内閣委員会
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会
会議録情報#0
昭和五十三年十月十七日(火曜日)
午前十時三十二分開会
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 桧垣徳太郎君
理 事
岡田 広君
林 ゆう君
片岡 勝治君
井上 計君
委 員
源田 実君
竹内 潔君
塚田十一郎君
林 寛子君
原 文兵衛君
堀江 正夫君
川村 清一君
野田 哲君
山崎 昇君
和泉 照雄君
黒柳 明君
山中 郁子君
森田 重郎君
秦 豊君
国務大臣
国 務 大 臣
(内閣官房長
官) 安倍晋太郎君
国 務 大 臣
(総理府総務長
官) 稻村左近四郎君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 金丸 信君
政府委員
内閣法制局長官 真田 秀夫君
国防会議事務局
長 久保 卓也君
人事院総裁 藤井 貞夫君
人事院事務総局
給与局長 角野幸三郎君
総理府人事局長 菅野 弘夫君
防衛庁参事官 夏目 晴雄君
防衛庁防衛局長 伊藤 圭一君
防衛庁人事教育
局長 渡邊 伊助君
防衛庁経理局長 原 徹君
防衛庁装備局長 間淵 直三君
防衛施設庁長官 亘理 彰君
防衛施設庁施設
部長 高島 正一君
防衛施設庁労務
部長 菊池 久君
事務局側
常任委員会専門
員 首藤 俊彦君
説明員
外務省アメリカ
局外務参事官 北村 汎君
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本日の会議に付した案件
○一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣送付、予備審査)
○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣送付、予備審査)
○防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内
閣送付、予備審査)
○国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調
査
(国務大臣の靖国神社参拝問題に関する件)
○国の防衛に関する調査
(国の防衛問題に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時三十二分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 桧垣徳太郎君
理 事
岡田 広君
林 ゆう君
片岡 勝治君
井上 計君
委 員
源田 実君
竹内 潔君
塚田十一郎君
林 寛子君
原 文兵衛君
堀江 正夫君
川村 清一君
野田 哲君
山崎 昇君
和泉 照雄君
黒柳 明君
山中 郁子君
森田 重郎君
秦 豊君
国務大臣
国 務 大 臣
(内閣官房長
官) 安倍晋太郎君
国 務 大 臣
(総理府総務長
官) 稻村左近四郎君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 金丸 信君
政府委員
内閣法制局長官 真田 秀夫君
国防会議事務局
長 久保 卓也君
人事院総裁 藤井 貞夫君
人事院事務総局
給与局長 角野幸三郎君
総理府人事局長 菅野 弘夫君
防衛庁参事官 夏目 晴雄君
防衛庁防衛局長 伊藤 圭一君
防衛庁人事教育
局長 渡邊 伊助君
防衛庁経理局長 原 徹君
防衛庁装備局長 間淵 直三君
防衛施設庁長官 亘理 彰君
防衛施設庁施設
部長 高島 正一君
防衛施設庁労務
部長 菊池 久君
事務局側
常任委員会専門
員 首藤 俊彦君
説明員
外務省アメリカ
局外務参事官 北村 汎君
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本日の会議に付した案件
○一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣送付、予備審査)
○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
する法律案(内閣送付、予備審査)
○防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内
閣送付、予備審査)
○国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調
査
(国務大臣の靖国神社参拝問題に関する件)
○国の防衛に関する調査
(国の防衛問題に関する件)
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桧
塚
塚田十一郎#2
○塚田十一郎君 実は、去る三日の委員会におきましてごあいさつを申し上げますべきところ、よんどころない要務のために欠席をいたしまして、まことに申しわけなく、深くおわび申し上げます。
過ぐる一年有余の間、委員長のいすを汚さしていただいておりましたが、その間、皆々様の温かい御協力をいただきまして、大過なく職責を全うすることができましたことを心から厚く御礼申し上げます。まことにありがとうございました。拍手
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この発言だけを見る →過ぐる一年有余の間、委員長のいすを汚さしていただいておりましたが、その間、皆々様の温かい御協力をいただきまして、大過なく職責を全うすることができましたことを心から厚く御礼申し上げます。まことにありがとうございました。拍手
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桧
桧垣徳太郎#3
○委員長(桧垣徳太郎君) 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、以上三案を便宜一括して議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。稻村総理府総務長官。
この発言だけを見る →まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。稻村総理府総務長官。
稻
稻村佐近四郎#4
○国務大臣(稻村左近四郎君) ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律案について、一括してその提案の理由及び内容の概要について御説明申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本年八月十一日、一般職の職員の給与について、俸給及び諸手当の改定等を内容とする人事院勧告が行われたのでありますが、政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり昭和五十三年四月一日からこれを実施することとし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、指定職俸給表を除く全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に対する支給月額の限度額を十七万円に引き上げるとともに、医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける職員のうち、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を三万五千円に引き上げることとし、また、右以外の初任給調整手当については、その支給対象官職を特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるものとすることといたしております。
第三に、扶養手当について、配偶者にかかわる支給月額を九千円に引き上げるとともに、配偶者以外の扶養親族にかかわる支給月額を二人までについてはそれぞれ二千七百円に引き上げ、この場合において、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については五千五百円に引き上げることといたしております。
第四に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員の場合、全額支給限度額を月額一万五千円に引き上げるとともに、自転車等を使用して通勤する職員または交通機関等と自転車等を併用して通勤する職員についてもそれぞれ通勤手当の支給月額を引き上げることといたしております。
第五に、期末手当について、十二月に支給する期末手当の支給割合を百分の二百から百分の百九十に引き下げることといたしております。
第六に、義務教育等教員特別手当について、支給月額の限度額を二万二百円に引き上げるとともに、幼稚園等に勤務する教員に対しても、権衡上必要な限度において、この手当を支給できることといたしております。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定いたしております。
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員について所要の改定を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
秘書官の俸給月額を一般職の職員の給与改定に準じて引き上げることといたしております。附則においては、この法律の施行期日、適用日等について規定しております。
なお、内閣総理大臣、国務大臣等の一般職における指定職に相当する職以上の特別職の給与については据え置くこととしております。
以上が両法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本年八月十一日、一般職の職員の給与について、俸給及び諸手当の改定等を内容とする人事院勧告が行われたのでありますが、政府としては、その内容を検討した結果、勧告どおり昭和五十三年四月一日からこれを実施することとし、このたび、一般職の職員の給与に関する法律について、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、指定職俸給表を除く全俸給表の全俸給月額を引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に対する支給月額の限度額を十七万円に引き上げるとともに、医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける職員のうち、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を三万五千円に引き上げることとし、また、右以外の初任給調整手当については、その支給対象官職を特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるものとすることといたしております。
第三に、扶養手当について、配偶者にかかわる支給月額を九千円に引き上げるとともに、配偶者以外の扶養親族にかかわる支給月額を二人までについてはそれぞれ二千七百円に引き上げ、この場合において、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については五千五百円に引き上げることといたしております。
第四に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員の場合、全額支給限度額を月額一万五千円に引き上げるとともに、自転車等を使用して通勤する職員または交通機関等と自転車等を併用して通勤する職員についてもそれぞれ通勤手当の支給月額を引き上げることといたしております。
第五に、期末手当について、十二月に支給する期末手当の支給割合を百分の二百から百分の百九十に引き下げることといたしております。
第六に、義務教育等教員特別手当について、支給月額の限度額を二万二百円に引き上げるとともに、幼稚園等に勤務する教員に対しても、権衡上必要な限度において、この手当を支給できることといたしております。
以上のほか、附則において、この法律の施行期日、適用日、俸給表の改定に伴う所要の切りかえ措置等について規定いたしております。
次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、ただいま御説明申し上げました一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員について所要の改定を行おうとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
秘書官の俸給月額を一般職の職員の給与改定に準じて引き上げることといたしております。附則においては、この法律の施行期日、適用日等について規定しております。
なお、内閣総理大臣、国務大臣等の一般職における指定職に相当する職以上の特別職の給与については据え置くこととしております。
以上が両法律案の提案理由及びその概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
桧
金
金丸信#6
○国務大臣(金丸信君) ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行うものであります。
すなわち、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても改定することとしております。
なお、事務官等の俸給のほか、扶養手当、通勤手当、期末手当及び医師等に対する初任給調整手当につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用またはその例によることとしておりますので、同法の改正によって一般職の職員と同様の給与の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。
この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用することとしておりますが、初任給調整手当に関する経過措置の規定については、昭和五十四年一月一日から施行することとしております。このほか、附則において、俸給の切りかえ等に関する事項について一般職におけるところに準じて定めております。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行うものであります。
すなわち、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても改定することとしております。
なお、事務官等の俸給のほか、扶養手当、通勤手当、期末手当及び医師等に対する初任給調整手当につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用またはその例によることとしておりますので、同法の改正によって一般職の職員と同様の給与の改定が防衛庁職員についても行われることとなります。
この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用することとしておりますが、初任給調整手当に関する経過措置の規定については、昭和五十四年一月一日から施行することとしております。このほか、附則において、俸給の切りかえ等に関する事項について一般職におけるところに準じて定めております。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
桧
桧
桧垣徳太郎#8
○委員長(桧垣徳太郎君) 次に、国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査並びに国の防衛に関する調査をあわせて議題といたします。
この際、安倍内閣官房長官から発言を求められておりますので、これを許します。安倍内閣官房長官。
この発言だけを見る →この際、安倍内閣官房長官から発言を求められておりますので、これを許します。安倍内閣官房長官。
安
安倍晋太郎#9
○国務大臣(安倍晋太郎君) 内閣総理大臣その他の国務大臣の地位にある者であっても、私人として憲法上信教の自由が保障されていることは言うまでもないから、これらの者が、私人の立場で神社、仏閣等に参拝することはもとより自由であって、このような立場で靖国神社に参拝することは、これまでもしばしば行われているところである。閣僚の地位にある者は、その地位の重さから、およそ公人と私人との立場の使い分けは困難であるとの主張があるが、神社、仏閣等への参拝は、宗教心のあらわれとして、すぐれて私的な性格を有するものであり、特に、政府の行事として参拝を実施することが決定されるとか、玉ぐし料等の経費を公費で支出するなどの事情がない限り、それは私人の立場での行動と見るべきものと考えられる。
先般の内閣総理大臣等の靖国神社参拝に関しては、公用車を利用したこと等をもって私人の立場を超えたものとする主張もあるが、閣僚の場合、警備上の都合、緊急時の連絡の必要等から、私人としての行動の際にも、必要に応じて公用車を使用しており、公用車を利用したからといって、私人の立場を離れたものとは言えない。
また、記帳に当たり、その地位を示す肩書きを付すことも、その地位にある個人をあらわす場合に、慣例としてしばしば用いられており、肩書きを付したからといって、私人の立場を離れたものと考えることはできない。
さらに、気持ちを同じくする閣僚が同行したからといって、私人の立場が損なわれるものではない。
なお、先般の参拝に当たっては、私人の立場で参拝するものであることをあらかじめ国民の前に明らかにし、公の立場での参拝であるとの誤解を受けることのないよう配慮したところであり、また、当然のことながら玉ぐし料は私費で支払われている。
以上が内閣総理大臣等の靖国神社参拝についての政府としての統一見解でございます。
この発言だけを見る →先般の内閣総理大臣等の靖国神社参拝に関しては、公用車を利用したこと等をもって私人の立場を超えたものとする主張もあるが、閣僚の場合、警備上の都合、緊急時の連絡の必要等から、私人としての行動の際にも、必要に応じて公用車を使用しており、公用車を利用したからといって、私人の立場を離れたものとは言えない。
また、記帳に当たり、その地位を示す肩書きを付すことも、その地位にある個人をあらわす場合に、慣例としてしばしば用いられており、肩書きを付したからといって、私人の立場を離れたものと考えることはできない。
さらに、気持ちを同じくする閣僚が同行したからといって、私人の立場が損なわれるものではない。
なお、先般の参拝に当たっては、私人の立場で参拝するものであることをあらかじめ国民の前に明らかにし、公の立場での参拝であるとの誤解を受けることのないよう配慮したところであり、また、当然のことながら玉ぐし料は私費で支払われている。
以上が内閣総理大臣等の靖国神社参拝についての政府としての統一見解でございます。
桧
野
野田哲#11
○野田哲君 ただいまの官房長官の見解でありますが、まず前提として承っておきたいと思うんですけれども、八月十五日の参拝の前に、これは前回の内閣委員会でも私の質問でお答えになっていると思うんですが、あの参拝の要請があったこと、その要請については、これは総理としての公的参拝の要請があった。このことは間違いないですね。
この発言だけを見る →安
安倍晋太郎#12
○国務大臣(安倍晋太郎君) 参拝の要請並びに参拝をすべきでないという要請等がこもごも政府に対して行われたわけでありますが、参拝の要請については総理大臣として参拝をしてほしい、こういう要請でございました。
この発言だけを見る →野
野田哲#13
○野田哲君 総理大臣として公的に参拝をしてほしいという要請があって、しかも総理は当時の新聞報道で公的でも構わない、こういう発言があったということが新聞に報道されているわけであります。だからこれは公的参拝の要請にこたえたという客観的な条件が整っていると思うんです。
そこで伺いますけれども、ただいまの見解は、一九七五年五月三木内閣の当時の稻葉法務大臣が自主憲法制定国民会議に出席をされたことが非常に問題になった。その際三木総理の見解というのは、閣僚の地位の重みからして公私の区別はつけられない、こういう見解を表明をされて、その趣旨が一応確認をされて稻葉問題の決着がついたわけです。こういういきさつがあるわけであります。
それから、翌年の八月に三木総理が靖国神社へ参拝されたことについて当委員会でそのことについての質疑が行われておるわけですが、そのときに吉國法制局長官の発言の趣旨は、稻葉法務大臣が前年自主憲法制定国民会議に出席をしたことについては、これは法務大臣稻葉修という形で紹介をされたから大変問題になったんだ、今回のこの三木総理の参拝については公用車も使っていない、公職者を随行させていないし、記帳も公的な肩書きをつけなかったと、そういうことで稻葉法務大臣が法務大臣稻葉修として紹介をされた、このことと態様が違っている。そういうことで、公用車を使わなかったことや、あるいは公職者を随行させなかったことや、公的な肩書きをつけなかったことによって、私人としての三木武夫という立場を明らかにしたんだ、こういうふうに答弁をされているわけであります。
これらの見解といまの官房長官の見解は全く相反した形になっているんですが、そういたしますと、私が先ほど稻葉法務大臣の問題に絡んでの三木総理の発言、あるいは三木総理が靖国神社に参拝されたことに対する私的参拝であるという立場で幾つかの条件を挙げられている。これはそれぞれ国会の場で公式に発言をされているわけでありますけれども、この三木総理の見解や吉國法制局長官の見解をいまの見解は全面的に変更される、こういう内容になっているんですが、そういうことなんですか。
この発言だけを見る →そこで伺いますけれども、ただいまの見解は、一九七五年五月三木内閣の当時の稻葉法務大臣が自主憲法制定国民会議に出席をされたことが非常に問題になった。その際三木総理の見解というのは、閣僚の地位の重みからして公私の区別はつけられない、こういう見解を表明をされて、その趣旨が一応確認をされて稻葉問題の決着がついたわけです。こういういきさつがあるわけであります。
それから、翌年の八月に三木総理が靖国神社へ参拝されたことについて当委員会でそのことについての質疑が行われておるわけですが、そのときに吉國法制局長官の発言の趣旨は、稻葉法務大臣が前年自主憲法制定国民会議に出席をしたことについては、これは法務大臣稻葉修という形で紹介をされたから大変問題になったんだ、今回のこの三木総理の参拝については公用車も使っていない、公職者を随行させていないし、記帳も公的な肩書きをつけなかったと、そういうことで稻葉法務大臣が法務大臣稻葉修として紹介をされた、このことと態様が違っている。そういうことで、公用車を使わなかったことや、あるいは公職者を随行させなかったことや、公的な肩書きをつけなかったことによって、私人としての三木武夫という立場を明らかにしたんだ、こういうふうに答弁をされているわけであります。
これらの見解といまの官房長官の見解は全く相反した形になっているんですが、そういたしますと、私が先ほど稻葉法務大臣の問題に絡んでの三木総理の発言、あるいは三木総理が靖国神社に参拝されたことに対する私的参拝であるという立場で幾つかの条件を挙げられている。これはそれぞれ国会の場で公式に発言をされているわけでありますけれども、この三木総理の見解や吉國法制局長官の見解をいまの見解は全面的に変更される、こういう内容になっているんですが、そういうことなんですか。
安
安倍晋太郎#14
○国務大臣(安倍晋太郎君) 先ほど総理大臣の先般の靖国神社参拝は公的なものではないかと、こういうお話でございましたが、総理大臣の靖国神社参拝に当たりましては、事前に私から公の席におきましてこの福田総理大臣の靖国神社参拝は私人としての立場で参拝をするものであるということを明確にいたしておりますから、したがって福田総理の靖国神社参拝というものはあくまでも私人としての立場で行われたものであるということでございます。
なお、稻葉法務大臣、当時の法務大臣の自主憲法制定会議への出席と、この靖国神社参拝とはおのずからその性格は全く異なるものである、こういうふうに私としては判断をいたしておりますが、その間のことにつきましては法制局長官から見解を申し上げさしていただきます。
この発言だけを見る →なお、稻葉法務大臣、当時の法務大臣の自主憲法制定会議への出席と、この靖国神社参拝とはおのずからその性格は全く異なるものである、こういうふうに私としては判断をいたしておりますが、その間のことにつきましては法制局長官から見解を申し上げさしていただきます。
真
真田秀夫#15
○政府委員(真田秀夫君) 内閣総理大臣の靖国神社参拝の問題に関しましては、野田委員からの御質疑を受けましてことしの四月の二十五日、それから八月の十七日二度にわたって私から詳細に御説明申し上げたとおりでございまして、先ほど来、稻葉元法務大臣の自主憲法制定国民会議への出席の際の当時の三木総理大臣の御発言等を引き合いに出して、そしてその場合の政府の説明と今回の靖国神社に対する福田総理の参拝とはどう違うんだ、政府の説明はおかしいではないかというふうな趣旨のことを御質問になりましたが、そのときにも私申し上げたつもりでございますが、もともと神社仏閣への参拝というのは、これは私人としての信仰心のあらわれでございまして、原則としてこれは私人の行為と見るのが普通の常識、素直な見方であって、特に国の行事として行うとか、玉ぐし料を公費で出すとかというようなそういう特別な事情がない限りは、むしろこれは私人の行為として、憲法で言えば第二十条の第一項の信教の自由を保障している。むしろそちらの方の問題として考えるべきものでありまするから、軽々に——軽々にと言ったら語弊があるかもしれませんが、たとえば公用車を使ったとか、肩書きに内閣総理大臣という官職名を記したからとか、そういう一つ一つのことをとらえ上げて、そして神社参拝は、それは憲法二十条三項違反ではないかというふうに言われるのは、かえって私の方から言いますと心外に思うくらいでございまして、ただいま申しましたような特別な事情がない限りは、神社に参拝することも、お寺にお参りになることも、これは本当に御本人の御自由であって、むしろこれは保障してさし上げなければ憲法違反になるということすら言いたいくらいでございます。
それから稻葉大臣のときの当時の三木総理大臣の御説明は、それはつまり法務大臣としての地位の重みから、公人と私人との使い分けは困難であるという表現になっております。それであるから、当時三木総理大臣とされましては自分の内閣は憲法改正はしないということを方針にしている、その三木内閣の閣僚が自主憲法制定国民会議というところへ出席をして、そして法務大臣という名前で紹介をされて、そのまま別にそれに対してお答えもなく壇上に座っておったじゃないかとか、そういうようなことがあって、結局三木内閣は憲法改正の意図がないのにかかわらず、その閣僚の一人がそういう席上に出ることは、それはいかにも国民に三木内閣が憲法改正の意図があるんじゃなかろうかという疑いを抱かせるおそれがあると。したがって、そういうことは慎んでほしい。自分が内閣総理大臣である限りは、今後は現職の国務大臣にそういう憲法改正の会議に出席するようなことはさせませんということを委員会で御発言がありまして、それであの問題はそれで決着がついたと、かように私は理解しております。
それで、神社の参拝と政治問題を論ずるそういう集会に出るということとは、これはやはり本質的に問題が違うわけでございまして、政治問題を論ずる会議に出るということは、これは公的な立場で十分出席することが考えられるわけでございまするが、神社仏閣への参拝、そういうものは先ほども申しましたように、事柄の性質上、本来的にこれは私人の行為であると見るのが素直なんであって、特別な事情がない限りは公的だといって憲法違反云々を問題にされる筋合いではないというふうに私は考えている次第でございます。
この発言だけを見る →それから稻葉大臣のときの当時の三木総理大臣の御説明は、それはつまり法務大臣としての地位の重みから、公人と私人との使い分けは困難であるという表現になっております。それであるから、当時三木総理大臣とされましては自分の内閣は憲法改正はしないということを方針にしている、その三木内閣の閣僚が自主憲法制定国民会議というところへ出席をして、そして法務大臣という名前で紹介をされて、そのまま別にそれに対してお答えもなく壇上に座っておったじゃないかとか、そういうようなことがあって、結局三木内閣は憲法改正の意図がないのにかかわらず、その閣僚の一人がそういう席上に出ることは、それはいかにも国民に三木内閣が憲法改正の意図があるんじゃなかろうかという疑いを抱かせるおそれがあると。したがって、そういうことは慎んでほしい。自分が内閣総理大臣である限りは、今後は現職の国務大臣にそういう憲法改正の会議に出席するようなことはさせませんということを委員会で御発言がありまして、それであの問題はそれで決着がついたと、かように私は理解しております。
それで、神社の参拝と政治問題を論ずるそういう集会に出るということとは、これはやはり本質的に問題が違うわけでございまして、政治問題を論ずる会議に出るということは、これは公的な立場で十分出席することが考えられるわけでございまするが、神社仏閣への参拝、そういうものは先ほども申しましたように、事柄の性質上、本来的にこれは私人の行為であると見るのが素直なんであって、特別な事情がない限りは公的だといって憲法違反云々を問題にされる筋合いではないというふうに私は考えている次第でございます。
野
野田哲#16
○野田哲君 心外なのは私の方ですよ。あなたが心外じゃないのです。私の方が心外なんです。いいですか。
今回統一見解を求めたのは稻葉問題の決着をつけたときの三木総理の見解、つまり閣僚の地位の重みからして公私の区別はつけられないんだと、こういうことで、法務委員会、それから当委員会で大きな議論があって、この三木総理の発言で一件落着をしたわけなんですよ。それから吉國法制局長官は、やはりこの委員会で三木総理の靖国参拝と、それから当時の稻葉法務大臣の問題を引き合いに出して、私人であるということの立場を明らかにするために公用車も使わなかった、あるいは公職者の随行もつけなかった。記帳も総理大臣という肩書きは外して記帳した、こういうことで私人としての立場を明らかにしたんだ、こういうふうに吉國さんは説明をされているわけです。それと今回の、この前の八月十七日の法制局長官の見解がそれぞれ異なっているから私は統一見解を求めたわけなんです。あなたはいま稻葉法務大臣が当時出席をされた自主憲法を制定しようとする会議、つまり政治的な問題を論ずるところと、福田総理が靖国へ参拝をしたのとはおのずから性質が違うんだ、こういうふうに説明があったわけですけれども、いま靖国神社のあり方をめぐってどういうふうに国論が動いているか、あなたは承知されていないのですか。靖国問題の扱いは、まさにいま政治的な問題なんです。靖国法制定という大きな動きがある。これと靖国参拝というのは無縁ではないわけです。まさに政治的な問題なんですよ。これをいまそういうふうな説明をされることは、私どもとしては納得できない。だから結論として、この問題だけ長々とやっておるわけにいきませんから伺いますけれども、いまの見解というのは稻葉問題を処理をされた三木総理の発言、それから三木総理自身の靖国参拝についての吉國法制局長官の当委員会での発言、これを全面的に変更される内容になっていると思んですが、そういうふうに受けとめざるを得ないと思うのです。なぜそういうふうに、わずか三年の間に政府の見解がこうも変わったんですか。その理由を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今回統一見解を求めたのは稻葉問題の決着をつけたときの三木総理の見解、つまり閣僚の地位の重みからして公私の区別はつけられないんだと、こういうことで、法務委員会、それから当委員会で大きな議論があって、この三木総理の発言で一件落着をしたわけなんですよ。それから吉國法制局長官は、やはりこの委員会で三木総理の靖国参拝と、それから当時の稻葉法務大臣の問題を引き合いに出して、私人であるということの立場を明らかにするために公用車も使わなかった、あるいは公職者の随行もつけなかった。記帳も総理大臣という肩書きは外して記帳した、こういうことで私人としての立場を明らかにしたんだ、こういうふうに吉國さんは説明をされているわけです。それと今回の、この前の八月十七日の法制局長官の見解がそれぞれ異なっているから私は統一見解を求めたわけなんです。あなたはいま稻葉法務大臣が当時出席をされた自主憲法を制定しようとする会議、つまり政治的な問題を論ずるところと、福田総理が靖国へ参拝をしたのとはおのずから性質が違うんだ、こういうふうに説明があったわけですけれども、いま靖国神社のあり方をめぐってどういうふうに国論が動いているか、あなたは承知されていないのですか。靖国問題の扱いは、まさにいま政治的な問題なんです。靖国法制定という大きな動きがある。これと靖国参拝というのは無縁ではないわけです。まさに政治的な問題なんですよ。これをいまそういうふうな説明をされることは、私どもとしては納得できない。だから結論として、この問題だけ長々とやっておるわけにいきませんから伺いますけれども、いまの見解というのは稻葉問題を処理をされた三木総理の発言、それから三木総理自身の靖国参拝についての吉國法制局長官の当委員会での発言、これを全面的に変更される内容になっていると思んですが、そういうふうに受けとめざるを得ないと思うのです。なぜそういうふうに、わずか三年の間に政府の見解がこうも変わったんですか。その理由を伺いたいと思います。
真
真田秀夫#17
○政府委員(真田秀夫君) 当時の稻葉法務大臣の自与憲法制定国民会議への出席の場合の問題と、それからことしの八月の福田総理大臣の靖国神社への参拝と、この問題二つについての私たちの考え方がそんなに真っ向から違うというふうには考えておりません。その理由を申し上げます。
まず、当時三木総理大臣が法務大臣としての地位の重みから、公人としての行為と、私人としての行為とは使い分けがむずかしいというふうにおっしゃいました。その真意は私がよく考えてみますると、それは本来的にその行為が私人としての行為か、公人としての行為かは区別がつかないというのではなくて、はたから見て、世間の人から見て、あるいは国民が見て法務大臣という地位にある人が、そういう場所にお出になると、そうするとそれは公的立場でお出になったのか、私的立場でお出になったかの判断がつけにくいんだと、こういう意味だろうと思うのですね。問題は、そのお出になったその行為そのものの性格なんであって、国民あるいは第三者が見てその区別がつきにくいかどうかということと、これは実は面が違うわけなんですね。それで、当時の三木総理大臣のおつもりでは、それは法務大臣としての地位の重みから非常に区別がつきにくいから、それで国民をして三木内閣が憲法改正を考えているんではないかというような疑念を起こさせるおそれがあると、そこで今後はそういうことはさせませんという御発言になったわけなんですね。ところが、神社参拝の話は、これは先ほど来申しましたように、政治問題を論ずる場所じゃございませんので、これはそこでいろいろ神仏に対して祈念をするというのが事の本質でございますから、ですからこれはやはり原則としてはもう私人の行為であると、私的行為であると見るのが素直な立場でございます。そういうふうに私は考えております。で、当時の吉國前法制局長官の説明も、なるほどそれは三木総理大臣が靖国神社に参拝されましたときには、それは公用車は使わなかったとか、あるいは記帳についても官職名は番かなかったとか、いろんな事例を申し上げております。しかし、それと同時に、実はそれは国民のそういう誤解を、つまり公的な資格で靖国神社に参拝したのではなかろうかという疑念があると困るので、それでそれを払拭するために当時の井出官房長官がやはり前もって、三木総理大臣の靖国参拝はこれは私的なものであるということを十分PRをしてあるんで、国民の疑いはこれで心配がないと、その上さらにそういう自動車の使い方とかあるいは記帳の仕方についても三木総理大臣はこういう手だてをおとりになったんですと、こういう説明だったわけなんですね。結局、国民のその疑念を晴らすといいますか、疑いがないようにするというのが実は問題なんであって、事柄のその参拝行為それ自身が私的なものであるということについては私と吉國前長官との間に意見の相違は全くありません。
この発言だけを見る →まず、当時三木総理大臣が法務大臣としての地位の重みから、公人としての行為と、私人としての行為とは使い分けがむずかしいというふうにおっしゃいました。その真意は私がよく考えてみますると、それは本来的にその行為が私人としての行為か、公人としての行為かは区別がつかないというのではなくて、はたから見て、世間の人から見て、あるいは国民が見て法務大臣という地位にある人が、そういう場所にお出になると、そうするとそれは公的立場でお出になったのか、私的立場でお出になったかの判断がつけにくいんだと、こういう意味だろうと思うのですね。問題は、そのお出になったその行為そのものの性格なんであって、国民あるいは第三者が見てその区別がつきにくいかどうかということと、これは実は面が違うわけなんですね。それで、当時の三木総理大臣のおつもりでは、それは法務大臣としての地位の重みから非常に区別がつきにくいから、それで国民をして三木内閣が憲法改正を考えているんではないかというような疑念を起こさせるおそれがあると、そこで今後はそういうことはさせませんという御発言になったわけなんですね。ところが、神社参拝の話は、これは先ほど来申しましたように、政治問題を論ずる場所じゃございませんので、これはそこでいろいろ神仏に対して祈念をするというのが事の本質でございますから、ですからこれはやはり原則としてはもう私人の行為であると、私的行為であると見るのが素直な立場でございます。そういうふうに私は考えております。で、当時の吉國前法制局長官の説明も、なるほどそれは三木総理大臣が靖国神社に参拝されましたときには、それは公用車は使わなかったとか、あるいは記帳についても官職名は番かなかったとか、いろんな事例を申し上げております。しかし、それと同時に、実はそれは国民のそういう誤解を、つまり公的な資格で靖国神社に参拝したのではなかろうかという疑念があると困るので、それでそれを払拭するために当時の井出官房長官がやはり前もって、三木総理大臣の靖国参拝はこれは私的なものであるということを十分PRをしてあるんで、国民の疑いはこれで心配がないと、その上さらにそういう自動車の使い方とかあるいは記帳の仕方についても三木総理大臣はこういう手だてをおとりになったんですと、こういう説明だったわけなんですね。結局、国民のその疑念を晴らすといいますか、疑いがないようにするというのが実は問題なんであって、事柄のその参拝行為それ自身が私的なものであるということについては私と吉國前長官との間に意見の相違は全くありません。
野
野田哲#18
○野田哲君 公人と私人の使い分けは閣僚の地位の重みからして困難であると、こういうことは、それが行く先が自主憲法制定国民会議であろうがどこであろうが、これは行く先を選んで言われた言葉ではないはずです。閣僚の地位の重みからして公私の使い分けは困難であるというのは、これはすべての場合にやはり閣僚というものは公私の使い分けはできないんだと、こういう見解であると私は理解をしているんです。
それから、あなたは靖国がいま国政の場でどういう議論になっているか、どういう底流があるかということをまさか承知されていないとは思われないのです。これは最もいますぐれた政治的な問題になっているわけですよ。そこへ三木総理の参拝のときとは違った対応で参拝をされているということは、明らかにこれは国民にとっては疑惑が起きているわけです。だからこそ官房長官のところにも要請なり抗議もいっているし、私もこれは問題にしているんです。だから、いまのこの問題、また機会を改めて私は問題にいたしたいと思いますのできょうはこれで終わりますけれども、いま官房長官が読み上げられたものをこれは文書にして提出をお願いをしたいと思うんですけれども、そのことをお願いしてこの問題についての質問は終わりたいと思うんで、委員長、しかるべく御配慮を願いたいと思います。
この発言だけを見る →それから、あなたは靖国がいま国政の場でどういう議論になっているか、どういう底流があるかということをまさか承知されていないとは思われないのです。これは最もいますぐれた政治的な問題になっているわけですよ。そこへ三木総理の参拝のときとは違った対応で参拝をされているということは、明らかにこれは国民にとっては疑惑が起きているわけです。だからこそ官房長官のところにも要請なり抗議もいっているし、私もこれは問題にしているんです。だから、いまのこの問題、また機会を改めて私は問題にいたしたいと思いますのできょうはこれで終わりますけれども、いま官房長官が読み上げられたものをこれは文書にして提出をお願いをしたいと思うんですけれども、そのことをお願いしてこの問題についての質問は終わりたいと思うんで、委員長、しかるべく御配慮を願いたいと思います。
桧
安
野
野田哲#21
○野田哲君 外務省、見えておりますか。
まず、先日熊本でちょっとしたハプニングがありましたが、米軍の弾薬の問題に関連をして、熊本の金融機関の方へテレックスが舞い込んだということで問題になっておりますが、この経過についてはアメリカに照会をされ、いきさつは外務省あるいは防衛施設庁では承知をされていると思うんで、その経過をまず御報告をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、先日熊本でちょっとしたハプニングがありましたが、米軍の弾薬の問題に関連をして、熊本の金融機関の方へテレックスが舞い込んだということで問題になっておりますが、この経過についてはアメリカに照会をされ、いきさつは外務省あるいは防衛施設庁では承知をされていると思うんで、その経過をまず御報告をいただきたいと思います。
北
北村汎#22
○説明員(北村汎君) いま野田委員から御指摘のありました、在日米陸軍の司令部から送信されましたテレックスが誤って受信されたということにつきましては防衛庁からも連絡を受けておりまして、テレックスの内容にあるMの142ということにつきまして防衛庁からも照会いたしましたところでは、これは訓練用の核の模擬装置であるということでありました。そこでアメリカ側、すなわちここの、東京の米国大使館にMの142を米軍が日本の国内で保有しているかどうかということを問い合わせましたところ、その事実はないということを確言いたしております。これは在京の米大使館が三十日に行いました発表の概要でございますが。それは、本件テレックスの電文はアメリカの国防省から世界各地にあります弾薬庫全部に対して伝達するように指示された電文であって、これを在日の米陸軍の司令部が日本にある弾薬庫すべてに対して送信したということで、その内容自体は秘密扱いではございません。これは米軍がいろいろ弾薬庫に物があるなしにかかわらずそういう取り扱いに対しての注意事項をすべての弾薬庫に出すと、そういうルーティーンの連絡であったということを申しまして、そうしてなおアメリカ軍は日本国内にこの電文にありましたこのMの142という核の模擬装置というものは、これは日本には保有していないということを申しております。
以上でございます。
この発言だけを見る →以上でございます。
野
野田哲#23
○野田哲君 その後、恐らく、あの対象というのは江田島にある秋月に所在する司令官あてのものであったというふうに承知をしているんですが、秋月で管理をしている在日米陸軍の弾薬庫というのは広島県で川上弾薬庫それから広、こういうふうになっているわけですが、あの直後の十月の十一日から広の黄幡弾薬庫とそれから東広島市にある川上弾薬庫、ここへ向けて弾薬が陸揚げをされてトラック輸送が相当頻繁に行われているわけです。この陸揚げに際して4という表示を掲げてこの陸揚げが行われている。この4というマーク、これは一体どういう性質のマークですか。
この発言だけを見る →北
北村汎#24
○説明員(北村汎君) 私どもその4という数字がどういう意味であるかということをつまびらかにしておりませんけれども、これはそのいろんな弾薬庫に運ぶものの種類その他によって、その注意を数字でもって分類しておるというように聞いております。で、4が何を意味するかということは私ども存じておりません。
この発言だけを見る →野
亘
野
野田哲#27
○野田哲君 この4というマークは、いままで何回も国会でも問題になっている。この4というマークは核兵器、それからCB兵器、これの表示をする意味だということは、いままでの米軍の陸軍の発行資料の中で何回も指摘をされている。現にこの広の黄幡弾薬庫で、4のマークをつけて陸揚げがされていた。ここに写真が載っているわけです。そして、川上弾薬庫の中にもこの4のマークの入った半地下的な構造を持った弾薬庫があるのです。こういうふうに言われているわけでありますけれども、その点はあなた方は承知されていないのですか。
この発言だけを見る →北
北村汎#28
○説明員(北村汎君) 先ほども申し上げましたように、4の数字が、それが核の弾薬を意味する、そういうようなことは私どもは承知しておりませんが、もともと、先ほども申し上げましたように、アメリカ側は核の模擬装置でさえも日本に置いていないということを言っております。あまつさえ核弾薬というものを日本に持ち込みますためには、これは何度も政府側が答弁いたしておりますように、これは事前協議の対象に係る問題でございます。日米間の信頼に基づきまして、アメリカが核弾薬を持ち込むときには日本に事前協議を申し込むということになっております。いままでそういうことは一切なかったわけでございますから、私どもといたしましては、日米関係の信頼感に基づきまして、そういうことは一切ないと、一点の疑いも持っておらないところでございます。
この発言だけを見る →亘