ロッキード問題に関する調査特別委員会

1978-10-20 参議院 全347発言

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会議録情報#0
昭和五十三年十月二十日(金曜日)
   午前十一時五分開会
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   委員の異動
 十月二日
    辞任         補欠選任
     梶木 又三君     山本 富雄君
 十月二十日
    辞任         補欠選任
     上田  哲君     穐山  篤君
     久保  亘君     勝又 武一君
     矢田部 理君     高杉 廸忠君
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  出席者は左のとおり。
    委員長         二木 謙吾君
    理 事
                斎藤 十朗君
                田原 武雄君
                野田  哲君
                峯山 昭範君
                神谷信之助君
                和田 春生君
    委 員
                浅野  拡君
                岩崎 純三君
                遠藤 政夫君
                亀長 友義君
                熊谷  弘君
                佐藤 信二君
                成相 善十君
                降矢 敬義君
                山本 富雄君
                穐山  篤君
                勝又 武一君
                久保  亘君
                高杉 廸忠君
                寺田 熊雄君
                矢田部 理君
                矢原 秀男君
                橋本  敦君
                市川 房枝君
   国務大臣
       法 務 大 臣  瀬戸山三男君
       国 務 大 臣
       (防衛庁長官)  金丸  信君
   政府委員
       防衛庁防衛局長  伊藤 圭一君
       防衛庁装備局長  間淵 直三君
       法務政務次官   青木 正久君
       法務省刑事局長  伊藤 榮樹君
       運輸省航空局長  松本  操君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        首藤 俊彦君
   説明員
       法務省刑事局刑
       事課長      佐藤 道夫君
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  本日の会議に付した案件
○ロッキード問題に関する調査
 (ロッキード問題に関する件)
○継続調査要求に関する件
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二木謙吾#1
○委員長(二木謙吾君) ただいまからロッキード問題に関する調査特別委員会を開会いたします。
 議事に先立ちまして一言ごあいさつを申し上げます。
 先日、皆様方の御推挙によりまして委員会の委員長に選任されました。責任のまことに重大なることを痛感いたしております。
 つきましては、皆様の御協力と御鞭撻によりまして職責を全うしたいと、かように考えます。何とぞよろしくお願い申し上げます。拍手
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二木謙吾#2
○委員長(二木謙吾君) ロッキード問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
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野田哲#3
○野田哲君 まず、法務省の方に伺いますが、小佐野賢治に対する偽証関係の冒頭陳述書に書かれてあることから質問に入りたいと思うんです。
 この冒頭陳述の第八、これが一項から四項目までの項目があるわけですが、一項から三項まではトライスターの問題についての記述がなされているわけでありますが、第四項でこういうふうに書かれております。「小佐野がコーチャンから対潜哨戒機P−3Cオライオンの売り込みについて援助を要請された経緯など」、こういう項目で「ロッキード社は、対潜哨戒機P−3Cオライオンを日本政府に売り込むため、児玉の尽力を要請していたが、コーチャンは、昭和四八年七月ころ国際興業本社応接室で児玉同席のうえ、小佐野に対し、P−3Cの性能などについて種々説明し、ロッキード社がP−3Cを日本政府に売却する活動を援助してもらいたい旨依頼し、小佐野はこれを了承した。小佐野は、そのころ児玉とP−3Cについて種々話し合い、コ−チャンに対し、日本政府に対するP−3Cの販売についてロッキード社を援助するためには、児玉がロッキード社との間に暫定的に取決めている追加報酬を増額すべきである旨勧告した。コーチャンはこれを了承し、その後間もなく前記修正四号契約が児玉とロッキード社間に締結されるに至った。」——私の手元の資料ではこうなっているんですが、これは間違いないですね。
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佐藤道夫#4
○説明員(佐藤道夫君) お答え申し上げます。
 冒頭陳述書と申しますのは検察官が証拠によって収集いたしました事実の凝結されたものでございますので、そのとおりの事実を、事実の存否につきまして検察官は確信を抱いておるということでございます。
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野田哲#5
○野田哲君 そこで、次に「小佐野がロッキード社の児玉に対する支払金員の一部である米国通貨二〇万ドルを受領した経緯とその状況」というのが第九の項で出てくるわけです。この経緯といたしましては、「米国通貨二〇万ドルの授受に関する小佐野と児玉の協議及び小佐野とクラッターの打合わせ」、以下小さい数字の1、2、3と、こういう形で小佐野賢治が昭和四十八年の十一月にロサンゼルス空港において二十万ドルを受け取った経緯が記載をされているわけでありますが、この中で「小佐野が前記第八、二、三記載のようにロッキード社のため種々尽力してくれていたので、」児玉の追加報酬の中から二十万ドルをロッキード社を通じてアメリカで小佐野に手交させることにしたと、こうなっているわけですが、第八の項では、第四項で、P3Cの売り込みについて、日本政府に対して売却する活動を援助してもらいたい旨を依頼をして、小佐野はこれを了承し、そして小佐野は児玉とP3Cの売り込みについて種々話し合いをしたと。そしてそのときに修正四号契約ができたと、こうなっている。これが第八項にある。第九項で、小佐野がアメリカで受け取った二十万ドルの金員を小佐野の手交する目的の中に「第八、二、三記載のようにロッキード社のため種々尽力してくれていた」と、こういうふうな記載があるわけです。この点は、第八項に記載をされている中の四の項目が、なぜ対象にならないのか。小佐野がこの時点でやっていたことというのは、トライスターの全日空に対する売り込みのための全日空や政府に対する工作、これとあわせて、P3Cについても強力な要請があって、これを了承した。つまり、トライスターとP3Cオライオン二つの売り込みを小佐野が担当していた。このことははっきりしているにもかかわらず、第九項の二十万ドルの授受の関係で、なぜ第八項の四の項が対象になっていないのか、その経緯を明らかにしてもらいたいと思うのです。
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佐藤道夫#6
○説明員(佐藤道夫君) お答え申し上げます。
 小佐野、児玉両被告人の裁判につきましては、御案内のとおり、両被告人の病状ということもございまして、かなりおくれぎみでございますが、ただいまその核心とも申すべき嘱託尋問調書の証拠調べの段階に入っておるわけでございまして、いま先生御指摘の点が、いみじくも裁判上の一つの重要な問題点にもなっておるわけでございます。その点も踏まえまして、検察側におきましては今後さらに二十万ドルの点につきましても所要の立証を行っていくことになるわけでございますので、大変申しわけないことでございますけれども、この段階におきまして私から検察の現在の考え方を明らかにするということは差し控えさしていただきたいと思います。
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野田哲#7
○野田哲君 そうすると、もう一回確かめますけれども、二十万ドルの関係については核心の問題であるけれども、児玉、小佐野が病気等の関係もあって、核心に入っていくまでの取り調べができていないから、冒陳の九項では第八項の四の項は外されていると、こういうことなんですか。
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佐藤道夫#8
○説明員(佐藤道夫君) 一つの重要な問題であるというふうに私申し上げたわけでございまして、二十万ドルにつきましては、先国会、先々国会等におきましていろいろ御質問がございまして、当時の関係におきましても、鋭意二十万ドルの使途あるいはその性格等について当時検察庁におきましても重大な関心を持って捜査を行ったが十分な解明をするに至らなかったということをお答えしてございますので、その限りにおいて御理解いただければというふうに考えます。
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野田哲#9
○野田哲君 そうすると、つまり、二十万ドルが小佐野に手交された目的あるいはその二十万ドルがどのように使われたのか、そして国内にどのようにしてこれが入ってきたのか、この辺の解明はなされていないということですか。
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佐藤道夫#10
○説明員(佐藤道夫君) お答え申し上げます。
 ただいまもお答えいたしましたとおり、二十万ドルの使途、性格等につきましては必ずしも十分に解明することができなかったということは、私ども再三申し上げておるところでございます。
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野田哲#11
○野田哲君 十分に解明をされていないということでありますけれども、この小佐野の偽証関係の冒頭陳述の第九の項では、第八の二と三の記載のようにロッキード社のため種々尽力してくれていたと、こうなっている。解明されていないのであれば、前段の八の四項に書いてあることが解明されていないのに、なぜ外されたんですか。この点は経緯を明らかにしてもらいたい。
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佐藤道夫#12
○説明員(佐藤道夫君) お答え申し上げます。
 御案内のとおり、小佐野被告人の公訴事実は議院証言法違反ということでございます。したがいまして、その限りにおいて、公訴事実に必要な立証の限度におきまして冒頭陳述書を記載しておるわけでございまして、検察官の立証もその限りにおいて行われておりまして、ただいまの二十万ドルの問題につきましても、今後公訴事実の存否を明らかにするという必要がございますれば、その限りにおいて捜査上明らかになった事実関係を立証してまいりたいという考えでございます。
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野田哲#13
○野田哲君 伊藤刑事局長に伺いますが、あなたはきのう参議院の内閣委員会で黒柳さんの質問にお答えになっているわけですが、P3Cに関する収賄容疑が国内捜査では政界に動いた金はないと、こういうふうに判明したと、こういうふうに答えておられるわけですね。いままで局長が来られるまで刑事課長といろいろやりとりをしていたんですが、もう一回念のために、大事な点ですから、質問を繰り返しますけれども、小佐野の関連の偽証の冒頭陳述がありますね。この冒頭陳述の中では、第八で第一項から四項まであって、四項の中で、P3Cの問題についてコーチャンが四十八年の七月ごろに児玉とともに小佐野に会って、P3Cの売り込みについて日本政府に対する活動を援助してもらいたい、このことを要請をして、小佐野がこれを了承した。その話の経緯の中で報酬の増額という問題が出て修正四号契約が締結されたと、こうなっているんです。ところが、第九の項で、小佐野がロサンゼルスの空港で二十万ドルを受け取る経緯が記載をされているわけです。
 この経緯の中では、前記第八の二、三記載のようにロッキード社のために種々尽力をしてくれていたから児玉の報酬の一部二十万ドルを小佐野に渡すようにしたんだと、こういうふうになっているわけです。すでにこの時点では小佐野に対してはP3Cの売り込みについても協力を要請して、これに小佐野も了承をして協力を約して報酬の増額等の話し合いもしていた、こういう経過があって、その後に二十万ドルの収受があった。この二十万ドルの収受について、「前記第八、二、三記載のようにロッキード社のため種々尽力してくれていたので、」云々と、こうなっております。小佐野がこの時点でロッキード社のために種々協力をしていたのは、トライスターだけではなくて、P3Cについても協力を約し、種々やっていた、このことが前段の前の項で書かれているのに、この二十万ドルを渡した目的の中からなぜ八の四項が対象になっていないのか、この点を、まず、もう一回局長の方から説明してもらいたいと思います。
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伊藤榮樹#14
○政府委員(伊藤榮樹君) あるいは刑事課長若干控え目にお答えをしたかと思いますが、この二十万ドルがクラッター氏から小佐野に渡されたその趣旨がはっきりいたしません。その使い道もはっきりしない。したがって、この前の第八の四との関連も立証できない。立証できないことでございますから省いてある。こういうことでございます。
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野田哲#15
○野田哲君 じゃ、この二十万ドルについては性格がはっきりしないと言われながら、小佐野が協力をしていた、第八の二、三記載のようにロッキード社に協力をしてくれていた、こういうふうに、この二十万ドルの性格について、ここで八の二と三というふうに特定をされているところに、私は疑問を感じているんです。性格がはっきりしないのであれば、なぜ二と三に特定をされるのか、ロッキード社のために協力をしてくれているから二十万ドルを渡すんだということであれば、四も当然入るべきではないんですか。その点どうなんですか。
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伊藤榮樹#16
○政府委員(伊藤榮樹君) あるいは立証の過程で、いま御指摘いただきますように、第八の四に関連する趣旨もあったということが判明してくるかもしれませんけれども、検察官としては証拠に基づいて立証できるという当初の見込み、それを率直に書いておりますので、P3Cの関係についての話がその二十万ドルをめぐって出ておったということが立証できないという観点から落としておるんだと思います。
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野田哲#17
○野田哲君 この二十万ドルについて、アタッシェケースに入れた二十万ドルが——何か小佐野氏はあとブラジルへ行ったんですか。このアタッシェケースに入れた二十万ドルが、その後どういう経路をたどって、だれの収入になったのか、これはいまだに明確になっていないんですか。
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伊藤榮樹#18
○政府委員(伊藤榮樹君) この二十万ドルがアタッシェケースに入れられて小佐野に渡ったという客観的な事実はわかります。それから、小佐野がそれからラスベガスへ行ったというようなこともわかっておるわけですが、これは一体児玉のかわりに受け取ったのか、あるいは児玉からのもらい分として小佐野が受け取ったのか、その辺もぽっきりいたしません。したがって、だれの所得に帰属すべきものかということが遺憾ながらはっきりしないというのが実情でございます。
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野田哲#19
○野田哲君 どうしてこれ、はっきりしないんですか。小佐野は議院証言法によって被疑者になっているわけですから、当然いろんな角度から取り調べをやられたと思うんですが、この二十万ドルの行方、だれのどういう形の所得になったのかということ、どうしてはっきりしないのですか、これ。
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伊藤榮樹#20
○政府委員(伊藤榮樹君) どういうわけでということ、証拠に基づいて申し上げるわけにもまいりませんが、察するに、小佐野は二十万ドルを受け取ったこと自体を否認しておるのではないかと思います。
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野田哲#21
○野田哲君 これはその後の経過が明らかになっているわけですが、児玉がその直後に五千三百万円の領収書を半分ずつに分けてロッキード社に渡しているわけですね。だから、領収書を児玉が発行しておるわけですから、児玉と小佐野を取り調べれば、この金の性格、趣旨というものははっきりするんじゃないんですか。それがなぜ小佐野が否認しただけで、うやむやにされるのですか。
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伊藤榮樹#22
○政府委員(伊藤榮樹君) これまた察するに、児玉は領収書を出したこと自体を否認しておるんだろうと思います。
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野田哲#23
○野田哲君 これでは押し問答でどうしようもないんですがね。しかし、児玉の方から、当時の金にして五千三百万円を半分ずつにしてロッキード社に、小佐野がロサンゼルス空港で受け取った二十万ドル相当分として領収したという領収書を発行している、これの事実ははっきりしているわけでしょう。
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伊藤榮樹#24
○政府委員(伊藤榮樹君) 検察当局の証拠に基づく認定によりますと、児玉がただいま御指摘のように領収書を発行しております。しかし、児玉自身が領収書の発行を否認し、かつ二十万ドルの問題を否認しておるといたしますと、その二十万ドルの趣旨というものがわからなくなってしまうわけでございます。
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野田哲#25
○野田哲君 小佐野がロサンゼルス空港で二十万ドル受け取ったのは、昭和四十八年の七月ごろに国際興業の本社でコーチャンと児玉、小佐野、この三者が会合をした中で、P3Cの日本政府に対する売り込みについて小佐野に協力を求め、これを了承した。そして、そのときに修正四号契約がなされた。その修正四号契約よりも小佐野が二十万ドル受け取ったのは期日としては後であるということは、これは間違いないですね。
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伊藤榮樹#26
○政府委員(伊藤榮樹君) そのとおりでございます。
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野田哲#27
○野田哲君 二十万ドルといえば五千三百万円、当時の日本円で五千三百万円ということになっているわけですが、伊藤さんは、きのうの参議院の内閣委員会で、P3Cに関連をしての政界への動いた金がないということが判明しているというふうに、かなり断定的におっしゃっているのですけれども、この二十万ドルの金の行方がまだ解明されていないという状態であるにもかかわらず、P3Cに関連しては金が動いていないと、こういうことがなぜ断定的に言えるのですか。
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伊藤榮樹#28
○政府委員(伊藤榮樹君) 私が申し上げた趣旨は、P3Cに関連する趣旨として政界に金が動いたという事実は認められなかったと、こういうことを申し上げておるわけです。
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野田哲#29
○野田哲君 それでは別の角度から伺いますけれども、すでに二、三日前にも指摘をされておりますが、「コーチャン及びクラッターに対するいわゆる嘱託尋問調書の証拠調請求に関する決定」というのがありますね。これの五十八枚目、「検察官吉永祐介作成名義の昭和五一年五月二二日付証人尋問請求書の記載によれば、」と、こういうくだりがありますね。このくだりでは「児玉譽士夫に対する所得税法違反、外為法違反、桧山広・大久保利春・伊藤宏・丸紅株式会社・若狭得治・全日本空輸株式会社に対する各外為法違反、右桧山・大久保・伊藤・若狭に対する各贈賄の各事実のほか、」、そこの次の問題ですが、「「被疑者(氏名不詳)数名(政府の閣僚、高官、国会議員)は、航空運送事業に関する免許、許可等国の行政事務を行う職務権限あるいは日本国政府の購入する各種航空機の選定、購入の決定等に関する職務権限を有するものであるが、ロッキード・エアクラフト社の製造・販売するエア・バスL−一〇一一及び対潜しよう戒機P3Cの販売代理権を有する丸紅株式会社の前記桧山、大久保、伊藤及び全日本空輸株式会社の前記若狭らから、全日空がL−一〇一一を購入しこれを運航することに関し種々便宜な取扱いをしてもらいたい旨、あるいは日本国政府がP3Cを選定、購入するよう取り計ってもらいたい旨の請託を受け、これに関する謝礼の趣旨で供与されることを知りながら、昭和四七年一〇月ころから同四九年中ころまでの間数回にわたり多額の金員を収受した」」、こういう項目になっていると思うんです。
 まず、私が読み上げたことは刑事局長の手元の資料と間違いないですね。
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