細見元の発言 (社会労働委員会)

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○政府委員(細見元君) 御承知のように、公共事業にかかわります失業者吸収率の制度は、中高年齢法に基づきまして公共事業に使用される労働者について一定の割合以上の失業者を雇い入れることを事業主体または工事の施行主体に対して義務づける制度でございまして、現在、先生お話のございました中高年齢法とそれからいま一つ沖繩振興開発特別措置法の二つの法律に基づいて定められておりまして、中高年齢法に基づきますものは無技能労働者の四〇%、沖繩振興開発特別措置法に基づきますものにつきましては、無技能労働者のうち六〇%を吸収すべきものということに定められているわけでございます。現在、特定地域として指定いたしておりますのは、全国で十二の道県、六十四の安定所の管轄区域でございまして、そのほかに沖繩県が県全体として定められておるわけでございます。五十二年の四月から十二月までの間に、これらの地域におきまして、まず吸収率達成のための前提といたしまして、事業主体または施行主体に事業開始前に当該事業に使用すべき労働者の数を職種別に公共職業安定所に通知させるという施行通知書の制度がございまして、まず、この施行通知書の提出件数は約三千九百件でございます。それから、これに基づきまして安定所から紹介された失業者の雇い入れ数は延べ人員で約十四万八千人となっております。県別には、県が限られておりますけれども、たとえば福岡の場合でございますと、通知書提出件数が千七百八十件、これによりまして雇い入れました失業者の延べ数か二万一千人。それから、鹿児島県でございますと五百十一件、二万三千人。沖繩県でございますと六百五十六件、四万六千人というようなことになっておりまして、必ずしも公共職業安定所を通じて中高年齢の失業者または一般の失業者を雇い入れました実績は十二月までのところではそう大きな数には上っておりません。
 それから、いま一つお尋ねのございました公共事業の事業の内容につきましては、中高年法または沖繩臨時措置法で申しております公共事業とは、国みずから、または国の負担金を受けまして、あるいは国庫の補助によりまして地方公共団体等が計画実施する公共的な建設または復旧の事業ということになっておりまして、これらの公共事業のうち具体的に失業者吸収率の適用となっております事業といたしましては、河川、砂防、農業、山林、水産、道路、港湾、都市計画、水道、住宅、官庁営繕、文教施設、厚生施設の十三の事業種目となっております。

発言情報

speech_id: 108414410X00519780323_011

発言者: 細見元

speaker_id: 33465

日付: 1978-03-23

院: 参議院

会議名: 社会労働委員会