矢田部理の発言 (商工委員会)
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○矢田部理君 いま局長の御答弁がありましたが、労働組合法それから労使関係の、紛争調停関係の法律等々をながめて見ても、日本の法制から見れば大きく労働者の権利が抑えられているというふうに私は受けとめざるを得ないわけです。もともと権利そのものが法令の規定に反しない限りという留保がついています。加えて、争議をするに当たっても一定の予告期間といいますか、通常の民間企業であれば二十日間争議状態に入っておりながらストライキはできない、公益事業はさらに延期される等々の重大な規制があるだけではなくて、行政官庁そのものに労働組合の解散命令が付与されている。組合の役員の改選、変更命令まで出せるというようなことで、基本的に労働組合法と団結法は労働者の権利が保障されていないと受け取らざるを得ない法制になっているかと思うんですが、いかがでしょうか。