伊藤榮樹の発言 (法務委員会)
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○政府委員(伊藤榮樹君) 御指摘のすでに廃止になっております経済調査庁法の第二十四条というところに、経済調査官に対しまして、経済法令に関する違反事件の調査のために、裁判官の許可状を受けて警察官または警察吏員と同行して、その者に違反嫌疑者の逮捕を求める権限等が定められておったのでございます。この法律は昭和二十七年に廃止になっておるのでございますが、この経済調査庁法の施行期間、これは昭和二十三年八月一日から昭和二十七年八月一日まででございますが、この四年間に同法による身柄の拘束を受けて有罪の裁判を受けました者が将来再審などによって無罪になる可能性がないとは言えませんので、現在でもこの再審の可能性があるという限りにおいては刑事補償の対象から除くことはできないと、こういう理由でこの文言が残っておるわけでございます。ただ、逆に今度はその経済調査庁法の規定で身体の拘束を受けたことがある者が存在しなければ削除できるわけでございますが、その身体の拘束を受けた者があるかどうかは法務省としては不明でございまして、経済調査庁からその残務を引き継ぎました行政管理庁においても経済調査庁当時の資料がないということでございますので、希有な例であろうと思いますが、同法によって身体の拘束を受けて裁判を受けた人がおるかもしれないと、その人が再審請求をされて、再審の結果無罪になるという場合もあるかもしれないと、まあ非常にわずかな蓋然性かと思いますが、そういうことを考慮してあえて置いておるわけでございます。