野田哲の発言 (ロッキード問題に関する調査特別委員会)
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○野田哲君 そこで、次に「小佐野がロッキード社の児玉に対する支払金員の一部である米国通貨二〇万ドルを受領した経緯とその状況」というのが第九の項で出てくるわけです。この経緯といたしましては、「米国通貨二〇万ドルの授受に関する小佐野と児玉の協議及び小佐野とクラッターの打合わせ」、以下小さい数字の1、2、3と、こういう形で小佐野賢治が昭和四十八年の十一月にロサンゼルス空港において二十万ドルを受け取った経緯が記載をされているわけでありますが、この中で「小佐野が前記第八、二、三記載のようにロッキード社のため種々尽力してくれていたので、」児玉の追加報酬の中から二十万ドルをロッキード社を通じてアメリカで小佐野に手交させることにしたと、こうなっているわけですが、第八の項では、第四項で、P3Cの売り込みについて、日本政府に対して売却する活動を援助してもらいたい旨を依頼をして、小佐野はこれを了承し、そして小佐野は児玉とP3Cの売り込みについて種々話し合いをしたと。そしてそのときに修正四号契約ができたと、こうなっている。これが第八項にある。第九項で、小佐野がアメリカで受け取った二十万ドルの金員を小佐野の手交する目的の中に「第八、二、三記載のようにロッキード社のため種々尽力してくれていた」と、こういうふうな記載があるわけです。この点は、第八項に記載をされている中の四の項目が、なぜ対象にならないのか。小佐野がこの時点でやっていたことというのは、トライスターの全日空に対する売り込みのための全日空や政府に対する工作、これとあわせて、P3Cについても強力な要請があって、これを了承した。つまり、トライスターとP3Cオライオン二つの売り込みを小佐野が担当していた。このことははっきりしているにもかかわらず、第九項の二十万ドルの授受の関係で、なぜ第八項の四の項が対象になっていないのか、その経緯を明らかにしてもらいたいと思うのです。