北川俊夫の発言 (商工委員会)
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○政府委員(北川俊夫君) 労使関係法につきまして、韓国では日本の労働組合法、それから日本の労働関係調整法に相応するものとしましては、同じ名前の労働組合法それから労働争議調整法がございます。その内容、若干の差はございますけれども、概して言いますと、労働組合の正当な行為に対する刑事上民事上の免責あるいは労働協約の効力、不当労働行為制度、労働委員会の設置等、主要事項は大体日本の内容と似ておるのではないかと思います。ただ先生御指摘のように、現在国家保衛に関する特別措置法というものが韓国では施行されておりまして、それに基づきまして七十一年十二月以来、国家非常宣言が発せられております。この法律の適用によりますと、非常事態のもとでは団体交渉、団体行動権の行使につきましては、事前に主務官庁の調停を申請し、その決定に従わなければならない、あるいは大統領は公益性の強い事業の勤労者の団体行動を規制することができる等々の内容がありまして、これに基づいて行政官庁の権限がかなり作用しておるというのが事実でございます。