稲葉誠一の発言 (法務委員会)

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○稲葉(誠)委員 これは書き方が「第二、三、五巻」とかという書き方をしておるものですからちょっとわかりにくいんで、立証のときに検察官が読んでいるのはそういう形で読んでないわけでしょう。ですから、これとは合わない点がありますから、それはそうなんですが、そこの最終のところに「しかも現段階において既に採用済みの他の証拠によっては、その立証の用を果たし得ないと認められるので、本件証言調書は、いずれも小佐野に関して、不可欠性の要件を充足しているものと言うことができる。」こういうふうにありますね。これはどういうふうに理解をしたらいいわけですか。

発言情報

speech_id: 108505206X00319781020_029

発言者: 稲葉誠一

speaker_id: 17344

日付: 1978-10-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会