二瓶博の発言 (公害対策及び環境保全特別委員会)
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○政府委員(二瓶博君) 瀬戸内海は、ただいま先生からもお話しございましたように、世界に比類のない美しい景観を持っておるところでございますので、自然公園法によります自然公園制度の対象の地域が相当広うございます。それから、自然環境保全法による自然環境保全地域制度の面では、これは広島県などで県の環境保全地区を指定をしているというところがございます。
ただ問題は、そういうことで相当広範囲にこういう網がかぶっておるわけでございますけれども、なお、自然海浜であってしかも海洋レクリエーションといいますか、海水浴なり潮干狩り、そういうところに使用されており、今後も使用していきたいというようなところが、いま言った相当広範囲に網はかぶっておりますが、まだ十分カバーされてないというところがやはり瀬戸内海に多々ございます。こういうところはやはり今後とも自然海浜ということで、なおかつレクリエーションの場として今後とも末長く保持したい、保持してほしいという要請が強うございますので、そこで今回自然海浜保全地区の制度といいますのを後継法に盛り込んだと、こういう次第でございます。
それから、もう一つは埋め立ての関係でございますけれども、埋め立てには廃棄物の最終処分とかいうようなことで公共的なものもあるから、円滑に行えるようにすべきだということでございますが、問題は、公共的と言う際に非常にむずかしゅうございますのは、どこからどこまでが公共的なのかというのがなかなかこれは線が引けません。人によって大分違います。たとえば、こういうものが公共的だというふうに決めました際も、その埋め立てる場所がどういうところかによって違うわけです。これは水産資源の保護上大事な水面でありますと、そこを埋めたらもう魚の方が生態系が狂ってまいりますからと、埋め立て場所の問題があります。それから、面積も問題なんですね。これは公共のあれだからというのでも、五十ヘクタールと五百ヘクタールでは全然違うわけでございまして、これも違う。それから、それで埋めたからといいまして、今度は上物が問題でございまして、緑地になっていてという場合と汚水を出す工場が出てくるというような話では、全然これは違うわけですから、したがいまして、単に廃棄物の処理だとかいろんなことで、これは公共的だからいいではないかという一般論では何ともこれはまいらぬ。
じゃ、きめ細かくやるべきだということになりますと、現在瀬戸内海の審議会の方から御答申いただいて、埋め立ての運用の基本方針というのが決まっております。したがいまして、それを物差しにしながら、やはりケース・バイ・ケースにどの程度の面積のものをどういう場所に何の目的でつくって、そしてその後はどういうふうな跡地利用をするのかということをきめ細かくやはりアセスするといいますか、その辺は審査をすると、そして瀬戸内海についてはこの十三条の規定に照らした運用の方針がございますから、この物差しに照らしてケース・バイ・ケースで環境保全に支障のない、そういう角度で審査をしていくということで対処すべきではなかろうか。公共的だからということだけで漠然とやるというわけにはまいらぬのではないかと思います。
したがいまして、後継法の段階でも臨時措置法の十三条の埋め立ての規定はそのまま存続をしておるというのは、そういう物の考え方でございます。