法務委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十三年十月二十日(金曜日)
午前十時二十三分開議
出席委員
委員長 鴨田 宗一君
理事 濱野 清吾君 理事 保岡 興治君
理事 山崎武三郎君 理事 稲葉 誠一君
理事 横山 利秋君 理事 沖本 泰幸君
理事 高橋 高望君
稻葉 修君 上村千一郎君
鹿野 道彦君 篠田 弘作君
玉生 孝久君 玉沢徳一郎君
中島 衛君 二階堂 進君
松永 光君 渡辺美智雄君
西宮 弘君 武藤 山治君
飯田 忠雄君 長谷雄幸久君
正森 成二君 加地 和君
鳩山 邦夫君 大柴 滋夫君
出席国務大臣
法 務 大 臣 瀬戸山三男君
出席政府委員
法務政務次官 青木 正久君
法務大臣官房長 前田 宏君
法務省民事局長 香川 保一君
法務省刑事局長 伊藤 榮樹君
法務省矯正局長 石原 一彦君
法務省保護局長 稲田 克巳君
法務省人権擁護
局長 鬼塚賢太郎君
法務省入国管理
局長 吉田 長雄君
委員外の出席者
内閣総理大臣官
房参事官 宮島 壮太君
警察庁刑事局捜
査第二課長 宮脇 磊介君
警察庁刑事局保
安部保安課長 佐野 国臣君
警察庁警備局公
安第三課長 福井 与明君
経済企画庁国民
生活局消費者行
政第一課長 加藤 和夫君
法務大臣官房参
事官 藤永 幸治君
法務省刑事局刑
事課長 佐藤 道夫君
大蔵省銀行局総
務課長 岡崎 洋君
大蔵省銀行局中
小金融課長 吉居 時哉君
厚生省公衆衛生
局精神衛生課長 目黒 克己君
厚生省児童家庭
局母子衛生課長 福渡 靖君
農林水産省畜産
局競馬監督課長 三堀 健君
通商産業省産業
政策局商務・
サービス産業室
長 細川 恒君
自治省行政局行
政課長 中村 瑞夫君
最高裁判所事務
総局民事局長 西山 俊彦君
法務委員会調査
室長 清水 達雄君
—————————————
委員の異動
十月十九日
辞任 補欠選任
加地 和君 山口 敏雄君
同日
辞任 補欠選任
山口 敏夫君 加地 和君
同月二十日
辞任 補欠選任
木村 武雄君 中島 衛君
田中伊三次君 玉沢徳一郎君
原 健三郎君 玉生 孝久君
前尾繁三郎君 松永 光君
三池 信君 鹿野 道彦君
阿部 昭吾君 大柴 滋夫君
同日
辞任 補欠選任
鹿野 道彦君 三池 信君
玉生 孝久君 原 健三郎君
玉沢徳一郎君 田中伊三次君
中島 衛君 木村 武雄君
松永 光君 前尾繁三郎君
大柴 滋夫君 阿部 昭吾君
—————————————
十月十七日
刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を
定める法律案反対に関する請願外三件(田邊誠
君紹介)(第二八六六号)
同(西宮弘君紹介)(第二八六七号)
同(矢山有作君紹介)(第三一九七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
閉会中審査に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時二十三分開議
出席委員
委員長 鴨田 宗一君
理事 濱野 清吾君 理事 保岡 興治君
理事 山崎武三郎君 理事 稲葉 誠一君
理事 横山 利秋君 理事 沖本 泰幸君
理事 高橋 高望君
稻葉 修君 上村千一郎君
鹿野 道彦君 篠田 弘作君
玉生 孝久君 玉沢徳一郎君
中島 衛君 二階堂 進君
松永 光君 渡辺美智雄君
西宮 弘君 武藤 山治君
飯田 忠雄君 長谷雄幸久君
正森 成二君 加地 和君
鳩山 邦夫君 大柴 滋夫君
出席国務大臣
法 務 大 臣 瀬戸山三男君
出席政府委員
法務政務次官 青木 正久君
法務大臣官房長 前田 宏君
法務省民事局長 香川 保一君
法務省刑事局長 伊藤 榮樹君
法務省矯正局長 石原 一彦君
法務省保護局長 稲田 克巳君
法務省人権擁護
局長 鬼塚賢太郎君
法務省入国管理
局長 吉田 長雄君
委員外の出席者
内閣総理大臣官
房参事官 宮島 壮太君
警察庁刑事局捜
査第二課長 宮脇 磊介君
警察庁刑事局保
安部保安課長 佐野 国臣君
警察庁警備局公
安第三課長 福井 与明君
経済企画庁国民
生活局消費者行
政第一課長 加藤 和夫君
法務大臣官房参
事官 藤永 幸治君
法務省刑事局刑
事課長 佐藤 道夫君
大蔵省銀行局総
務課長 岡崎 洋君
大蔵省銀行局中
小金融課長 吉居 時哉君
厚生省公衆衛生
局精神衛生課長 目黒 克己君
厚生省児童家庭
局母子衛生課長 福渡 靖君
農林水産省畜産
局競馬監督課長 三堀 健君
通商産業省産業
政策局商務・
サービス産業室
長 細川 恒君
自治省行政局行
政課長 中村 瑞夫君
最高裁判所事務
総局民事局長 西山 俊彦君
法務委員会調査
室長 清水 達雄君
—————————————
委員の異動
十月十九日
辞任 補欠選任
加地 和君 山口 敏雄君
同日
辞任 補欠選任
山口 敏夫君 加地 和君
同月二十日
辞任 補欠選任
木村 武雄君 中島 衛君
田中伊三次君 玉沢徳一郎君
原 健三郎君 玉生 孝久君
前尾繁三郎君 松永 光君
三池 信君 鹿野 道彦君
阿部 昭吾君 大柴 滋夫君
同日
辞任 補欠選任
鹿野 道彦君 三池 信君
玉生 孝久君 原 健三郎君
玉沢徳一郎君 田中伊三次君
中島 衛君 木村 武雄君
松永 光君 前尾繁三郎君
大柴 滋夫君 阿部 昭吾君
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十月十七日
刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を
定める法律案反対に関する請願外三件(田邊誠
君紹介)(第二八六六号)
同(西宮弘君紹介)(第二八六七号)
同(矢山有作君紹介)(第三一九七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
閉会中審査に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政に関する件
————◇—————
鴨
鴨田宗一#1
○鴨田委員長 これより会議を開きます。
この際、申し上げます。
本委員会に付託になりました請願は七十六件であります。各請願の取り扱いにつきましては、先ほど理事会において協議をいたしましたが、いずれも採否の決定を保留することになりましたので、さよう御了承願います。
なお、今国会、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり、二件であります。念のため御報告いたします。
————◇—————
この発言だけを見る →この際、申し上げます。
本委員会に付託になりました請願は七十六件であります。各請願の取り扱いにつきましては、先ほど理事会において協議をいたしましたが、いずれも採否の決定を保留することになりましたので、さよう御了承願います。
なお、今国会、本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してありますとおり、二件であります。念のため御報告いたします。
————◇—————
鴨
鴨田宗一#2
○鴨田委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。
第八十四回国会、内閣提出、刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を定める法律案につきましては、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →第八十四回国会、内閣提出、刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を定める法律案につきましては、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
鴨
鴨田宗一#3
○鴨田委員長 起立多数。よって、本案については閉会中審査の申し出をすることに決しました。
次に
第八十回国会内閣提出、刑法の一部を改正する法律案
第八十回国会横山利秋君外六名提出、政治亡命者保護法案
第八十回国会横山利秋君外五名提出、刑法の一部を改正する法律案
第八十四回国会横山利秋君外五名提出、民法の一部を改正する法律案
裁判所の司法行政に関する件
法務行政及び検察行政に関する件
並びに
国内治安及び人権擁護に関する件
以上、各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に
第八十回国会内閣提出、刑法の一部を改正する法律案
第八十回国会横山利秋君外六名提出、政治亡命者保護法案
第八十回国会横山利秋君外五名提出、刑法の一部を改正する法律案
第八十四回国会横山利秋君外五名提出、民法の一部を改正する法律案
裁判所の司法行政に関する件
法務行政及び検察行政に関する件
並びに
国内治安及び人権擁護に関する件
以上、各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鴨
鴨田宗一#4
○鴨田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に、ただいま議長に対し申し出ることに決しました閉会中審査案件が付託になりました場合、本国会において設置いたしました証人及び証言等に関する小委員会につきましては、閉会中もなおこれを存置することとし、その小委員及び小委員長は従前どおりとし、小委員及び小委員長の辞任及びその補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、ただいま議長に対し申し出ることに決しました閉会中審査案件が付託になりました場合、本国会において設置いたしました証人及び証言等に関する小委員会につきましては、閉会中もなおこれを存置することとし、その小委員及び小委員長は従前どおりとし、小委員及び小委員長の辞任及びその補欠選任につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鴨
鴨田宗一#5
○鴨田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に、閉会中審査におきまして、委員会及び小委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、閉会中審査におきまして、委員会及び小委員会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鴨
鴨田宗一#6
○鴨田委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に、閉会中の委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、期間、人選等については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、閉会中の委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、期間、人選等については、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鴨
鴨
鴨
鴨
稲
稲葉誠一#11
○稲葉(誠)委員 刑事局長に最初にお尋ねをいたしますが、カール・コーチャン及びクラッターに対するいわゆる嘱託尋問調書の証拠調べ請求に関する決定というのがございます。そこで、これのフレーズでいくと二百三十四、ページでいくと五十七ページの裏から五十八ページにかけてでございますが「検察官吉永祐介作成名義の昭和五一年五月二二日付証人尋問請求書の記載によれば、」云々、こういうのがございます。その中に、贈賄の方は別として収賄関係で、トライスター「及び対潜しよう戒機P3Cの販売代理権を有する」云々ということと、それからまた、P3Cに関連して「あるいは日本国政府がP3Cを選定、購入するよう取り計ってもらいたい旨の請託を受け、これに関する謝礼の趣旨で供与されることを知りながら、昭和四七年一〇月ころから同四九年中ころまでの間数回にわたり多額の金員を収受した」このように被疑事実の中にあるわけでございますが、この被疑事実について、P3Cの関係がここへ入ってきたというのはどういうことからですか。
この発言だけを見る →伊
伊藤榮樹#12
○伊藤(榮)政府委員 コーチャン、クラッター氏らの証人尋問請求をいたします際の被疑事実の中に、トライスターの問題と並んでP3Cの問題が出ていることは御指摘のとおりでございます。
〔委員長退席、山崎(武)委員長代理着席〕
どういう根拠に基づいてそういう被疑事実を構成したか、詳細を申し述べることは捜査上の問題がございますから適当ではないと思いますが、察するに、嘱託尋問の請求をいたしました当時は、例の司法取り決めによりまして米側から所要資料がわが検察当局に届いた後でございます。その取り寄せ資料の中に、御承知の児玉とロッキード社の間におきます秘密代理契約書、こういうものも入っておったと思われるのでございます。その秘密代理契約書の修正四号であったと思いますが、それにはP3Cの売り込みに関しての報酬契約も含まれておるわけでございます。さらに、取り寄せにかかる各般の証拠資料の中に、P3Cについてもロッキード社がわが国に対して売り込みを図ろうとしておったということは出ておったのではないかと思われるわけでございます。
そういう状態をあわせ考えますと、ロッキード社からわが国に相当多額の金が流入しておる、流入しておるその金がロッキード社からわが国へ送られた背景として、トライスターのほかにP3Cをめぐる問題もある、こういう認識のもとに、収賄者は氏名不詳でございますけれども、その間に金が動いたのではないか、動いたとすれば二つの趣旨が一応想定できるのではないか、こういうことでそのような被疑事実になっておるものと思うのでございます。
この発言だけを見る →〔委員長退席、山崎(武)委員長代理着席〕
どういう根拠に基づいてそういう被疑事実を構成したか、詳細を申し述べることは捜査上の問題がございますから適当ではないと思いますが、察するに、嘱託尋問の請求をいたしました当時は、例の司法取り決めによりまして米側から所要資料がわが検察当局に届いた後でございます。その取り寄せ資料の中に、御承知の児玉とロッキード社の間におきます秘密代理契約書、こういうものも入っておったと思われるのでございます。その秘密代理契約書の修正四号であったと思いますが、それにはP3Cの売り込みに関しての報酬契約も含まれておるわけでございます。さらに、取り寄せにかかる各般の証拠資料の中に、P3Cについてもロッキード社がわが国に対して売り込みを図ろうとしておったということは出ておったのではないかと思われるわけでございます。
そういう状態をあわせ考えますと、ロッキード社からわが国に相当多額の金が流入しておる、流入しておるその金がロッキード社からわが国へ送られた背景として、トライスターのほかにP3Cをめぐる問題もある、こういう認識のもとに、収賄者は氏名不詳でございますけれども、その間に金が動いたのではないか、動いたとすれば二つの趣旨が一応想定できるのではないか、こういうことでそのような被疑事実になっておるものと思うのでございます。
稲
稲葉誠一#13
○稲葉(誠)委員 そこで、その被疑事実、これは私もよくわからないのですが、日本の刑訴法でいうと二百二十六条に該当するのじゃないか、こう思うわけですが、この証人尋問請求書には疎明資料というものをつけて嘱託をした、こういうことになっておるのですか。
この発言だけを見る →伊
伊藤榮樹#14
○伊藤(榮)政府委員 刑事訴訟法に基づく期日前の証人尋問請求でございますから、被疑事実を記載しますとともに、その被疑事実の存在を疎明するだけの資料を当該裁判官に提供しておる、こういうふうに思います。
この発言だけを見る →稲
伊
稲
稲葉誠一#17
○稲葉(誠)委員 検察庁にあるというのはおかしいですね。
〔山崎(武)委員長代理退席、委員長着席〕
疎明資料は全部裁判所の方へつけて請求したのではないわけですか。それはしなかったものもあるわけですか。
この発言だけを見る →〔山崎(武)委員長代理退席、委員長着席〕
疎明資料は全部裁判所の方へつけて請求したのではないわけですか。それはしなかったものもあるわけですか。
伊
伊藤榮樹#18
○伊藤(榮)政府委員 公判前の証人尋問の請求の場合の疎明資料は、裁判官がそれによって尋問相当と認めれば検察官に返しますので、そういう意味で申し上げたわけでございます。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#19
○稲葉(誠)委員 この決定を見ますと、「(右請求書添付の証人らに対する尋問事項中には、右政府高官らの具体的人名が掲げられている。)」こういうふうに括弧づけであるわけですね。これは一体何を意味しているのかというと、端的に言いますと、嘱託ですから尋問事項がたくさんあるわけですが、これはP3Cの関係とトライスターの関係に分けて尋問事項をつくっておるわけですか。あるいは一緒にしてつくって、そこに政府高官らの具体的人名が掲げられて、この人たちがどうこうしたのではないかという形で尋問事項ができているわけですか。
この発言だけを見る →伊
伊藤榮樹#20
○伊藤(榮)政府委員 当該裁判官に対して証人尋問の請求をしました際に、尋問事項次のとおりということで細かい尋問事項をつけるわけでございますが、その内容を一々私自身も報告を受けておりませんし、またその内容を一々明らかにすることは適当でないと思いますが、いずれにいたしましても、その尋問事項に従ってコーチャン、クラッター両氏の尋問が行われておりますので、いずれその両氏の嘱託証言が全部明らかになりますと明らかになるのではないかと思います。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#21
○稲葉(誠)委員 それはあなたの言うとおりで、まだ全部証拠調べが終わらない段階ですから、公判廷に全部が出ているわけではない段階で聞くわけですから、十分な答えができないことも考えられるわけです。ただ、これはなぜ裁判所が括弧づけで「(右請求書添付の証人らに対する尋問事項中には、右政府高官らの具体的人名が掲げられている。)」というふうに書いたのでしょうかね。
この発言だけを見る →伊
伊藤榮樹#22
○伊藤(榮)政府委員 それは、その決定をなさいました裁判官がお書きになったわけですからちょっと私が推測できませんが、あえて推測いたしますと、ただいま御指摘の部分と申しますのは、検察官による不起訴の宣明というものが公訴権の放棄に当たるのだ、公訴権の放棄というものは軽々に許されるべきものではない、きわめて重大な公益を達成するためにやむを得ずして放棄することが許される場合があるのだという前提をまずとりまして、当時、いわゆるロッキード事件の真相を解明することが国民的な一つの課題となっておった、そういう重要な問題を含んでおったということを言いまして、したがって、その公訴権の放棄というのが有効に行えるのだという論を運んでおるわけであります。その中に、国民的な課題であるという事柄の大きさをあらわす意味で、ただいまの被疑事実並びに括弧書きの部分をお書きになったのではないかというふうに想像いたします。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#23
○稲葉(誠)委員 尋問事項としては、政府高官らの具体的人名が掲げられている、いまここではその具体的人名を聞くわけではありませんが、それはP3Cとの関係においても当然政府高官との結びつきで尋問事項ができておる、こういうことですね。そうでなくては被疑事実との関連からいっておかしいですね。それはそういうわけでしょう。
この発言だけを見る →伊
稲
稲葉誠一#25
○稲葉(誠)委員 それはそうだけれども……。だから二十六日に大体出てくるわけですね。それから十一月九日にも出てくると思うのですが、被疑事実に二つ挙がっていて、収の方の事項が二つで、そして「尋問事項中には、右政府高官らの具体的人名が掲げられている。」と書いてあるわけですから、その政府高官は、トライスターに関連する政府高官もそれからP3Cに関連する政府高官も同じ人であるかあるいは違う人であるかは別として、当然尋問事項中に出てこなければならないというのは常識ですわね。
この発言だけを見る →伊
伊藤榮樹#26
○伊藤(榮)政府委員 要するに、政府高官の具体的な名前が出ておったと仮定いたしますと、それらの人に金が行っておるかどうかということは当然尋問事項の中に入っておりましょう。それから金の趣旨はどういう趣旨かということが入っておると思います。しかし、その被疑事実にもございますように比較的茫漠たる被疑事実の構成になっておりまして、嘱託証人尋問をしてみないと趣旨がわからぬわけでございますから、どういうふうに尋問してもらえば真相が引き出せるかということを一生懸命工夫をこらして書いたんだろうと思いますが、その中身がただいま御指摘のようであるかどうかはちょっとお答えし得る限りでないと思います。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#27
○稲葉(誠)委員 しかし、私が言ったことでないと話がおかしくなってくるので、二十六日の調書の朗読を待ちたいというふうに思います。
それから八十八ページの五百七の関連、「被告人小佐野の犯罪事実との関係」というのがありますね。そこで、八十八ページのところに「ロッキード社の我国におけるP−3C型機売込の状況及び右売込に関して小佐野がコーチャンと会談した状況(同調書第二、三、五巻)」というのがあるわけですね。それと、その次に「小佐野がコーチャンからP−3C型機売込について援助を要請された事実(同調書第五巻)」というのがあるわけですね。これはきのうの公判で大体朗読された部分ですか。
この発言だけを見る →それから八十八ページの五百七の関連、「被告人小佐野の犯罪事実との関係」というのがありますね。そこで、八十八ページのところに「ロッキード社の我国におけるP−3C型機売込の状況及び右売込に関して小佐野がコーチャンと会談した状況(同調書第二、三、五巻)」というのがあるわけですね。それと、その次に「小佐野がコーチャンからP−3C型機売込について援助を要請された事実(同調書第五巻)」というのがあるわけですね。これはきのうの公判で大体朗読された部分ですか。
伊
伊藤榮樹#28
○伊藤(榮)政府委員 きのうの夕方終わった部分なものですから、まだ正確な報告を得ておりませんが、いま確かめますと、それに関連する部分の相当大部分を読み上げたようでございます。
この発言だけを見る →稲
稲葉誠一#29
○稲葉(誠)委員 これは書き方が「第二、三、五巻」とかという書き方をしておるものですからちょっとわかりにくいんで、立証のときに検察官が読んでいるのはそういう形で読んでないわけでしょう。ですから、これとは合わない点がありますから、それはそうなんですが、そこの最終のところに「しかも現段階において既に採用済みの他の証拠によっては、その立証の用を果たし得ないと認められるので、本件証言調書は、いずれも小佐野に関して、不可欠性の要件を充足しているものと言うことができる。」こういうふうにありますね。これはどういうふうに理解をしたらいいわけですか。
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