稻村佐近四郎の発言 (内閣委員会)

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○国務大臣(稻村左近四郎君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律案について、一括してその提案の理由及び内容の概要について御説明申し上げます。
 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 本年八月十一日、一般職の職員の給与について、俸給及び諸手当の改定等を内容とする人事院勧告が行われたのでありますが、政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり昭和五十三年四月一日からこれを実施することとし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行おうとするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、指定職俸給表を除く全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。
 第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に対する支給月額の限度額を十七万円に引き上げるとともに、医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける職員のうち、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を三万五千円に引き上げることとし、また、右以外の初任給調整手当については、その支給対象官職を特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるものとすることといたしております。
 第三に、扶養手当について、配偶者にかかわる支給月額を九千円に引き上げるとともに、配偶者以外の扶養親族にかかわる支給月額を二人までについてはそれぞれ二千七百円に引き上げ、この場合において、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については五千五百円に引き上げることといたしております。
 第四に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員の場合、全額支給限度額を月額一万五千円に引き上げるとともに、自転車等を使用して通勤する職員または交通機関等と自転車等を併用して通勤する職員についてもそれぞれ通勤手当の支給月額を引き上げることといたしております。
 第五に、期末手当について、十二月に支給する期末手当の支給割合を百分の二百から百分の百九十に引き下げることといたしております。
 第六に、義務教育等教員特別手当について、支給月額の限度額を二万二百円に引き上げるとともに、幼稚園等に勤務する教員に対しても、権衡上必要な限度において、この手当を支給できることといたしております。
 以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定いたしております。
 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員について所要の改定を行おうとするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 秘書官の俸給月額を一般職の職員の給与改定に準じて引き上げることといたしております。附則においては、この法律の施行期日、適用日等について規定しております。
 なお、内閣総理大臣、国務大臣等の一般職における指定職に相当する職以上の特別職の給与については据え置くこととしております。
 以上が両法律案の提案理由及びその概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 稻村佐近四郎

speaker_id: 31950

日付: 1978-10-17

院: 参議院

会議名: 内閣委員会