稻村佐近四郎の発言 (内閣委員会)
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○国務大臣(稻村左近四郎君) ただいま議題となりました同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。
政府におきましては、昭和四十四年に制定されました同和対策事業特別措置法に基づき、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等を図るため、当該地域について行われる同和対策事業に対して必要な特別の措置を講じてきたところであります。
しかしながら、昭和五十年全国同和地区調査により把握したいわゆる物的事業にかかわる必要事業量が昭和五十四年度以降も相当量見込まれますので、政府といたしましては、同和対策事業に対して必要な特別の措置を引き続き講ずる必要があると考え、この法律案を作成し提案した次第であります。
その内容は、昭和五十四年三月三十一日に効力を失うことになっております同和対策事業特別措置法の有効期限を昭和五十七年三月三十一日まで三年間延長しようとするものであります。
以上、この法律案の提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げました。
何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。