の発言 (公害対策及び環境保全特別委員会)
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○政府委員(二瓶博君) 現行の臨時措置法におきまして、「関係府県」といいますのは、大阪府を含めまして十一府県というのがはっきり書いてありまして、それに、「環境の保全に関係があるその他の府県で政令で定めるもの」と、こういうことになっております。で、現行法下におきまして実はこの政令が出ておりませんで、現在「関係府県」というのがこの十一府県になっておるわけでございます。
問題は、今後この臨時措置法が特別措置法ということで後継法の段階に移るという際に、一体この「関係府県」はどうなるのかということですが、その際には、この臨時措置法の第二条の定義はそのまま受け継いでおります。で、問題は、受け継ぐのは結構なんですが、総量規制をやるとか富栄養化対策をやるというときに、政令を出すのか出さぬのかということに相なるわけでございます。で、先ほど申し上げましたように、総量規制制度といいますものの物の考え方、あるいは富栄養化対策ということの——これは行政指導ベースですけれども、これを進めていくという考え方からいたしますと、それは総合的な汚濁負荷量の削減ということが必要でございますから、当然その趣旨に照らしましても、上流県といいますものを対象にしていくというのが望ましいことは言うまでもございません。これは望ましいということはそのとおりでございます。
問題は、それでは瀬戸内海というもの、あるいは大阪湾といいますものに焦点を置いて上流県を考えますと、何といいましても滋賀県、京都府、奈良県というものが考えられるわけでございます。で、問題は滋賀県でございますが、滋賀県はこれは自分の県で琵琶湖という閉鎖性水域を抱えておるということでございます。したがいまして、瀬戸内海をきれいにするために滋賀県が仲間入りをするというのでなしに、滋賀県としては琵琶湖という広域的な閉鎖性水域をどうしても保全をしたいと、そのためにむしろ滋賀県は指定を受けた方がいいというような感触でございまして、まだこれは正式にやっているわけじゃございませんが、感触的にはそういうことでございます。したがいまして、滋賀県を瀬戸内海の上流県という角度で考えるというのはいかがかと、こういうふうに考えております。で、問題は、そうすると京都府と奈良県というふうに焦点がしぼられてくるわけでございます。先ほど申し上げましたように、総量規制なり富栄養化対策の物の考え方からいたしまして、これは政令指定をすべきであろうということで、そういう方向で検討を進めたいと思っております。ただやはり、いきなりぽんと政令を出すわけにまいりませんので、それは当然京都府なり奈良県の意見を聞かなくちゃなりません、相談しなくちゃなりません。それから、従来のこの十一県の方では、瀬戸内海環境保全知事・市長会議という連絡調整の機関もつくってございますので、そちらの方の意見もあろうかと思いますから、その辺とも十分相談しながら検討していきたいと、かように考えております。